相続放棄

相続は住宅や金融資産などの財産だけとは限りません。
負債も同時に相続する形となります。
つまり、被相続人の財産を相続するということは、同時に負債の返済義務も相続することになります。
このように全ての財産を相続することを単純承認と言い、以下に書く限定承認または相続放棄の手続きを行わなかった場合には単純承認をしたとみなされます。

負債の相続を避けたい場合には、限定承認(相続財産の額の範囲内で負の財産も相続する)または相続放棄の手続きをする必要があります。
限定承認は相続人全員で行う必要がありますが、相続放棄は1人でも可能です。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申し出る形になります。
期限は相続の事実を知った日から3ヶ月以内で、必要書類を家庭裁判所に提出します。
提出方法は郵送でも可能ですので、書留郵便などで送ると良いでしょう。
必要書類とは、相続放棄の申述書(書式は家庭裁判所のHPからダウンロードできます)、申述人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本・住民票の除票(相続関係を証明する書類が必要なため)で、800円の収入印紙と連絡用の郵便切手を同封して送ります。
郵便切手の代金その他手続きに関する詳細は家庭裁判所に問い合わせると教えてもらえますし、家庭裁判所の窓口でも相談にのっています。

これらの書類を送ると、折り返し裁判所から質問票が送り返されてきます(状況によって呼び出される場合もあります)。
これに記入して郵送し、内容に問題がないと判断されると、相続放棄申述受理通知書が発行されます。

質問票の主旨は本人の意思による相続放棄かどうかを確認することと、遺産の一部などを使ってしまったりしていないかどうかを確認することが狙いのようです。
なお、すでに遺産の一部を処分してしまったりした場合には相続放棄は認められない可能性が高くなります。

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相続

民法で定められる相続人の範囲と法定相続分は以下の通りです。

・死亡した人の配偶者は常に相続人となります。(内縁の場合は相続人にはなりません)
・以下の人は次の順位で配偶者とともに相続人となります。
 ①子(死亡している場合にはその子ども)
 ②直系尊属(父母や祖父母):第一順位の子がいない場合のみ相続人になります
 ③兄弟姉妹(死亡している場合にはその子ども):第一順位の子も第二順位の直系尊属もいない場合に相続人になります
 
☆つまり、子供がいない場合のみ②または③の相続が発生します。

以上の相続のパターンで、それぞれの法定相続分は以下の通りです。

 ①配偶者と子供が相続人:配偶者1/2 子供1/2
  →子供が複数の場合は均等に相続します。つまり子供が3人ならば、1/2×1/3=1/6が子供1人あたりの相続分となります。
   以下、直系尊属・兄弟姉妹の場合も同様に、それぞれの相続分を均等配分します。
 ②配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3 直系尊属1/3
 ③配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

さらに③以外(配偶者、子供、直系尊属)には遺留分の請求ができます。
遺留分の請求とは、相続が遺言などによって行われた場合に請求できる範囲です。
遺留分は、相続分の1/2です。

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水道法基準適合マーク

水道法で定める基準に適合した給水装置に付けられるマークで、4つの機関が実施しています。
基準に適合していない給水装置を使用した場合には、水の汚染を防ぐ ため、水道局は給水契約申込みの拒否または、基準に適合する給水装置を設置するまでの間給水の停止を行うことができます。
適合マークのデザインは、認証機関によって異なりますが、水 滴のデザインが共通して入っています。
このどれかのマークがなければ、給水装置を使用することができません。

【認証機関】
社団法人日本水道協会(JWWA)
財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)
財団法人電機安全環境研究所(JET)
財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)

Jwwa

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Jet

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消費者団体訴訟制度

消費者トラブルに関して、消費者団体などが消費者個人に代わって訴訟を起こすことができるようにする制度で、消費者契約法の改正案に盛り込まれる方針です。
団体訴訟を起こせるのは認定を受けた団体で、現在「消費者機構日本」などが認定の団体となるべく準備をしています。
制度の狙いは、消費者被害の未然防止です。
現在は被害を受けた当事者が訴訟に勝てば、その訴訟を起こした本人は救済されますが、同様の被害が他の消費者に及んだ場合であっても、泣き寝入りしてしまえば業者のやりたい放題となります。
団体訴訟制度によって悪質な勧誘行為の差し止めなどを求めれば、被害が広範に及ぶことを未然防止できます。
H18年4月現在は、自民党と民主党がそれぞれ法案を提出している段階で、まとまれば平成18年度通常国会で成立する見通しです。
訴訟の内容を、差し止め請求に限る(自民)か、損害賠償請求も認める(民主)かが大きな違いで、さらに「同一内容の再提訴」を認めるかどうかもポイントです。
政府案では「一つの消費者団体が訴訟を起こして判決が確定した場合は、別の消費者団体が新たに同一要件に関して提訴できない」としており、これでは一度負けた場合の再起の方法がないということで消費者団体も是正を求めています。

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裁判員制度

国民から無作為に選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度で、平成21年5月までにスタートします。
根拠法は平成16年5月に公布された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」です。
関わる事件は殺人事件や傷害事件、放火、誘拐などの重大犯罪で、有罪か無罪か、また有罪の場合は量刑の決定にも裁判員は参加します。

選挙権のある全国民は裁判員に指名される可能性があります。
裁判員決定の手順は、毎年裁判員候補者名簿を作っておき、事件ごとにその中から候補者が選ばれ裁判所への出頭を求められます。
裁判所に出頭すると、面接試験のようなものが行われ、偏向した考えを持つ人や被告人または被害者の身内などの関係者、辞退希望者のうち辞退理由が適当と認めた人などをはじき、残った人から裁判員が選ばれます。

裁判員に選ばれると審理や評議に出席し意見を述べなければなりません。
また、守秘義務があり、裁判員業務によって知りえた秘密は生涯守らなければならず、違反すれば刑罰が科されます。

裁判員の名前や住所などは公表されず、事件に関することで裁判員に接触したり話を聞きだそうとする行為も禁じられます。
また、裁判に参加するために仕事を休んだ場合にそれを理由とした不利益な取り扱いをすることも禁止です。
裁判に参加するための日当、交通費、遠方の場合の宿泊費などは支給されます。

【参考書籍】

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製造物責任法(PL法)

製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造業者、輸入業者等に対して損害賠償を求めることができる旨を定めた法律で、平成6年に公布、平成7年に施行されました。
製品と損害の因果関係を被害者が立証すれば、製造業者等はたとえ無過失であっても損害賠償をする必要があるとした点で、過失責任を原則とする民法に比べて被害者の立証責任が軽減されています。

・「製造物」の定義
この法律で言う製造物とは「製造または加工された動産」を言います。
不動産や、電気、ソフトウェア、未加工の農林畜水産物は対象外です。

・「欠陥」の定義
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
つまり、安全性に関係のない品質上の不具合や、誤使用による事故などは対象となりません。

・損害賠償の対象
製造物責任法によって損害賠償が求められるケースは、人身事故や、当該製品以外の財産に損害を及ぼした場合です。
製造物の欠陥による被害が当該製造物の損害のみの場合には製造物責任法は適用されず、民法の瑕疵担保責任や債務不履行、不法行為に基づいて損害賠償請求をする形となります。

・損害賠償請求の時効
被害者及び法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間です。
また、製造業者等がその製造物を引き渡したときから10年経過した場合も時効となります。
ただし、一定の潜伏期間を経て発症するような場合には、その損害が生じた時から起算します。

【参考書籍】

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スローフード

文字通りファストフードと対立する概念として命名された、イタリアで始まった食の運動で、ファストフードのような大量生産による画一性を否定し、地域の食材、郷土料理を大事にし、ゆっくりと食事をとる時間を大切にしようという試みです。
1989年パリで行われた国際スローフード協会設立大会において「スローフード宣言」が採択されています。

【参考書籍】

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製品のライフサイクル

製品が市場に売り出されてから販売終了するまでにたどる「一生」を4段階に分けて考えるマーケティング上の考え方を言います。
①導入期
新製品の販売開始を始めた時期で、製品の認知度や需要がまだ低い時期です。一部の先端顧客が対象となり、価格戦略よりは製品の認知度を上げるための広告戦略などに力を入れる時期です。
②成長期
製品の認知度が上がり、競合も増えてくる時期で、需要が急激に増加します。一気に大衆化が進むため、価格競争などが起こります。
③成熟期
売り上げは横ばいになり、改良品や付加価値を増した製品など、買替え需要を狙う時期です。競争は依然激しいです。
④衰退期
売り上げが下降して、撤退を検討する業者が増えてくる時期です。

【参考書籍】

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CSR(企業の社会的責任)

”Corporate Social Responsibility”の意味で、「企業の社会的責任」と訳します。
法令遵守、環境への配慮、社会貢献活動、情報開示、地域貢献、顧客や従業員との関係、人権など、多方面において誠実を貫く姿勢です。
イギリスやフランスでは産業政策としてCSRを推進しており、今後の企業経営にとって必要不可欠となるでしょう。
日本経団連では「企業行動憲章」の中で、CSRへの取り組みを推奨しています。

日本経団連・企業行動憲章

【参考書籍】

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SRI(社会的責任投資)

SRIとは”Socially Responsible Investment”のことで、企業に投資する際に、CSR(企業の社会的責任=環境配慮や社会貢献など)に着目して、社会的責任を果たしている企業を選ぶ投資行動です。
そのような企業を応援することで、企業に社会的責任を果たさせる目的があります。
環境配慮を行う企業に投資するエコファンドもSRIの一形態で、最近ではSRIの視点から投資先企業を集めたSRI型投資信託などが登場しています。

【参考書籍】

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セカンドオピニオン

現在かかっている医師とは別の医師に第三者的な意見を求めることを言います。
通常、セカンドオピニオンを求めるには、現在の医師によるカルテや検査データを開示してもらう必要があります。
そのため、紹介料や資料のコピー代が必要となります。
さらに、患者にとって、セカンドオピニオンを他の医師に求めることを、主治医になかなか言い出しにくいということもあります。
2006年の診療報酬改定では、セカンドオピニオンを求められた際に主治医に報酬が入る形とし(5000円)、患者がセカンドオピニオンを求めやすいようにしています。

【参考書籍】

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スイッチOTC薬

OTCとはOver The Counterの意味で、「カウンター越しに売られる薬」を表します。
つまり、医師の処方箋なくドラッグストアで購入できる一般用医薬品のことです。
スイッチOTCとは一般用医薬品に転換した医療用医薬品のことで、H2ブロッカー(胃炎治療用の薬)などがこれに該当します。

【参考書籍】

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ジェネリック医薬品(後発医薬品)

新薬(先発薬)の特許期限が切れたあとに、他のメーカーが同じ成分、同じ効果で価格を安くして発売する医薬品のことで、研究・開発費用が安く済むため、新薬の2割~8割程度の価格になります。
価格が安いため、患者負担を抑える効果がある他、国民医療費全体の抑制効果も期待できます。
処方してもらうためには、かかりつけ医や調剤薬局に相談してみましょう。
ジェネリック医薬品の制度を促進するため、2006年度の診療報酬改定には、医師の書く処方箋のフォーマット変更が盛り込まれ、ジェネリック医薬品の処方に関するチェック項目が設けられます。

【参考書籍】

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診療報酬

患者に医療を提供した病院・診療所、薬局に医療保険から支払われる医療サービスの対価を診療報酬と言います。
診療行為ごとに点数が決められ、1点10円で計算します。
診療報酬はほぼ2年に1度改定され、2006年度改定では過去最大の3.16%の引き下げとなります。
2006年度診療報酬改定の主な内容は、
・病院と診療所の初診料・再診料格差の是正(初診料は統一、再診料は是正)
・医療の必要性が低い長期入院患者の診療報酬を引き下げ
・後発(ジェネリック)医薬品の使用を促進
・小児医療、産科医療における報酬引き上げ
・ニコチン依存症の禁煙治療や心臓、肺、肝臓、すい臓の脳死移植を保険適用対象にいれる
・コンタクトレンズの定期検査を保険対象外にする
・明細つき領収書の発行努力規定
・在宅療養支援診療所の新設
などです。

【参考書籍】

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少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて原則1回の審理で紛争を解決する手続です。
審理は円卓テーブルによる簡単なもので、1回の期日ですぐに判決が言い渡されます。
判決の内容は支払猶予や分割払いを認める場合もあり、和解する場合もあります。
訴訟を起こすのは原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所で、紛争の内容は金銭の支払いに関わるものです。
少額訴訟の利用回数は1人が同じ裁判所に対して年10回まで。
なお、被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書も提出しない場合は、原告の言い分を認めたものとみなされ裁判所は原告の言い分どおりの判決をすることができます。

注意が必要なのは、少額訴訟手続きを悪用した架空請求が起きている点です。
通常の架空請求の場合には無視をして、こちらから相手に連絡するなどはやるべきではありませんが、裁判所を装ったものの場合には確認の必要があります。
本当の裁判所かどうかを確認し(相手先が書いている電話番号などを信じるのではなく、別の手段で裁判所の電話番号を調べた上で連絡をとること)本物の少額訴訟であれば対応しなければなりません。

【参考書籍】

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成年後見制度

高齢者、障害者など判断力が不十分な人を悪質な契約等から保護するための制度で、後見、保佐、補助の3種類があります。
本人または4親等内の親族などが家庭裁判所に請求することによって、後見人、保佐人、補助人を選任します。
後見、保佐、補助は本人の判断能力の程度によって決まり、後見人は日常生活に関する行為以外に本人が行った全ての契約を取り消すことができます。
保佐人、補助人は同意を得ないで行われた契約行為のうち、あらかじめ決められた行為について取り消しができます。

後見人は配偶者などの他、複数または法人がなることもでき、さらに本人が将来のためにあらかじめ後見人を選んでおき、判断力が不十分になってから後見がスタートする任意後見制度もあります。

【参考書籍】

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消費者の部屋

農林水産省が本館1階に設けている消費者とのコミュニケーションスペース。
消費者相談(一般相談、子ども相談)を受け付けているほか、資料や書籍、特別展示を閲覧できます。
開館時間は平日の10:00~17:00
TEL(一般相談)は03-3591-6529

この他、地方農政局や独立行政法人農林水産消費技術センターにも設置されています。

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食品表示110番

農林水産省が設置している食品情報の窓口で、偽装表示などの疑いのある食品の情報や、表示に関する質問を受け付けています。
開設しているのは農林水産省消費・安全局、消費者の部屋のほか、独立行政法人農林水産消費技術センターや地方農政局、農政事務所など。
フリーダイアルは、0120-481-239(平日9:00~17:00・昼休み除く)

全国の窓口一覧表

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食料自給率

その国で消費される食料のうち、国内で生産された食料の割合を表したもので、生産量÷消費量で計算します。
カロリーベース、生産額ベースの2種類の指標があり、よく使われるのはカロリーベースの方。
1人の人が1日に摂取するカロリーのうち、何%が国産品によるカロリーかを表します。
カロリーベースの日本の食料自給率は約40%で、ここのところ横ばい状態です。
ちなみに昭和40年には73%ありました。

生産額ベースの食料自給率は、金額ベースで計算したもので、こちらは70%くらいです。
つまり、国産品は低カロリー高価格の傾向があるということです。

日本の食料自給率は国際的に見ても先進国中最低レベルで、海外からの輸入に頼ってばかりいると、食生活に不安が起きます。
昨今のBSE問題でも、いかに輸入食料に頼っているかがわかります。
そこで、政府は平成17年に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」の中で食料自給率の目標値を定めました。
平成27年度における食料自給率の目標をカロリーベースで45%、生産額ベースで76%とし、将来的にはカロリーベースで50%を超えることを目標としています。

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生産情報公表JASマーク

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生産情報を自主的に公表していると第三者機関に認定された事業者が表示できるマークで、対象食品は現在のところ、牛肉、豚肉、農産物(米、野菜、果実など)です。
このマークが表示されている食品は個体識別番号又は荷口番号等から、店頭での表示やインターネット、FAX等を通じて、生産情報を入手することができます。
他の生鮮食品や加工食品についても順次、規格の導入が検討されています。

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JASマーク

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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき、農林水産大臣が定める規格です。
JAS規格は5年ごとに見直され、生産、取引、使用・消費の現況や将来の見通し、国際的な規格(コーデックス規格等)を考慮して見直しが行われます。
対象となる品目は酒類、医薬品等を除く①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(一般材、合板、生糸等)で、国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JAS規格の制定の対象となります。
平成18年1月時点で71品目について217規格が定められています。
JASマークの表示は任意で、第三者機関による検査をうけてマークをつけます。

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3ヶ月ルール

畜産物の原産地表示に関する例外的規定で、生体輸入をした場合、牛は3ヶ月、豚は2ヶ月、その他畜産物は1ヶ月以上日本で飼育していれば「国産」と表示ができるというルールです。

通常、複数の場所を経由した農産物や水産物については、もっとも長い期間飼養していた場所が原産地となります。
この3%ルールは、たとえばアメリカで1年飼育していた牛でも生きたまま輸入して3ヶ月飼育すれば「国産」と表示される形となり、農産物や水産物の原産地表示との整合性が問題となっています。

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食事バランスガイド

厚生労働省と農林水産省が2005年6月に策定したもので、食生活指針に示した理想的な食生活を実践できるように、1日になにをどれだけ食べたらよいかをイラストで示しています。
「ごはんなら4杯」「野菜料理は5皿」など具体的で、料理例も提示しています。

【食事バランスガイド】農林水産省

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食生活指針

食育の一環として、2000年3月に文部省、厚生省、農林水産省が共同で作成した「理想的な食事のとり方の指針」です。
これをもとに啓発活動やイベントも行っています。

【食生活指針】
・食事を楽しむ
・1日の食事のリズムから健やかな生活リズムをつくる
・主食・主菜・副菜を基本にバランスよく
・ごはんなど穀類をしっかり摂る
・野菜・果物、乳製品、豆類、魚などを組み合わせる
・塩分や脂肪は控えめに
・適正体重を知り、活動レベルにあった量の食事を摂る
・食文化や地域の産物を活かし、新しい料理にもチャレンジする
・調理や保存を工夫し無駄や廃棄を少なくする
・自分の食生活を見直す

頭ではわかっているけれど、なかなか実行できないものですね。

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スキミング

銀行のキャッシュカードなどの磁気情報を機会で読み取り、偽造カードを作り、銀行口座からお金がおろされたりする被害です。
飲食店で離れた場所にかけていた上着からカードを抜き取られて情報を盗まれたり、スポーツクラブやサウナなどのロッカーで抜き取られたり、満員電車の中で情報を読み取られたりと、手口は様々です。
注意しておきたいのは暗証番号です。
誕生日や住所の一部を暗証番号に設定していれば、本人の不注意と見られる場合もあり、被害にあっても金融機関から補償を得られない場合もあります。
また、古いキャッシュカードでは、磁気情報の中に暗証番号の情報も書かれていたりします。
対策としてはICカードに変更する、暗証番号を頻繁に変更するなどの手段があります。
また、一度に引き出せる限度額を少額に設定するのも被害を最小限に食い止める手段です。

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資格商法(士商法)

公的資格などを装って、資格取得のための講座を契約させる商法です。
職場に電話がかかってきて
「同期の人間は皆すでに契約している」
「あなたの上司から推薦をされた」
などと言って契約を急がせるものが多いですが、中にはチラシ広告などで国家資格や公的資格とまぎらわしい資格名をでっち上げ、
「講座を受講すれば資格が取れる」
などと勧誘するものもあります。

職場への電話勧誘では、私用電話をしにくいこちらの感情を上手に汲み取り上手なトークで勧誘してきますが、そのときに
「結構です」
などの曖昧な返事をすると、「契約を承諾した」と強要してくるのできっぱりと断る必要があります。

電話勧誘の場合は特定商取引法の電話勧誘販売にあてはまり、8日間のクーリングオフ制度があります。

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SF商法(催眠商法)

公民館や貸し会場、民家の車庫など閉ざされた場所に人を集め、次々と無料プレゼントや安価な商品を出してきて、早い者勝ちなどで配っていき、最終的には高額な商品の契約を迫る方法です。
人々は次第に熱狂的な雰囲気になって「買わねば損」という気分になり、契約をしてしまいます。
また、閉ざされた空間で脅しに近い形で契約を迫られるケースもあります。
高齢者の被害が多く、商品は健康食品やマッサージ器、磁気用品や布団など。
初めてこれを行ったのが「新製品普及会」という業者だったため、頭文字をとって「SF商法」と言います。

SF商法の場合、臨時の会場を使うことが多く、また、駅前などでキャッチセールスの手法で誘導することが多いため、特定商取引法の「訪問販売類型」に該当する場合が多いです。
その場合には、8日間のクーリングオフができます。
ただ、臨時の会場で行うため、クーリングオフをしたくても業者の行方がわからなくなるケースもあり、注意が必要です。
会場内で脅しをかけられて帰りたくても帰れない形になった場合には、消費者契約法の「退去妨害」が該当する可能性もあります。

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消費者契約法

消費者・事業者間の取引についての民事ルールを定めた法律で、2001年4月1日に施行されました。
契約時、事業者に不適切な勧誘方法があれば、消費者はその契約を取り消すことができるという内容と、契約条項に消費者に一方的に不利な内容があった場合、その条項を無効にできるという内容が消費者契約法の柱です。

(1)契約そのものを取り消せる場合
勧誘時、以下のどれかの行動を事業者が行った場合に契約の取消しができます。
①不実告知(契約対象物について嘘を言った場合:例:これはホンモノのダイヤモンドです)
②断定的判断の提供(不確実な事柄を断定的に言う:例:この株は必ず値上がりします)
③不利益事実の故意の不告知(都合の悪い事実をわざと隠す:耐震強度偽造を隠して広さのみを強調する)
以上3つの「誤認(事業者の説明により消費者が誤った認識をした)」類型と、
④不退去(帰ってほしいと意思表示しているのに居座り続けられて根負けして契約した場合など)
⑤退去妨害(帰らせてくれと意思表示しているのに解放してくれず、根負けして契約した場合など)
以上2つの「困惑(事業者の態度に消費者が恐怖やあきらめを感じて契約した)」類型です。
これらのどれかの行為が事業者にあり、消費者がそれを証明できれば契約は取り消せます。
取消権を行使するには、追認することができる時(嘘に気づいたり、監禁から解放されたとき)から6ヶ月以内、または契約から5年以内に行う必要があります。

(2)契約条項を個別に無効にする場合
不利益な契約条項を個別に無効にします。
つまり、この場合は契約そのものは有効に続きます。
①事業者の賠償責任の免除
②違約金など消費者の支払う損害賠償の額が不当に高い場合、その超えた分が無効(年率14.6%以上)
③その他消費者の利益を一方的に害する条項

適用される取引は雇用契約を除くすべての消費者・事業者間の取引です。
雇用契約については労働基準法など別の法律で規定があるため消費者契約法の対象からは省かれています。
また、法3条において事業者の説明責任、必要な情報の提供を努力義務として定めています。

【参考書籍】

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Sマーク

jet 電気製品等に表示される第三者期間認証のマークでJET(財団法人電気安全環境研究所)、JQA(財団法人日本品質保証機構)、UL Apex(株式会社ユーエルエーペックス)の三つの運営機関がありそれぞれ「S」のロゴに「JET」「JQA」「UL Apex」の認証機関名がついたマークを表示します。

表示申請をするのは電気製品等の製造、輸入又は販売を行っている事業者で、運営機関が行う規格適合性試験などにパスすると表示することができます。
認証の対象製品は全ての電気製品ですが、強制ではなく、申請のあった製品のみになります。

【実施機関】財団法人電気安全環境研究所
       財団法人日本品質保証機構
       株式会社ユーエルエーペックス

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JISマーク

jis1 JISとは日本工業規格(Japanese Industrial Standards)の意味で、工業標準化法に基づく工業規格で、規格に合致する製品にJISマークをつけることができます。
JISの対象製品は日用品や家庭雑貨、機械類、医療用具など幅広く、平成16年3月末で対象指定品目は532件にのぼります。
平成16年6月には改正JIS法が公布され、現在新JISマーク制度への移行期間(猶予期間)となっており、マークのデザインも新しくなります。
旧制度の経過措置期間は平成20年9月までとなります。

【主な改正点】
・国による認定から第三者機関の認証へ:民間の登録認証機関が国に代わってJIS規格を認証できるようになります。
・対象製品(指定商品制)の廃止:すべての製品においてJISマークを付けることができるようになります。
・JISマークのデザイン変更:平成17年10月から運用が開始されています。

【実施機関】
登録認証機関一覧

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税制改正(2006年)

与党税制改正大綱に示された2006年度の税制改正のポイントは以下の通りです。
今回の税制改正は家計直撃の大増税で、減税となるのは地震対策費用など極めて限定的です。
とくに大きいのは1999年から恒久減税として実施されていた定率減税が2段階で廃止されることで、これにより所得税で最大25万円、個人住民税で最大4万円の負担増となります。

●家計に負担増
①定率減税の廃止:2006年から減税額を半減(1月から所得税、6月から住民税)、2007年度から残りの半分の減税を廃止(=全廃)
②たばこ税引き上げ:たばこ1本1円、1箱20円の増税。2006年7月からの予定
③酒税見直し:種類によって細分化されている酒税をなるべく単純化しようという名目のもと、第3のビールやワインが増税、清酒が減税となります。第3のビール350mlで3.8円増税。ワイン1リットルで9.5円増税。清酒1.8リットルで36.9円減税。
④所得税率、住民税率の段階を整理:段階を変えることで地方税である住民税を多くします。これにより、国から地方への税源移譲となります。具体的には所得税率を10~37%の4段階から5~40%の6段階に。住民税率は5~13%の3段階から10%に一本化。

●家計に優遇
①地震対策減税:耐震改修工事をした場合に所得税、固定資産税を軽減。所得税は改修費の10%(最大20万円)を税額控除、固定資産税は最大3年間半額に。
②地震保険料控除:所得税で最大50000円、住民税で最大25000円まで地震保険料控除を新設。ただし、現行の損害保険料控除は廃止の方向へ。
③寄付金控除の下限を現行の10000円超から5000円超に引き下げ。

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再生紙使用マーク(Rマーク)

r 古紙配合率を示すマークで用紙類や紙製の事務用品、印刷物など紙製品全般に表示されます。
マークの数字部分は古紙配合率を表し、「R100」なら古紙配合率100%という意味です。
マークの表示にはとくに届出などは不要で、ごみゼロパートナーシップ会議の定める基準を満たせば、HPからマークをダウンロードして使用することができます。

【実施機関】ごみゼロパートナーシップ会議

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省エネ性能カタログ

財団法人省エネルギーセンターが作っている省エネ家電製品のカタログ。
家電製品・OA機器のエネルギー効率や代表的な機能が一覧できるようになっています。
家庭用編では、省エネ効果が高い順にランキング形式で各メーカーの各機種が紹介されており、消費電力や省エネラベリング制度に基づくデータ、年間電気代なども記載されています。
ネットで見れますが、印刷版のカタログを省エネルギーセンターに申し込むこともできます。

【実施機関】財団法人省エネルギーセンター

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自動車燃費性能ステッカー

kuruma 自動車の燃費性能を示すステッカーを車体に貼付します。
マークのデザインは緑の地球をイメージしているということ。
燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車には税制優遇措置も適用されます。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成している自動車(平成22年度燃費基準達成車)と、基準を5%以上上回る燃費性能をもつ自動車(平成22年度燃費基準+5%達成車)に表示されます。

なお、マークには特に名称がなく、タイトルの「自動車燃費性能ステッカー」は、このマークの正式な名称ではありません。

【実施機関】国土交通省

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省エネラベリング制度

sho-ene 家電製品のうち、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、蛍光灯器具、テレビ、ストーブ(ガスストーブ、石油ストーブ)、ガス調理機器(ガスこんろ、ガスグリル付きこんろ、ガスレンジ等)、ガス温水機器(瞬間湯沸器、風呂釜等)、石油温水機器(給湯用、暖房用、浴用)、電気便座(暖房便座、温水洗浄便座)、変圧器、電子計算機、磁気ディスクの13機種が表示対象。(2006年3月現在)
製品ごとに、省エネ基準の達成率を表します。
達成率が100%なら緑のマークがつき、それ以下ならばオレンジのマークが表示されますので、家電製品を購入する場合には緑のマークのものを選ぶと、後々電気代などがお安くなります。

【実施機関】財団法人省エネルギーセンター

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3R(スリーアール/リデュース・リユース・リサイクル)

3r ①リデュースReduce(廃棄物の発生抑制)
②リユースReuse(再使用)
③リサイクルRecycle(再資源化)
を意味する言葉で、経済産業省が「3R政策」として推進しています。
消費者の取り組みとしては①と②が中心となりますが、①から順番に実行していくのが一番環境負荷を少なくできます。
さらに、Refuse(拒否)を①の前において「4R」とする考え方もあります。
毎年10月は3R推進月間で、イベントやポスター制作も行われます。
このマークは3Rのキャンペーンマークで、PRやキャンペーン活動に自由に利用して良いということになっています。
(ただし、企業が利用する場合には報告が必要です)

【実施機関】経済産業省

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ジャドママーク(JADMA)

jdma 日本通信販売協会正会員のマーク。
会員は協会の倫理綱領や特定商取引法を遵守しています。
日本通信販売協会では「通販110番」という消費者相談窓口を設置していて月曜日から金曜日まで相談を受け付けています。
協会の会員社である、ないの区別なく、通信販売に関する相談を受け付けてもらえます。

【実施機関】財団法人日本通信販売協会

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食事摂取基準

エネルギーや栄養素の適切な摂取量を定めたもので、もともと「栄養所要量」と呼ばれていたものです。
5年に一回改訂され、現在は「日本人の食事摂取基準(2005年版)」が使用されています。
この基準が学校給食や社員食堂の食事、保健所などで実施される栄養指導の根拠となります。
2005年の見直しでは、とくに、生活習慣病予防に重点を置き、脂肪の分類などを細分化しました。
●脂質の分類
これまで一括して「脂質」としていたものを、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロールと細分化した。
●増やすべき栄養素
食物繊維、n-3系脂肪酸、カルシウム、カリウム
●減らすべき栄養素
コレステロール、ナトリウム

【参考】

厚生労働省「日本人の食事摂取基準について」

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