少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて原則1回の審理で紛争を解決する手続です。
審理は円卓テーブルによる簡単なもので、1回の期日ですぐに判決が言い渡されます。
判決の内容は支払猶予や分割払いを認める場合もあり、和解する場合もあります。
訴訟を起こすのは原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所で、紛争の内容は金銭の支払いに関わるものです。
少額訴訟の利用回数は1人が同じ裁判所に対して年10回まで。
なお、被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書も提出しない場合は、原告の言い分を認めたものとみなされ裁判所は原告の言い分どおりの判決をすることができます。
注意が必要なのは、少額訴訟手続きを悪用した架空請求が起きている点です。
通常の架空請求の場合には無視をして、こちらから相手に連絡するなどはやるべきではありませんが、裁判所を装ったものの場合には確認の必要があります。
本当の裁判所かどうかを確認し(相手先が書いている電話番号などを信じるのではなく、別の手段で裁判所の電話番号を調べた上で連絡をとること)本物の少額訴訟であれば対応しなければなりません。
【参考書籍】
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