少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて原則1回の審理で紛争を解決する手続です。
審理は円卓テーブルによる簡単なもので、1回の期日ですぐに判決が言い渡されます。
判決の内容は支払猶予や分割払いを認める場合もあり、和解する場合もあります。
訴訟を起こすのは原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所で、紛争の内容は金銭の支払いに関わるものです。
少額訴訟の利用回数は1人が同じ裁判所に対して年10回まで。
なお、被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書も提出しない場合は、原告の言い分を認めたものとみなされ裁判所は原告の言い分どおりの判決をすることができます。

注意が必要なのは、少額訴訟手続きを悪用した架空請求が起きている点です。
通常の架空請求の場合には無視をして、こちらから相手に連絡するなどはやるべきではありませんが、裁判所を装ったものの場合には確認の必要があります。
本当の裁判所かどうかを確認し(相手先が書いている電話番号などを信じるのではなく、別の手段で裁判所の電話番号を調べた上で連絡をとること)本物の少額訴訟であれば対応しなければなりません。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

スキミング

銀行のキャッシュカードなどの磁気情報を機会で読み取り、偽造カードを作り、銀行口座からお金がおろされたりする被害です。
飲食店で離れた場所にかけていた上着からカードを抜き取られて情報を盗まれたり、スポーツクラブやサウナなどのロッカーで抜き取られたり、満員電車の中で情報を読み取られたりと、手口は様々です。
注意しておきたいのは暗証番号です。
誕生日や住所の一部を暗証番号に設定していれば、本人の不注意と見られる場合もあり、被害にあっても金融機関から補償を得られない場合もあります。
また、古いキャッシュカードでは、磁気情報の中に暗証番号の情報も書かれていたりします。
対策としてはICカードに変更する、暗証番号を頻繁に変更するなどの手段があります。
また、一度に引き出せる限度額を少額に設定するのも被害を最小限に食い止める手段です。

| | トラックバック (0)

フィッシング

金融機関などを偽ってそっくりなホームページに誘導してIDやパスワード、銀行口座番号を入力させる詐欺。
実在する会社に限りなくそっくりな名前やサイトデザインを利用しているため、偽装に気づかずに情報を入力してしまいます。
入手した個人情報はネット上で利用されたり、いろいろな形で悪用されます。
個人情報入力を誘導するようなメールには注意が必要です。

| | トラックバック (0)

ワンクリック詐欺

広告メールに載っているURLをクリックすると、次の瞬間に
「入会手続きが終わりました。あなたの固体識別番号は・・・」
などの画面が出て料金を請求されます。
「あなたの居場所は神奈川県ですね」
など、所在地情報が表示される場合もあります。

しかしインターネット上でクリックしただけで個人情報が伝わることはなく、わかるのはIPアドレスや居住県くらいまでで、慌てる必要はありません。
個人が特定されることはありませんので、このようなサイトのいかなる要求も無視しておくのが一番です。

| | トラックバック (0)

架空請求

インターネットのサイトの閲覧料金など、見に覚えがあるようなないような理由をつけて料金を請求する詐欺。
メールやハガキで通知されることが多いですが、根拠はありません。
身に覚えのない場合には無視することが一番良いと言われています。

ただし、裁判所の支払請求や少額訴訟の制度を利用して送られてきた場合には注意が必要です。
この場合には放っておくと、実際に請求が確定してしまうケースもあり、裁判所名義の際にはホンモノの裁判所(メールなどに書かれていた連絡先ではなく、別の手段で裁判所の連絡先を調べる)に確認する必要があります。

| | トラックバック (0)

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)

身内を装って電話をかけ
「会社で大変な失敗をしてしまい賠償しなければならない」
「交通事故を起こしてしまった。相手は妊婦で高い賠償額を支払わなければならない」
「あなたの旦那さんが痴漢で逮捕された」
などと言ってまとまった金額の振込みを請求する詐欺。
名前を名乗らずに
「俺、俺だよ」
などと言って電話をかけてくるため当初「オレオレ詐欺」と言われていましたが、最近は時代の流れにあわせて数々の「理由」が用意されるようになり、手の込んだ電話が増えているため「振込め詐欺」という名称で統一されています

講座振込みを急がせるような電話を受けた場合、折り返し電話をかけ直すなど、慎重な対応が望まれます。

| | トラックバック (0)

次々販売

二次被害と似ています。
一度購入した顧客に対して、繰り返し契約を迫るものです。
絵画を購入した人に対して「展示会」と称して呼び出し新たな契約を締結させたり、ふとんやリフォームの契約をやった人に対して点検と称して新たな契約を迫ったり、紳士録を契約した消費者に対して次年度のものが出たと言って契約させたりします。

特定商取引法では、「御用聞き販売」といって年間に複数回契約実績のある訪問販売業者との契約を規制の対象から除外していますが、H17年の改正で、悪質商法の業者に関しては複数回の取引があったとしても規制対象外にはならないとしています。
つまり、2度目、3度目の契約であっても相手が悪質業者の場合には、クーリングオフ制度などが使えます。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

二次被害

いったん被害に遭うと、その後もいろいろな業者から狙われる可能性が高くなります。
資格商法の被害者に対しては、
「まだ講座を修了していない」
などの口実で新たな契約を迫ります。
一度被害に遭った人の名簿である「カモリスト」がまわっているためです。
「カモリストからあなたの名前を削除する」
として契約を迫る業者もありますが、名前の削除は不可能です。

また、訪問販売の被害者には、玄関のメーターなどに、
「訪問販売にひっかかった」旨を表す印がつけられたりもします。
「訪問販売お断り」のステッカーを貼るなどの行為は、かえって目につけられやすいなど賛否両論があります。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

デート商法(恋人商法)

恋愛感情を利用した商法。
容姿の優れた異性が対応し、最初は販売目的を隠して接近します。デートを重ねるうちに、営業所や店に連れて行かれ、プレゼントを買わされたり、場合によっては
「今月の目標に協力してくれ」
など、情に訴えます。

結果的にアクセサリーや絵画を契約させられ、契約後は連絡が取れなくなったりします。
きっかけは、キャッチセールスやアポイントメントセールスの他、ネットの出会い系サイトやメルトモであったりします。

この商法自体を即取り締まれる法律はありませんが、きっかけが訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなど)であったりする可能性が高いので、そのような場合には8日間のクーリングオフができます。

| | トラックバック (0)

モニター商法(業務提供誘引販売取引)

「モニターになれば、毎月のレポートを提出するだけで収入が望める」
などと言って商品を「モニター価格」で契約させる商法です。
最初の2、3ヶ月はしっかりモニター料金を振り込んでくるため、発見が遅れますが、ある時から音沙汰がなくなります。
結局、モニター料金は最初の頃しか振り込まれず、高額のローンが残ってしまうというしくみです。
初期投資が必要な「モニター」や「仕事」は疑ってかかったほうが良いでしょう。

モニター商法は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性が高いです。
20日間のクーリングオフ制度がありますが、振込みが滞るのは2、3ヶ月後。
このような契約は慎重にする必要があります。

| | トラックバック (0)

内職商法(業務提供誘引販売取引)

在宅ワークやSOHOなど、魅力的な言葉を使って仕事を紹介するように見せかけて、実は仕事に必要だとしてパソコンや資格取得講座を販売する商法です。
チラシやインターネットの求職サイトで広告を出す他、折込チラシなどにも広告を載せているケースもあります。
「本業、副業どちらにも対応できます」
「空いた時間に高収入」
「あなたの好きなだけ働けます」
などの勧誘文句が多く、電話をすると、まず説明会に来るように言われますが、扱い商品や仕事の中身については曖昧にぼかします。
ほとんどが
「仕事のために必要」
「初期投資で大きな収入を」
などと言って、仕事を始めるためのお金を要求します。
宛名書きやテープおこし、HP作成や入力オペレーターなどの職種が多いようですが、なかにはマルチ商法の勧誘をかねている場合もあります。

仕事を始めるためにお金がかかるというのは基本的に「何かある」と考えるべきですが、この商法は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するので、20日間のクーリングオフ期間があります。
おいしい話はない、と考えるべきです。

| | トラックバック (0)

資格商法(士商法)

公的資格などを装って、資格取得のための講座を契約させる商法です。
職場に電話がかかってきて
「同期の人間は皆すでに契約している」
「あなたの上司から推薦をされた」
などと言って契約を急がせるものが多いですが、中にはチラシ広告などで国家資格や公的資格とまぎらわしい資格名をでっち上げ、
「講座を受講すれば資格が取れる」
などと勧誘するものもあります。

職場への電話勧誘では、私用電話をしにくいこちらの感情を上手に汲み取り上手なトークで勧誘してきますが、そのときに
「結構です」
などの曖昧な返事をすると、「契約を承諾した」と強要してくるのできっぱりと断る必要があります。

電話勧誘の場合は特定商取引法の電話勧誘販売にあてはまり、8日間のクーリングオフ制度があります。

| | トラックバック (0)

SF商法(催眠商法)

公民館や貸し会場、民家の車庫など閉ざされた場所に人を集め、次々と無料プレゼントや安価な商品を出してきて、早い者勝ちなどで配っていき、最終的には高額な商品の契約を迫る方法です。
人々は次第に熱狂的な雰囲気になって「買わねば損」という気分になり、契約をしてしまいます。
また、閉ざされた空間で脅しに近い形で契約を迫られるケースもあります。
高齢者の被害が多く、商品は健康食品やマッサージ器、磁気用品や布団など。
初めてこれを行ったのが「新製品普及会」という業者だったため、頭文字をとって「SF商法」と言います。

SF商法の場合、臨時の会場を使うことが多く、また、駅前などでキャッチセールスの手法で誘導することが多いため、特定商取引法の「訪問販売類型」に該当する場合が多いです。
その場合には、8日間のクーリングオフができます。
ただ、臨時の会場で行うため、クーリングオフをしたくても業者の行方がわからなくなるケースもあり、注意が必要です。
会場内で脅しをかけられて帰りたくても帰れない形になった場合には、消費者契約法の「退去妨害」が該当する可能性もあります。

| | トラックバック (0)

ネガティブオプション(送り付け商法)

頼んでいない商品を突然送りつけてきて代金を請求するもので商品に請求書が同封されていたり、請求電話がかかってきたりします。
商品はボランティアを装ったものや書籍、雑誌など。
企業向けに雑誌を送りつけて勘違いをさせて払わせるものもあります。
また、代金引換郵便などを利用して送ってくる場合もあり、このような場合代金を支払ってしまうと契約が成立してしまいます。
覚えのない代金引換郵便は、すぐに支払わない方が無難です。
ネガティブオプションの場合、商品が送られてきた段階では契約は成立していません。
契約成立のタイミングは「申込み」に対して「承諾」が成されたとき。
商品が送りつけられただけならばこれは「業者による申込み」であり、こちらが承諾をするまでは契約は成立していません。
「承諾」したとみなされるのは、代金を支払ったときや商品を使ったとき、商品を捨てたときなどです。
14日間、何も手をつけずに保管しておけば、あとは自由に処分できます。

| | トラックバック (0)

連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)

「儲け話がある」などと言って販売組織に勧誘するもので、学生などの間に広がっています。
「仕入れ」として商品を購入させ、販売員を組織に加入させればマージンが得られると言うもので、商品を介するためネズミ講とは区別され、完全に違法とはなっていませんが、大抵は多量の在庫を抱えて行き詰まり、人間関係にまで悪影響を及ぼします。
連鎖販売取引は特定商取引法による規制を受けており、20日間のクーリングオフ期間が設けられています。
また、販売組織に入会後1年未満の場合には、退会する際に未使用の商品を返品(受け取ってから90日以内の場合)し、返金を受けられると法律で規定されています。

| | トラックバック (1)

点検商法(かたり商法)

販売目的を隠して、無料点検などを口実に消費者の自宅を訪問して浄水器や消火器などを売りつける商法。
「消防署の方からきました」
などと言って、公共機関を装う場合もあります。
2005年には高齢者世帯などを狙った悪質住宅リフォーム詐欺が問題となりましたが、これも点検商法の一つといえるでしょう。
点検商法は典型的な訪問販売にあたり、特定商取引法によって8日間のクーリングオフが可能です。

なお、悪質住宅リフォーム問題を受けて、2005年に特定商取引法の通達が改正・施行され、判断力の不足に乗じて契約をさせる行為を禁止(適合性原則)しました。
また、特定商取引法ではいわゆる御用聞き販売など継続的に取引関係のある訪問販売業者については除外していますが、悪質商法による次々販売は除外とならないことを確認しました。

| | トラックバック (0)

アポイントメントセールス

電話やハガキで「あなたは当選した」など販売目的を告げずに呼び出して、高額な契約を迫る商法で、若者が狙われることが多いようです。
アポイントメントセールスは特定商取引法の訪問販売類型にあてはまり、8日間のクーリングオフが可能です。
また、平成16年の特定商取引法改正で、販売目的を隠して消費者に接近し虚偽誇大な説明・勧誘を行う行為や販売目的であることを隠して個室などに消費者を連れ込んで契約を迫る行為は禁止されました。

| | トラックバック (0)

キャッチセールス

街頭でアンケートや無料お試しを装って声をかけ、喫茶店や営業所に誘導する勧誘方法。
営業所に連れ込んだら、化粧品やエステ、絵画など高額な契約をさせます。
契約をするまで長時間拘束したり、恐怖を煽り立てて契約させるケースもあり、注意が必要です。
キャッチセールスは特定商取引法の訪問販売に該当し、8日間のクーリングオフ制度が使えます。
また、「帰りたい」などの意思表示をしたにも関わらず契約するまで解放されなかったような場合には、消費者契約法によって契約の取消しができる場合があります。

| | トラックバック (0)