相続放棄
相続は住宅や金融資産などの財産だけとは限りません。
負債も同時に相続する形となります。
つまり、被相続人の財産を相続するということは、同時に負債の返済義務も相続することになります。
このように全ての財産を相続することを単純承認と言い、以下に書く限定承認または相続放棄の手続きを行わなかった場合には単純承認をしたとみなされます。
負債の相続を避けたい場合には、限定承認(相続財産の額の範囲内で負の財産も相続する)または相続放棄の手続きをする必要があります。
限定承認は相続人全員で行う必要がありますが、相続放棄は1人でも可能です。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し出る形になります。
期限は相続の事実を知った日から3ヶ月以内で、必要書類を家庭裁判所に提出します。
提出方法は郵送でも可能ですので、書留郵便などで送ると良いでしょう。
必要書類とは、相続放棄の申述書(書式は家庭裁判所のHPからダウンロードできます)、申述人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本・住民票の除票(相続関係を証明する書類が必要なため)で、800円の収入印紙と連絡用の郵便切手を同封して送ります。
郵便切手の代金その他手続きに関する詳細は家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえますし、家庭裁判所の窓口でも相談にのっています。
これらの書類を送ると、折り返し裁判所から質問票が送り返されてきます(状況によって呼び出される場合もあります)。
これに記入して郵送し、内容に問題がないと判断されると、相続放棄申述受理通知書が発行されます。
質問票の主旨は本人の意思による相続放棄かどうかを確認することと、遺産の一部などを使ってしまったりしていないかどうかを確認することが狙いのようです。
なお、すでに遺産の一部を処分してしまったりした場合には相続放棄は認められない可能性が高くなります。
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