JHIAマーク
財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)の検査に合格した石油ストーブや石油給湯器など石油燃焼機器に付けられるマークです。
【認証機関】財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)
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財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)の検査に合格した石油ストーブや石油給湯器など石油燃焼機器に付けられるマークです。
【認証機関】財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)
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財団法人日本エルピーガス機器検査協会の検査に合格したLPガス機器に付けられるマークです。
対象機器はガス栓の他、ガス漏れ警報装置やアダプターなどがあり、それぞれマークのデザインは異なりますが、共通して「LIA」の文字が入っています。
【認証機関】財団法人日本エルピーガス機器検査協会(LIA)
(マークのデザインは証票の項目で見れます)
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PSTGマークやPSLPGマークの対象品(特定ガス用品、特定液化石油ガス器具)以外のガス用品に付けられる第三者認証マークです。
こんろ、レンジ、オーブンなどの家庭用ガス機器、厨房機器、温水機器等の業務用ガス機器が対象です。
【認証機関】財団法人日本ガス機器検査協会
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PSCマーク(消費生活用製品安全法)、PSEマーク(電気用品安全法)、PSTGマーク(ガス事業法)、PSLPG(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の4種類のマークがあり、これらの法律を「製品安全4法」と言います。
それぞれより危険度の高い製品(特定製品・表示がなければ販売できない)につけられるひし形のマークと、特定製品以外につけられる丸いマークがあり、このマークの表示がなければ販売できません。
また、特定製品(消費生活用製品安全法においては特別特定製品)は、第三者機関による適合性検査を受けなければなりません。
●PSCマーク
特別特定製品(菱マーク):乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器
特定製品(丸マーク):家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ
●PSEマーク
特定電気用品(菱マーク):電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気マッサージ器など112品目
特定電気用品以外(丸マーク):電気コタツ、電気がま、電気冷蔵庫など338品目
●PSTGマーク
特定ガス用品(菱マーク):半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器、半密閉燃焼式ガスストーブ、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま、ガスふろバーナー
特定ガス用品以外(丸マーク):開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式の瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろがま
●PSLPGマーク
特定液化石油ガス器具(菱マーク):半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストーブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバーナー、液化石油ガスこんろ、ふろがま、ガス栓
特定液化石油ガス器具以外(丸マーク):開放式・密閉式・屋外式瞬間湯沸器、開放式・密閉式・屋外式ストーブ、密閉式・屋外式バーナー付ふろがま、調整器、高圧ホース、低圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器
【参考】製品安全のページ(経済産業省)
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製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造業者、輸入業者等に対して損害賠償を求めることができる旨を定めた法律で、平成6年に公布、平成7年に施行されました。
製品と損害の因果関係を被害者が立証すれば、製造業者等はたとえ無過失であっても損害賠償をする必要があるとした点で、過失責任を原則とする民法に比べて被害者の立証責任が軽減されています。
・「製造物」の定義
この法律で言う製造物とは「製造または加工された動産」を言います。
不動産や、電気、ソフトウェア、未加工の農林畜水産物は対象外です。
・「欠陥」の定義
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
つまり、安全性に関係のない品質上の不具合や、誤使用による事故などは対象となりません。
・損害賠償の対象
製造物責任法によって損害賠償が求められるケースは、人身事故や、当該製品以外の財産に損害を及ぼした場合です。
製造物の欠陥による被害が当該製造物の損害のみの場合には製造物責任法は適用されず、民法の瑕疵担保責任や債務不履行、不法行為に基づいて損害賠償請求をする形となります。
・損害賠償請求の時効
被害者及び法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間です。
また、製造業者等がその製造物を引き渡したときから10年経過した場合も時効となります。
ただし、一定の潜伏期間を経て発症するような場合には、その損害が生じた時から起算します。
【参考書籍】
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”Corporate Social Responsibility”の意味で、「企業の社会的責任」と訳します。
法令遵守、環境への配慮、社会貢献活動、情報開示、地域貢献、顧客や従業員との関係、人権など、多方面において誠実を貫く姿勢です。
イギリスやフランスでは産業政策としてCSRを推進しており、今後の企業経営にとって必要不可欠となるでしょう。
日本経団連では「企業行動憲章」の中で、CSRへの取り組みを推奨しています。
【参考書籍】
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SRIとは”Socially Responsible Investment”のことで、企業に投資する際に、CSR(企業の社会的責任=環境配慮や社会貢献など)に着目して、社会的責任を果たしている企業を選ぶ投資行動です。
そのような企業を応援することで、企業に社会的責任を果たさせる目的があります。
環境配慮を行う企業に投資するエコファンドもSRIの一形態で、最近ではSRIの視点から投資先企業を集めたSRI型投資信託などが登場しています。
【参考書籍】
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LOHASとは” Lifestyles of Health and Sustainability”のことで、ヘルシーで持続可能な生活スタイルを心がける人たちです。
どこか無理をしているような必死の環境運動ではなく、おしゃれに、肩の力を抜いて、暮らしを楽しむ生き方で、「有機野菜しか食べない」ではなく、「有機野菜を積極的に選ぶ」という感じです。
商品を選ぶときには価格より性能や環境配慮を重視したり、薬に頼らない生活をしたり、ヨガや音楽、ファッション性を大事にします。
アメリカで始まったスタイルで、比較的高学歴高収入の層が中心となっています。
【参考書籍】
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血糖値を急激に上げる食べ物は、インスリンの分泌を促進し、肥満しやすいと言われています。
GI値とは、炭水化物食品に関して食後の血糖値の上がり具合を指数化したもので、高いほど血糖値が上がりやすいとされています。
GI値の低い食品を食べることでインスリンの分泌を抑え、太らないようにするのが低インスリンダイエットの考え方です。
【主な食品のGI値】
フランスパン 93
食パン 91
じゃがいも 90
うどん 85
精白米 81
もち 80
パスタ 65
ライ麦パン 58
玄米 55
さつまいも 55
日本そば 54
中華そば 50
ワイン 40
日本酒 35
ビール 34
【参考書籍】
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肥満度を表す指数で、体重(kg)/身長(m)2で求めます。
たとえば身長160cmで50kgなら
50÷1.6÷1.6という計算になります。
標準値は22で、この数値がもっとも病気にかかりにくいとされており、標準から離れるほど病気にかかりやすくなります。
数値による肥満度の判定は以下のようになります。
・18.5未満 やせ
・18.5~25未満 標準
・25~30未満 肥満
・30以上 高度な肥満
【参考書籍】
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1991年米国で始まったがん予防のための国民健康増進運動で、食習慣を改善することでがんを減らそうとするものです。
スローガンは「1日5~9サービングの野菜と果物を食べよう」(1サービングは握りこぶし1個分)。
この運動により、米国では野菜・果物の摂取量が3年間で15~17%増加し、今や日本人よりも摂取量が多くなったといわれています。
生活習慣病での死亡率も減少傾向となっています。
この習慣を実行するにあたっての目安は1日あたり野菜を350gと果物を200gを摂ること。
大体一皿の野菜料理が70gなので、1日5皿の野菜料理を摂ることが目標です。(野菜が主役の料理は2つ分にカウントする)
くだものについては、1日にみかんなら2個、りんごなら1個程度食べると良いとしています。
この運動は、米国から広がり、メキシコ、イギリス、ノルウェー、スェーデン、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、オランダ、ドイツ、フランス、スペイン、ハンガリ、ギリシアなど世界約30カ国で推進されています。
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき、農林水産大臣が定める規格です。
JAS規格は5年ごとに見直され、生産、取引、使用・消費の現況や将来の見通し、国際的な規格(コーデックス規格等)を考慮して見直しが行われます。
対象となる品目は酒類、医薬品等を除く①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(一般材、合板、生糸等)で、国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JAS規格の制定の対象となります。
平成18年1月時点で71品目について217規格が定められています。
JASマークの表示は任意で、第三者機関による検査をうけてマークをつけます。
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畜産物の原産地表示に関する例外的規定で、生体輸入をした場合、牛は3ヶ月、豚は2ヶ月、その他畜産物は1ヶ月以上日本で飼育していれば「国産」と表示ができるというルールです。
通常、複数の場所を経由した農産物や水産物については、もっとも長い期間飼養していた場所が原産地となります。
この3%ルールは、たとえばアメリカで1年飼育していた牛でも生きたまま輸入して3ヶ月飼育すれば「国産」と表示される形となり、農産物や水産物の原産地表示との整合性が問題となっています。
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公民館や貸し会場、民家の車庫など閉ざされた場所に人を集め、次々と無料プレゼントや安価な商品を出してきて、早い者勝ちなどで配っていき、最終的には高額な商品の契約を迫る方法です。
人々は次第に熱狂的な雰囲気になって「買わねば損」という気分になり、契約をしてしまいます。
また、閉ざされた空間で脅しに近い形で契約を迫られるケースもあります。
高齢者の被害が多く、商品は健康食品やマッサージ器、磁気用品や布団など。
初めてこれを行ったのが「新製品普及会」という業者だったため、頭文字をとって「SF商法」と言います。
SF商法の場合、臨時の会場を使うことが多く、また、駅前などでキャッチセールスの手法で誘導することが多いため、特定商取引法の「訪問販売類型」に該当する場合が多いです。
その場合には、8日間のクーリングオフができます。
ただ、臨時の会場で行うため、クーリングオフをしたくても業者の行方がわからなくなるケースもあり、注意が必要です。
会場内で脅しをかけられて帰りたくても帰れない形になった場合には、消費者契約法の「退去妨害」が該当する可能性もあります。
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社団法人日本煙火協会が主催するマークで、検査を合格した国産・輸入品のおもちゃ花火に付けられます。
SFマークには、型式認証の証である「規格マーク」と、製造(又は輸入)した花火が抜き取り検査に合格したときに付けられる「合格マーク」があります。
【実施機関】社団法人日本煙火協会
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2003年10月より資源有効利用促進法に基づき、家庭で使用済みとなったパソコンのリサイクルが義務付けられました。
2003年10月1日以降に販売されたパソコンについては、購入時にリサイクル代金を支払います。
代金支払が終わっている印としてPCリサイクルマークが表示されます。
つまり、このマークが添付されている製品はメーカーによる無償回収、マークのない製品は廃棄時にリサイクル料金がかかります。
リサイクルの受付窓口はメーカー、回収対象はパソコン本体のほか、CRTディスプレイ、液晶ディスプレイ、ノートブックパソコンなどで、マウスやキーボードはパソコン本体と一緒に処分する場合には回収してもらえます。
【実施機関】社団法人電子情報技術産業協会
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14歳までの子どもを対象とした玩具に付けられるマークで、STマーク付きの玩具が原因で発生した対人事故、対物事故について補償が行われます。補償額は対人1人1億円、対物2千万円、見舞金30万円。
玩具メーカーの共済制度となっており、STマークを表示するには、共済制度に加入しなければなりません。
【実施機関】社団法人日本玩具協会
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ポリオレフィン等衛生協議会が運営するマークで、協議会の自主基準に適合したプラスチック製品に付けられます。
対象は食品の容器・包装・器具に使われるプラスチックでポリエチレン、ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂などが使われた製品です。
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電気製品等に表示される第三者期間認証のマークでJET(財団法人電気安全環境研究所)、JQA(財団法人日本品質保証機構)、UL Apex(株式会社ユーエルエーペックス)の三つの運営機関がありそれぞれ「S」のロゴに「JET」「JQA」「UL Apex」の認証機関名がついたマークを表示します。
表示申請をするのは電気製品等の製造、輸入又は販売を行っている事業者で、運営機関が行う規格適合性試験などにパスすると表示することができます。
認証の対象製品は全ての電気製品ですが、強制ではなく、申請のあった製品のみになります。
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消費生活用製品安全法で規定されているマークで、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に付けられます。
PSCマークのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)、CはConsumer(消費者)を表します。
PSマークには特定製品3品と特別特定製品(とくに安全性が強く求められる)3品があり、特定製品には丸いPSCマーク、特別特定製品にはひし形のPSCマークをつけます。
●特定製品(3品):製造または輸入した事業者が届出をし、自ら検査する
家庭用の圧力なべ及び圧力がま
乗車用ヘルメット
登山用ロープ
●特別特定製品(3品):第三者検査機関による適合性検査が必要
乳幼児用ベッド
携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器
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財団法人製品安全協会が実施する制度で、このマークが付いた製品の欠陥がもとで人身被害が生じた場合に損害賠償が受けられます。
表示対象は製品安全協会の安全基準に合致した製品で、乳幼児製品、家庭用品、福祉用具、スポーツレジャー用品などに付けられます。
SGマーク表示製品の欠陥により人身被害が生じたと認められる場合は、被害者一人につき1億円を限度に損害賠償が受けられます。
また、、死亡又は後遺障害を伴うような重大事故については、60万円の一時金がすぐに支払われます。
【実施機関】財団法人製品安全協会
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JISとは日本工業規格(Japanese Industrial Standards)の意味で、工業標準化法に基づく工業規格で、規格に合致する製品にJISマークをつけることができます。
JISの対象製品は日用品や家庭雑貨、機械類、医療用具など幅広く、平成16年3月末で対象指定品目は532件にのぼります。
平成16年6月には改正JIS法が公布され、現在新JISマーク制度への移行期間(猶予期間)となっており、マークのデザインも新しくなります。
旧制度の経過措置期間は平成20年9月までとなります。
【主な改正点】
・国による認定から第三者機関の認証へ:民間の登録認証機関が国に代わってJIS規格を認証できるようになります。
・対象製品(指定商品制)の廃止:すべての製品においてJISマークを付けることができるようになります。
・JISマークのデザイン変更:平成17年10月から運用が開始されています。
【実施機関】
登録認証機関一覧
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与党税制改正大綱に示された2006年度の税制改正のポイントは以下の通りです。
今回の税制改正は家計直撃の大増税で、減税となるのは地震対策費用など極めて限定的です。
とくに大きいのは1999年から恒久減税として実施されていた定率減税が2段階で廃止されることで、これにより所得税で最大25万円、個人住民税で最大4万円の負担増となります。
●家計に負担増
①定率減税の廃止:2006年から減税額を半減(1月から所得税、6月から住民税)、2007年度から残りの半分の減税を廃止(=全廃)
②たばこ税引き上げ:たばこ1本1円、1箱20円の増税。2006年7月からの予定
③酒税見直し:種類によって細分化されている酒税をなるべく単純化しようという名目のもと、第3のビールやワインが増税、清酒が減税となります。第3のビール350mlで3.8円増税。ワイン1リットルで9.5円増税。清酒1.8リットルで36.9円減税。
④所得税率、住民税率の段階を整理:段階を変えることで地方税である住民税を多くします。これにより、国から地方への税源移譲となります。具体的には所得税率を10~37%の4段階から5~40%の6段階に。住民税率は5~13%の3段階から10%に一本化。
●家計に優遇
①地震対策減税:耐震改修工事をした場合に所得税、固定資産税を軽減。所得税は改修費の10%(最大20万円)を税額控除、固定資産税は最大3年間半額に。
②地震保険料控除:所得税で最大50000円、住民税で最大25000円まで地震保険料控除を新設。ただし、現行の損害保険料控除は廃止の方向へ。
③寄付金控除の下限を現行の10000円超から5000円超に引き下げ。
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古紙配合率を示すマークで用紙類や紙製の事務用品、印刷物など紙製品全般に表示されます。
マークの数字部分は古紙配合率を表し、「R100」なら古紙配合率100%という意味です。
マークの表示にはとくに届出などは不要で、ごみゼロパートナーシップ会議の定める基準を満たせば、HPからマークをダウンロードして使用することができます。
【実施機関】ごみゼロパートナーシップ会議
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経済産業省の委託事業。
廃棄する運命だった布を譲り受けて、ファッション性の高いドレスやエコバックをスタイリストやクリエーターが創作するプロジェクトです。
日本では年間117万トンの布が消費され、106万トンが廃棄されており、消費者一人当たりで計算すると10kgの服を買って9kgを廃棄しているということです。
この中にはもちろん未使用(未加工)のまま廃棄されている布もあり、これらの布からドレスやエコバックを再生させています。
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①リデュースReduce(廃棄物の発生抑制)
②リユースReuse(再使用)
③リサイクルRecycle(再資源化)
を意味する言葉で、経済産業省が「3R政策」として推進しています。
消費者の取り組みとしては①と②が中心となりますが、①から順番に実行していくのが一番環境負荷を少なくできます。
さらに、Refuse(拒否)を①の前において「4R」とする考え方もあります。
毎年10月は3R推進月間で、イベントやポスター制作も行われます。
このマークは3Rのキャンペーンマークで、PRやキャンペーン活動に自由に利用して良いということになっています。
(ただし、企業が利用する場合には報告が必要です)
【実施機関】経済産業省
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2001年にスタートしたパソコンの3Rを目指すマーク。
設計や製造の段階で環境負荷を低減しているか、また、廃棄の際の環境負荷はどうか、環境に関する情報開示は適切か、などを審査しており、環境配慮の基準を満たしたパソコンに表示されます。
【実施機関】社団法人電子情報技術産業協会
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日本通信販売協会正会員のマーク。
会員は協会の倫理綱領や特定商取引法を遵守しています。
日本通信販売協会では「通販110番」という消費者相談窓口を設置していて月曜日から金曜日まで相談を受け付けています。
協会の会員社である、ないの区別なく、通信販売に関する相談を受け付けてもらえます。
【実施機関】財団法人日本通信販売協会
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2006年3月現在大変な騒ぎになっている法律で、その内容、趣旨とも、悪法といわれても仕方のないような法律です。
もともとは旧法である電気用品取締法が平成11年に改正されて出来た法律で、平成13年4月から施行されています。
新法では規制対象製品にPSEマークをつけることを義務付けており、平成13年4月以降に販売された規制対象製品にはPSEマークがついています。(これがまたどこについてるかもわからないような目立たないマークです。電源コードなど見てみてください)
ただ、法律が施行された時点で既に市場で流通している製品については経過措置として品目ごとに5年、7年、10年の猶予を与え、猶予期間が過 ぎたら販売できなくなると言う決まりになっていました。
平成18年は、この最初の猶予期間(5年)が切れる年にあたり、現在大騒ぎになっています。今回販売禁止になるのは、オーディオ機器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなど259品目あり、その中には電気楽器や音響機器も含まれます。
法律の施行自体が消費者や事業者にあまり告知されていなかったこと、またとくに楽器に関しては「新品なら良い」という世界ではないこと、このままで行けば大量の中古品が廃棄される可能性がありリサイクル精神にも逆行することなどから経済産業省への問い合わせが相次いでいる様子です。
PSEマークについてはリサイクル業者も「製造事業者」として経済産業省に届出をして自主検査を行いマークを表示すれば販売することはできますが、製造物責任を負うことになり、技術者の確保も難しいため、とくに中小事業者にとっては難しいでしょう。
経済産業省は「安全性」を理由として説明・理解を求めていますが、旧法の電気用品取締法で認められていた「安全性」が新法施行によって認められなくなる(旧法のマーク付き製品も新法のマークを新たにとらなければ販売できない)など、矛盾に溢れた法律です。 古いマークはこれ(→)です。
(追加記述H18.3.14)
3月14日、経済産業相は、PSEマークの規制対象からビンテージものの音響機器や電子楽器などを除外すると発表しました。
一定の条件下でマークなしでの売買を認めます。
楽器等については署名運動なども行われ、国民の意見が伝わったと言えるでしょう。
加えてリサイクル業者などがマークを取得しやすくするため検査体制の整備なども行うということです。
(追加記述H18.3.29)
経済産業省の発表によると、その後、ビンテージ品以外の中古電気製品全てをPSEマークの表示対象外とすることに決めたとのことです。
中古品販売を「レンタル契約」とみなすことで、法の対象外と解釈します。
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