地産地消
地域でとれた食品をその地域で消費する運動です。
価格だけでなく、近いところでできた食物を選ぶことで、新鮮で「顔の見える」食品を安心して口にすることができます。
また、輸送にかかるエネルギーを抑制することにもつながります。
朝市や産地直売所での販売のほか、地域イベントや学校給食への導入、店頭での産直売り場設置などの取り組みがあります。
【参考書籍】
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地域でとれた食品をその地域で消費する運動です。
価格だけでなく、近いところでできた食物を選ぶことで、新鮮で「顔の見える」食品を安心して口にすることができます。
また、輸送にかかるエネルギーを抑制することにもつながります。
朝市や産地直売所での販売のほか、地域イベントや学校給食への導入、店頭での産直売り場設置などの取り組みがあります。
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インターネット取引において、消費者が誤操作によって行った注文を一定条件下で無効にできる法律です。
たとえば購入数などの入力で「1」と入れたかったのに「11」と入れてしまったような場合に、事業者が確認画面などを設けていなければその申込みは無効になります。
また、契約の成立時期について、従来は、消費者の申込みに対して事業者が承諾通知を発信した時点としていました(発信主義)。
しかし、この法律によって、事業者の承諾通知が消費者に到達したときを契約成立としました(到達主義)。
インターネット取引のほか、FAXや留守番電話を利用した契約も、到達主義となります。
【参考書籍】
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2001年4月に施行された法律で、家電製品のうちテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目についてのリサイクルを義務付けています。
これらの家電品を廃棄する場合には、消費者が費用負担をして小売業者が引き取り、製造業者・輸入業者が再商品化します。
つまり、地方自治体の粗大ゴミ回収ではこれらの製品は引き取りません。
消費者の負担する収集・再商品化に関する費用は業者によって多少異なりますが、
・冷蔵庫¥4600
・エアコン¥3500
・テレビ¥2700
・洗濯機¥2400
程度で、大きさに関わらず同じ料金を負担します。
対象機器は家庭用として製造・販売されているものに限られ、たとえば業務用の冷蔵庫などを家庭で使っている場合には対象となりません。
また、テレビはブラウン管式に限られ、液晶テレビなどは含まれません。
排出時には消費者に管理票が渡され、これによってその後のリサイクル状況を確認することができます。
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京都議定書で定められている目標「1990年比で温暖化ガスの排出量を6%減らす」を、実現するための国民的プロジェクト。
1人1人ができることを少しずつ実践して、1人の力は小さくても「チーム」として考えれば大きなことができるという理念のもと、6つのアクションプランを提唱しています。
チーム・マイナス6%のホームページから参加申込みをすることができます。
【6つのアクション】
①温度調節で減らそう→エアコンの温度を冬20℃夏28℃に。
②水道の使い方で減らそう→シャンプー中はシャワーを止める
③自動車の使い方で減らそう→1日5分アイドリングを止める
④商品の選び方で減らそう→家電の省エネ性能に注目する
⑤買物とごみで減らそう→買物バッグを持参する
⑥電気の使い方で減らそう→コンセントをこまめに抜く
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特殊な生産方法、または特色のある原材料を使用した食品につけられるマークです。
熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、地鶏肉、手延べ干しめんに表示されます。
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2001年4月より、アレルギーを起こしやすい食品や重篤な症状を引き起こしやすい食品(特定原材料)を使っている加工食品について、原材料にアレルギー物質が含まれる旨の表示が義務付けられています。
表示をしなければならない食品は5品目、表示を推奨する食品は20品目あります。
●特定原材料: 表示を義務付け(症例数が多い、重篤な症状を起こすなど)
卵、乳、小麦、そば、落花生
●特定原材料に準ずるもの:表示を奨励
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
対象となるのは袋や箱等の容器包装に入れられたすべての加工食品ですが、パッケージが小さいものなどは省略できることになっています。
店頭で計り売りするそう菜やバラ売りのパン、注文を受けてから作るお弁当などは表示の必要はありません。
加工食品そのものには特定原材料を使っていなくても、その食品を加工する設備で特定原材料を使っており混入する恐れがある場合には、 「同一ラインで○○を含む食品を製造しています」のように注意喚起をします。
その際「入っているかもしれません」というような曖昧な可能性表示は禁止されています。
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二次被害と似ています。
一度購入した顧客に対して、繰り返し契約を迫るものです。
絵画を購入した人に対して「展示会」と称して呼び出し新たな契約を締結させたり、ふとんやリフォームの契約をやった人に対して点検と称して新たな契約を迫ったり、紳士録を契約した消費者に対して次年度のものが出たと言って契約させたりします。
特定商取引法では、「御用聞き販売」といって年間に複数回契約実績のある訪問販売業者との契約を規制の対象から除外していますが、H17年の改正で、悪質商法の業者に関しては複数回の取引があったとしても規制対象外にはならないとしています。
つまり、2度目、3度目の契約であっても相手が悪質業者の場合には、クーリングオフ制度などが使えます。
【参考書籍】
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恋愛感情を利用した商法。
容姿の優れた異性が対応し、最初は販売目的を隠して接近します。デートを重ねるうちに、営業所や店に連れて行かれ、プレゼントを買わされたり、場合によっては
「今月の目標に協力してくれ」
など、情に訴えます。
結果的にアクセサリーや絵画を契約させられ、契約後は連絡が取れなくなったりします。
きっかけは、キャッチセールスやアポイントメントセールスの他、ネットの出会い系サイトやメルトモであったりします。
この商法自体を即取り締まれる法律はありませんが、きっかけが訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなど)であったりする可能性が高いので、そのような場合には8日間のクーリングオフができます。
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販売目的を隠して、無料点検などを口実に消費者の自宅を訪問して浄水器や消火器などを売りつける商法。
「消防署の方からきました」
などと言って、公共機関を装う場合もあります。
2005年には高齢者世帯などを狙った悪質住宅リフォーム詐欺が問題となりましたが、これも点検商法の一つといえるでしょう。
点検商法は典型的な訪問販売にあたり、特定商取引法によって8日間のクーリングオフが可能です。
なお、悪質住宅リフォーム問題を受けて、2005年に特定商取引法の通達が改正・施行され、判断力の不足に乗じて契約をさせる行為を禁止(適合性原則)しました。
また、特定商取引法ではいわゆる御用聞き販売など継続的に取引関係のある訪問販売業者については除外していますが、悪質商法による次々販売は除外とならないことを確認しました。
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1976年に「訪問販売等に関する法律」としてスタートした法律で、通常の店舗における売買以外の取引方法について、禁止行為や広告表示事項、クーリングオフ制度などを規定しています。
様々な問題取引の登場とともに規制対象を拡大し、2000年の改正で法律名が「特定商取引に関する法律」になりました。
現在は訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つの取引類型が対象となっています。
これらの取引について、行政規制としては書面交付義務や広告規制、不実告知・重要事項の故意の不告知、威迫・困惑行為の禁止、などの規制があります。
さらに通信販売を除く5つについては民事ルールとしてクーリングオフ、不実告知・重要事項の故意の不告知の場合の契約取消しを認めています。
不実告知・重要事項の故意の不告知の場合の契約取消しについては消費者契約法と重複する部分がありますが、消費者契約法の場合にはその対象が契約対象物に限られますが、特定商取引法の場合は動機に関する嘘(水漏れがするから屋根を取り替えましょうと言われた場合など)も対象になります。
【参考書籍】
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乳児用食品、病人用食品など特別の用途に適する食品のことで、表示をするには厚生労働省による個別の許可が必要です。
特別用途食品種類は、病者用、妊産婦用、乳児用、幼児用、高齢者用などがあります。
許可を受けると、許可証票を表示することができます。
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保健機能食品のうち、有効性・安全性に関する個別審査を受けて厚生労働大臣の承認・許可を受けた食品を言い、基準を満たせば審査の不要な「栄養機能食品」と区別します。
特定保健用食品は「お腹の調子を整える」などの表示ができ、パッケージには特定保健用食品の許可証票(マーク)が表示されます。
トクホ商品は、食用油やドレッシング類、ヨーグルト、茶飲料など2005年末で569商品あり、日本健康・栄養食品協会の推計によると2005年の市場規模は6299億円となり、調査を始めた1997年から8年で4.8倍と急拡大中です。
さらに2005年2月、制度の見直しが行われ、以下の点が制度に追加されています。
①条件付き特定保健用食品制度の創設(平成17年2月1日施行)
特定保健用食品として許可するレベルには至らないけれども一定の有効性があると認められた「準」特定保健用食品を認める制度を作りました。「条件付特定保健用食品」の許可を受けた食品には、通常の特定保健用食品マークに「条件付き」の文字が付された許可証票が表示されます。
パッケージには特定保健用食品同様「お腹の調子を整える」などの表示ができますが、「根拠は必ずしも確立されていませんが」や「お腹の調子を整える効果が期待できる可能性のある食品です」など、慎重な表現が求められます。
②特定保健用食品制度(規格基準型)の創設(平成17年2月1日施行)
オリゴ糖など、すでに許可を受けた商品数が多く、信頼性が高い成分についてあらかじめ規格基準を設け、審査の過程を簡略化する制度です。
③疾病リスク低減表示(平成17年2月1日施行)
医学的根拠が確立している栄養成分について、疾病のリスクを減らす旨を表示できるようになりました。
第一弾としてカルシウムと骨粗しょう症の関係、葉酸と胎児の関係の表示が許されました。
④容器包装の前面にバランス良い食生活を促す言葉を書く(平成17年2月1日施行)
「主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」と書きます。
健康食品に頼りすぎる風潮を正すために表示が義務付けられたとのことです。
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2002年7月に施行された「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」(総務省)と「改正特定商取引法」(経済産業省)の2つの法律があり、それぞれ表示義務事項や送信を断った人に対する再送信の禁止、送信者情報を偽った送信の禁止、架空電子メールアドレス宛のメール送信の禁止、違反した場合の罰則規定などを定めています。
迷惑メールとは、「請求・承諾に基づかずに送信される広告メール」のことで、題名には「未承諾広告※」と記さなければなりません。そのほかの表示事項は
などです。
法律は2つありますが、内容はほとんど同じなので、「表示義務があり、受信拒否をした場合にまた送ってきたらそれは違法」と覚えておけばよいでしょう。
この2つの法律の違いは目的の部分です。総務省は通信の安定提供を目的としており、多量のメール送信による通信トラブルを防ぐことを目的としています。一方、経済産業省の方は消費者保護を目的としています。
なお、罰則については以下の通りです。
違反業者を見つけたときの情報提供先も、総務省と経済産業省それぞれにあります。
【情報提供先】
●総務省(財団法人データ通信協会)
●経済産業省(財団法人日本産業協会)
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一定期間継続して受けるタイプのサービスのうち、特定の業種がこれにあたります。
現在指定されているのは、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、いずれも契約金の総額が5万円を超えると該当します。
契約金の総額というのはたとえば入学金、受講料、教材費、関連商品などサービスを受けるにあたって必要となる費用すべての合計です。
また、学習塾に関しては、小学校や幼稚園入学のための「お受験」塾と、浪人生のみを対象にしたコースなどは含まれません。
これらの業種に関して2ヶ月以上(エステは1ヶ月以上)継続してサービスを受ける場合に、「特定継続的役務提供」となり、特定商取引法の規制を受けます。
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2006年3月現在大変な騒ぎになっている法律で、その内容、趣旨とも、悪法といわれても仕方のないような法律です。
もともとは旧法である電気用品取締法が平成11年に改正されて出来た法律で、平成13年4月から施行されています。
新法では規制対象製品にPSEマークをつけることを義務付けており、平成13年4月以降に販売された規制対象製品にはPSEマークがついています。(これがまたどこについてるかもわからないような目立たないマークです。電源コードなど見てみてください)
ただ、法律が施行された時点で既に市場で流通している製品については経過措置として品目ごとに5年、7年、10年の猶予を与え、猶予期間が過 ぎたら販売できなくなると言う決まりになっていました。
平成18年は、この最初の猶予期間(5年)が切れる年にあたり、現在大騒ぎになっています。今回販売禁止になるのは、オーディオ機器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなど259品目あり、その中には電気楽器や音響機器も含まれます。
法律の施行自体が消費者や事業者にあまり告知されていなかったこと、またとくに楽器に関しては「新品なら良い」という世界ではないこと、このままで行けば大量の中古品が廃棄される可能性がありリサイクル精神にも逆行することなどから経済産業省への問い合わせが相次いでいる様子です。
PSEマークについてはリサイクル業者も「製造事業者」として経済産業省に届出をして自主検査を行いマークを表示すれば販売することはできますが、製造物責任を負うことになり、技術者の確保も難しいため、とくに中小事業者にとっては難しいでしょう。
経済産業省は「安全性」を理由として説明・理解を求めていますが、旧法の電気用品取締法で認められていた「安全性」が新法施行によって認められなくなる(旧法のマーク付き製品も新法のマークを新たにとらなければ販売できない)など、矛盾に溢れた法律です。 古いマークはこれ(→)です。
(追加記述H18.3.14)
3月14日、経済産業相は、PSEマークの規制対象からビンテージものの音響機器や電子楽器などを除外すると発表しました。
一定の条件下でマークなしでの売買を認めます。
楽器等については署名運動なども行われ、国民の意見が伝わったと言えるでしょう。
加えてリサイクル業者などがマークを取得しやすくするため検査体制の整備なども行うということです。
(追加記述H18.3.29)
経済産業省の発表によると、その後、ビンテージ品以外の中古電気製品全てをPSEマークの表示対象外とすることに決めたとのことです。
中古品販売を「レンタル契約」とみなすことで、法の対象外と解釈します。
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