JHIAマーク

Jhia2 財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)の検査に合格した石油ストーブや石油給湯器など石油燃焼機器に付けられるマークです。

【認証機関】財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)

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LIAマーク

財団法人日本エルピーガス機器検査協会の検査に合格したLPガス機器に付けられるマークです。
対象機器はガス栓の他、ガス漏れ警報装置やアダプターなどがあり、それぞれマークのデザインは異なりますが、共通して「LIA」の文字が入っています。

【認証機関】財団法人日本エルピーガス機器検査協会(LIA)
(マークのデザインは証票の項目で見れます)

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JIAマーク

Jia2 PSTGマークやPSLPGマークの対象品(特定ガス用品、特定液化石油ガス器具)以外のガス用品に付けられる第三者認証マークです。
こんろ、レンジ、オーブンなどの家庭用ガス機器、厨房機器、温水機器等の業務用ガス機器が対象です。

【認証機関】財団法人日本ガス機器検査協会

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水道法基準適合マーク

水道法で定める基準に適合した給水装置に付けられるマークで、4つの機関が実施しています。
基準に適合していない給水装置を使用した場合には、水の汚染を防ぐ ため、水道局は給水契約申込みの拒否または、基準に適合する給水装置を設置するまでの間給水の停止を行うことができます。
適合マークのデザインは、認証機関によって異なりますが、水 滴のデザインが共通して入っています。
このどれかのマークがなければ、給水装置を使用することができません。

【認証機関】
社団法人日本水道協会(JWWA)
財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)
財団法人電機安全環境研究所(JET)
財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)

Jwwa

Jhia

Jet

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PSマーク

Psc2 PSCマーク(消費生活用製品安全法)、PSEマーク(電気用品安全法)、PSTGマーク(ガス事業法)、PSLPG(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の4種類のマークがあり、これらの法律を「製品安全4法」と言います。
Pse2 それぞれより危険度の高い製品(特定製品・表示がなければ販売できない)につけられるひし形のマークと、特定製品以外につけられる丸いマークがあり、このマークの表示がなければ販売できません。
また、特定製品(消費生活用製品安全法においては特別特定製品)は、第三者機関による適合性検査を受けなければなりません。

●PSCマーク
特別特定製品(菱マーク):乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器
特定製品(丸マーク):家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ

●PSEマーク
特定電気用品(菱マーク):電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気マッサージ器など112品目
特定電気用品以外(丸マーク):電気コタツ、電気がま、電気冷蔵庫など338品目

●PSTGマーク
特定ガス用品(菱マーク):半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器、半密閉燃焼式ガスストーブ、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま、ガスふろバーナー
特定ガス用品以外(丸マーク):開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式の瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろがま

●PSLPGマーク
特定液化石油ガス器具(菱マーク):半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストーブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバーナー、液化石油ガスこんろ、ふろがま、ガス栓

特定液化石油ガス器具以外(丸マーク):開放式・密閉式・屋外式瞬間湯沸器、開放式・密閉式・屋外式ストーブ、密閉式・屋外式バーナー付ふろがま、調整器、高圧ホース、低圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器

【参考】製品安全のページ(経済産業省)

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生産情報公表JASマーク

jas4
生産情報を自主的に公表していると第三者機関に認定された事業者が表示できるマークで、対象食品は現在のところ、牛肉、豚肉、農産物(米、野菜、果実など)です。
このマークが表示されている食品は個体識別番号又は荷口番号等から、店頭での表示やインターネット、FAX等を通じて、生産情報を入手することができます。
他の生鮮食品や加工食品についても順次、規格の導入が検討されています。

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特定JASマーク

jas2
特殊な生産方法、または特色のある原材料を使用した食品につけられるマークです。
熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、地鶏肉、手延べ干しめんに表示されます。

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有機JASマーク

jas3
有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品に表示されるマークで、国産品、輸入品に関わらず、このマークがなければ「有機」「オーガニック」などの言葉を使うことはできません。
有機農産物は、種まき前2年以上、禁止農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培すること、遺伝子組み換え技術を使用しないことなどが条件です。
有機畜産物には、有機の飼料を与え、放牧などのストレスを与えずに育てる、抗生物質を使用しないなどの条件があります。
これらの生産方法を登録認定期間が検査し、認定された事業者のみが有機JASマークを表示することができます。

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JASマーク

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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき、農林水産大臣が定める規格です。
JAS規格は5年ごとに見直され、生産、取引、使用・消費の現況や将来の見通し、国際的な規格(コーデックス規格等)を考慮して見直しが行われます。
対象となる品目は酒類、医薬品等を除く①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(一般材、合板、生糸等)で、国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JAS規格の制定の対象となります。
平成18年1月時点で71品目について217規格が定められています。
JASマークの表示は任意で、第三者機関による検査をうけてマークをつけます。

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SFマーク

sf 社団法人日本煙火協会が主催するマークで、検査を合格した国産・輸入品のおもちゃ花火に付けられます。
SFマークには、型式認証の証である「規格マーク」と、製造(又は輸入)した花火が抜き取り検査に合格したときに付けられる「合格マーク」があります。

【実施機関】社団法人日本煙火協会

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PCリサイクルマーク

pc 2003年10月より資源有効利用促進法に基づき、家庭で使用済みとなったパソコンのリサイクルが義務付けられました。
2003年10月1日以降に販売されたパソコンについては、購入時にリサイクル代金を支払います。
代金支払が終わっている印としてPCリサイクルマークが表示されます。
つまり、このマークが添付されている製品はメーカーによる無償回収、マークのない製品は廃棄時にリサイクル料金がかかります。
リサイクルの受付窓口はメーカー、回収対象はパソコン本体のほか、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ、ノートブックパソコンなどで、マウスやキーボードはパソコン本体と一緒に処分する場合には回収してもらえます。

【実施機関】社団法人電子情報技術産業協会

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STマーク

st 14歳までの子どもを対象とした玩具に付けられるマークで、STマーク付きの玩具が原因で発生した対人事故、対物事故について補償が行われます。補償額は対人1人1億円、対物2千万円、見舞金30万円。
玩具メーカーの共済制度となっており、STマークを表示するには、共済制度に加入しなければなりません。

【実施機関】社団法人日本玩具協会

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PLマーク

poli ポリオレフィン等衛生協議会が運営するマークで、協議会の自主基準に適合したプラスチック製品に付けられます。
対象は食品の容器・包装・器具に使われるプラスチックでポリエチレン、ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂などが使われた製品です。

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Sマーク

jet 電気製品等に表示される第三者期間認証のマークでJET(財団法人電気安全環境研究所)、JQA(財団法人日本品質保証機構)、UL Apex(株式会社ユーエルエーペックス)の三つの運営機関がありそれぞれ「S」のロゴに「JET」「JQA」「UL Apex」の認証機関名がついたマークを表示します。

表示申請をするのは電気製品等の製造、輸入又は販売を行っている事業者で、運営機関が行う規格適合性試験などにパスすると表示することができます。
認証の対象製品は全ての電気製品ですが、強制ではなく、申請のあった製品のみになります。

【実施機関】財団法人電気安全環境研究所
       財団法人日本品質保証機構
       株式会社ユーエルエーペックス

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PSCマーク

消費生活用製品安全法で規定されているマークで、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に付けられます。
PSCマークのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)、CはConsumer(消費者)を表します。
PSマークには特定製品3品と特別特定製品(とくに安全性が強く求められる)3品があり、特定製品には丸いPSCマーク、特別特定製品にはひし形のPSCマークをつけます。

●特定製品(3品):製造または輸入した事業者が届出をし、自ら検査するpsc1
家庭用の圧力なべ及び圧力がま
乗車用ヘルメット
登山用ロープ

●特別特定製品(3品):第三者検査機関による適合性検査が必要
psc2 乳幼児用ベッド
携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器

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SGマーク

SG 財団法人製品安全協会が実施する制度で、このマークが付いた製品の欠陥がもとで人身被害が生じた場合に損害賠償が受けられます。
表示対象は製品安全協会の安全基準に合致した製品で、乳幼児製品、家庭用品、福祉用具、スポーツレジャー用品などに付けられます。
SGマーク表示製品の欠陥により人身被害が生じたと認められる場合は、被害者一人につき1億円を限度に損害賠償が受けられます。
また、、死亡又は後遺障害を伴うような重大事故については、60万円の一時金がすぐに支払われます。

【実施機関】財団法人製品安全協会

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JISマーク

jis1 JISとは日本工業規格(Japanese Industrial Standards)の意味で、工業標準化法に基づく工業規格で、規格に合致する製品にJISマークをつけることができます。
JISの対象製品は日用品や家庭雑貨、機械類、医療用具など幅広く、平成16年3月末で対象指定品目は532件にのぼります。
平成16年6月には改正JIS法が公布され、現在新JISマーク制度への移行期間(猶予期間)となっており、マークのデザインも新しくなります。
旧制度の経過措置期間は平成20年9月までとなります。

【主な改正点】
・国による認定から第三者機関の認証へ:民間の登録認証機関が国に代わってJIS規格を認証できるようになります。
・対象製品(指定商品制)の廃止:すべての製品においてJISマークを付けることができるようになります。
・JISマークのデザイン変更:平成17年10月から運用が開始されています。

【実施機関】
登録認証機関一覧

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環境共生住宅認定制度

kyosei 環境共生の点で必須要件を満たし、さらに環境に良い提案をしている住宅に表示されます。
必須類型は、省エネルギー性能、耐久性、立地環境への配慮、バリアフリー、室内空気に関する基準のうち2つ以上を満たしていること。
提案類型はたとえば屋上庭園や町並みとの調和など、自由なアイディアが求められます。

【実施機関】財団法人建築環境・省エネルギー機構

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牛乳パック再利用マーク(パックマーク)

milk 回収した牛乳パックを原料にして作られた商品に表示できます。1992年、北九州市の「牛乳パックの再利用を考える全国大会で、市民投票により導入された制度です。
表示される製品は、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、文房具、紙コップなどです。

【実施機関】全国牛乳パックの再利用を考える連絡会(全国パック連) NPO法人 集めて使うリサイクル協会

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再生紙使用マーク(Rマーク)

r 古紙配合率を示すマークで用紙類や紙製の事務用品、印刷物など紙製品全般に表示されます。
マークの数字部分は古紙配合率を表し、「R100」なら古紙配合率100%という意味です。
マークの表示にはとくに届出などは不要で、ごみゼロパートナーシップ会議の定める基準を満たせば、HPからマークをダウンロードして使用することができます。

【実施機関】ごみゼロパートナーシップ会議

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自動車燃費性能ステッカー

kuruma 自動車の燃費性能を示すステッカーを車体に貼付します。
マークのデザインは緑の地球をイメージしているということ。
燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車には税制優遇措置も適用されます。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成している自動車(平成22年度燃費基準達成車)と、基準を5%以上上回る燃費性能をもつ自動車(平成22年度燃費基準+5%達成車)に表示されます。

なお、マークには特に名称がなく、タイトルの「自動車燃費性能ステッカー」は、このマークの正式な名称ではありません。

【実施機関】国土交通省

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環境・エネルギー優良建築物表示制度

tatekan 室内環境水準を確保した上、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物に表示されるマークです。
対象は事務所や店舗、ホテル、旅館、病院、学校、飲食店など。
省エネに貢献し、シックハウスなどの不安も少ない建物だということです。

【実施機関】財団法人建築環境・省エネルギー機構

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省エネラベリング制度

sho-ene 家電製品のうち、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、蛍光灯器具、テレビ、ストーブ(ガスストーブ、石油ストーブ)、ガス調理機器(ガスこんろ、ガスグリル付きこんろ、ガスレンジ等)、ガス温水機器(瞬間湯沸器、風呂釜等)、石油温水機器(給湯用、暖房用、浴用)、電気便座(暖房便座、温水洗浄便座)、変圧器、電子計算機、磁気ディスクの13機種が表示対象。(2006年3月現在)
製品ごとに、省エネ基準の達成率を表します。
達成率が100%なら緑のマークがつき、それ以下ならばオレンジのマークが表示されますので、家電製品を購入する場合には緑のマークのものを選ぶと、後々電気代などがお安くなります。

【実施機関】財団法人省エネルギーセンター

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国際エネルギースタープログラム

ene パソコンなどのオフィス機器について、待機時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマークで、米国、日本等が協力して実施している国際的な制度。
表示対象はコンピュータ、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機など。
待機時の消費電力が一定レベル以下なので、このマークの付いている商品は省エネ型商品で、電気代節約にも寄与します。

【実施機関】財団法人省エネルギーセンター

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3R(スリーアール/リデュース・リユース・リサイクル)

3r ①リデュースReduce(廃棄物の発生抑制)
②リユースReuse(再使用)
③リサイクルRecycle(再資源化)
を意味する言葉で、経済産業省が「3R政策」として推進しています。
消費者の取り組みとしては①と②が中心となりますが、①から順番に実行していくのが一番環境負荷を少なくできます。
さらに、Refuse(拒否)を①の前において「4R」とする考え方もあります。
毎年10月は3R推進月間で、イベントやポスター制作も行われます。
このマークは3Rのキャンペーンマークで、PRやキャンペーン活動に自由に利用して良いということになっています。
(ただし、企業が利用する場合には報告が必要です)

【実施機関】経済産業省

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PCグリーンラベル

pc1 2001年にスタートしたパソコンの3Rを目指すマーク。
設計や製造の段階で環境負荷を低減しているか、また、廃棄の際の環境負荷はどうか、環境に関する情報開示は適切か、などを審査しており、環境配慮の基準を満たしたパソコンに表示されます。

【実施機関】社団法人電子情報技術産業協会

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ジャドママーク(JADMA)

jdma 日本通信販売協会正会員のマーク。
会員は協会の倫理綱領や特定商取引法を遵守しています。
日本通信販売協会では「通販110番」という消費者相談窓口を設置していて月曜日から金曜日まで相談を受け付けています。
協会の会員社である、ないの区別なく、通信販売に関する相談を受け付けてもらえます。

【実施機関】財団法人日本通信販売協会

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オンライントラストマーク制度

online 日本通信販売協会及び日本商工会議所が付与するマークで、インターネットショッピングサイトでマークを取得した事業者のサイトに表示されます。
このマークがついていれば、
①事業者が実在する
②事業者が特定商取引法や景品表示法の表示ルールを遵守している
③誇大広告表現などが使われていない
サイトであるという意味です。
マークをクリックすると、その事業者の認証確認情報が表示されます。
ただし、このマークがついているからと言って、その事業者の商品・サービスの品質や内容、また契約内容を保証しているわけではありません。

【実施機関】社団法人日本通信販売協会  日本商工会議所

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エコマーク

eco 商品のライフサイクル(生産から廃棄まで)の各段階において、環境への負荷が少なく、環境保全に役立つ商品に表示されます。
エコマーク認定の審査をするのは第三者機関のエコマーク審査委員会で、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベル一般原則)、ISO14024(タイプⅠ環境ラベル表示原則)にそって運営されています。
表示される商品類型は現時点で134類型に及び、家庭用品やオフィス用品、紙製品、雑貨など幅広い商品に表示されます。

【実施機関】財団法人日本環境協会

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グリーンマーク

green 財団法人古紙再生促進センターが推進するマークで、古紙を一定割合以上使用した紙製品に表示されます。
マークの表示対象はコピー用紙やトイレットペーパー、ノートなど。
古紙の使用比率は原則として40%以上のものが対象となりますが、製品によってはそれ以上の高い数値を求められるものもあります。
たとえばコピー用紙は50%以上、トイレットペーパーなら100%などです。

【実施機関】財団法人古紙再生促進センター

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特別用途食品

youto 乳児用食品、病人用食品など特別の用途に適する食品のことで、表示をするには厚生労働省による個別の許可が必要です。
特別用途食品種類は、病者用、妊産婦用、乳児用、幼児用、高齢者用などがあります。
許可を受けると、許可証票を表示することができます。

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トクホ(特定保健用食品)

保健機能食品のうち、有効性・安全性に関する個別審査を受けて厚生労働大臣の承認・許可を受けた食品を言い、基準を満たせば審査の不要な「栄養機能食品」と区別します。
特定保健用食品は「お腹の調子を整える」などの表示ができ、パッケージには特定保健用食品の許可証票(マーク)が表示されます。

tokuho1
トクホ商品は、食用油やドレッシング類、ヨーグルト、茶飲料など2005年末で569商品あり、日本健康・栄養食品協会の推計によると2005年の市場規模は6299億円となり、調査を始めた1997年から8年で4.8倍と急拡大中です。
さらに2005年2月、制度の見直しが行われ、以下の点が制度に追加されています。

①条件付き特定保健用食品制度の創設(平成17年2月1日施行)
特定保健用食品として許可するレベルには至らないけれども一定の有効性があると認められた「準」特定保健用食品を認める制度を作りました。「条件付特定保健用食品」の許可を受けた食品には、通常の特定保健用食品マークに「条件付き」の文字が付された許可証票が表示されます。tokuho2 パッケージには特定保健用食品同様「お腹の調子を整える」などの表示ができますが、「根拠は必ずしも確立されていませんが」や「お腹の調子を整える効果が期待できる可能性のある食品です」など、慎重な表現が求められます。   

②特定保健用食品制度(規格基準型)の創設(平成17年2月1日施行)
オリゴ糖など、すでに許可を受けた商品数が多く、信頼性が高い成分についてあらかじめ規格基準を設け、審査の過程を簡略化する制度です。

③疾病リスク低減表示(平成17年2月1日施行)
医学的根拠が確立している栄養成分について、疾病のリスクを減らす旨を表示できるようになりました。
第一弾としてカルシウムと骨粗しょう症の関係、葉酸と胎児の関係の表示が許されました。

④容器包装の前面にバランス良い食生活を促す言葉を書く(平成17年2月1日施行)
「主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」と書きます。
健康食品に頼りすぎる風潮を正すために表示が義務付けられたとのことです。

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電気用品安全法(PSE法)

2006年3月現在大変な騒ぎになっている法律で、その内容、趣旨とも、悪法といわれても仕方のないような法律です。

もともとは旧法である電気用品取締法が平成11年に改正されて出来た法律で、平成13年4月から施行されています。

新法では規制対象製品にPSEマークをつけることを義務付けており、平成13年4月以降に販売された規制対象製品にはPSEマークがついています。(これがまたどこについてるかもわからないような目立たないマークです。電源コードなど見てみてください)

PSE1 PSE2 ただ、法律が施行された時点で既に市場で流通している製品については経過措置として品目ごとに5年、7年、10年の猶予を与え、猶予期間が過 ぎたら販売できなくなると言う決まりになっていました。

平成18年は、この最初の猶予期間(5年)が切れる年にあたり、現在大騒ぎになっています。今回販売禁止になるのは、オーディオ機器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなど259品目あり、その中には電気楽器や音響機器も含まれます。

法律の施行自体が消費者や事業者にあまり告知されていなかったこと、またとくに楽器に関しては「新品なら良い」という世界ではないこと、このままで行けば大量の中古品が廃棄される可能性がありリサイクル精神にも逆行することなどから経済産業省への問い合わせが相次いでいる様子です。

PSEマークについてはリサイクル業者も「製造事業者」として経済産業省に届出をして自主検査を行いマークを表示すれば販売することはできますが、製造物責任を負うことになり、技術者の確保も難しいため、とくに中小事業者にとっては難しいでしょう。

経済産業省は「安全性」を理由として説明・理解を求めていますが、旧法の電気用品取締法で認められていた「安全性」が新法施行によって認められなくなる(旧法のマーク付き製品も新法のマークを新たにとらなければ販売できない)など、矛盾に溢れた法律です。 古いマークはこれ(→)です。kyuuhou

経済産業省の説明はこちら

(追加記述H18.3.14)

3月14日、経済産業相は、PSEマークの規制対象からビンテージものの音響機器や電子楽器などを除外すると発表しました。
一定の条件下でマークなしでの売買を認めます。
楽器等については署名運動なども行われ、国民の意見が伝わったと言えるでしょう。
加えてリサイクル業者などがマークを取得しやすくするため検査体制の整備なども行うということです。

(追加記述H18.3.29)

経済産業省の発表によると、その後、ビンテージ品以外の中古電気製品全てをPSEマークの表示対象外とすることに決めたとのことです。
中古品販売を「レンタル契約」とみなすことで、法の対象外と解釈します。

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