グレーゾーン金利

出資法と利息制限法の上限金利の差にあたる部分を言います。

出資法の上限金利は29.2%で、これを超す金利で貸付を行った場合には法令違反となり、罰則が科されます。

一方利息制限法の上限金利では、10万円未満の借り入れの場合年率20%、100万円以上の借り入れの場合年率15%などの規定があり、これを上回った場合、一応違法にはなりますが、罰則はありません。

そのため、多くの消費者金融やカードキャッシングが、この利息制限法と出資法の間の金利で貸付を行っています。

これがグレーゾーン金利と言われるもので、違法(利息制限法)ではありますが、罰則はありません。
二つの法律が両立していることに対して、現在一本化すべく議論がなされています。
大方の論調は、より利率の低い利息制限法に合わせようではないか、という論調に収まっていますが、なかには、「高い利率の貸付を行わなければお金を借りられなくなるお客さんが増えてしまう」という論調もあります。

人の弱みにつけこんだ商売と言えなくもありません

グレーゾーン金利は違法ですが、消費者が泣き寝入りしていれば、まかり通ってしまう法律であるといえます。

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景観利益

国立市で、高層マンションの20mを超す部分の撤去などを周辺住民や隣接する学校が求めた景観訴訟の最高裁判決がH18年3月30日に出ました。
判決では「良好な景観の恩恵を享受する利益は、法律上の保護に値する」との判断を初めて示し、侵害されれば損害賠償請求が可能であるとしています。
景観利益が侵害されたかどうかの判断は、法規制や公序良俗に反する場合などの一定条件が必要としていますが、このような司法判断が下されたことにより、今後の高層マンション建設に関わる訴訟や紛争に影響を及ぼすことは必至です。
ただし最高裁判決では、今回の訴訟の対象となった当該マンションが景観を違法に侵害しているとまでは認めず、住民側は敗訴となっています。この判決の一審では高さ20m超の部分の撤去が命じられましたが、二審で逆転敗訴、最高裁の判決も二審の判決を維持した形となります。
ただ、景観利益を保護対象と認めたことは大きな前身と言え、原告側も評価をしています。

景観に関する法律は、2004年6月に成立した景観法があり、景観に関する権限を市町村に与え、住民等の提案を組み入れた景観計画を策定することができるとしています。

【参考書籍】

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共謀罪法案

実際に犯罪が行われなくても犯罪を行う相談をすれば罪の問われるという法案で、現在政府が検討しています。
2名以上から成る全ての団体が対象となり、刑の上限が4年以上の犯罪619種類についての相談・合意があれば共謀罪に触れることになります。
犯罪に関する相談を行い合意すれば、それで「団体」とみなされ、実際に実行にうつさなかったり後から考えを改めても共謀罪は成立します。
犯罪に該当することを知らなかった場合も罪の軽減はありません。
この法案が成立すると、たとえばマンション建設反対のために座り込みをしようと相談するだけで共謀罪となる可能性があります。

なにしろ、一度相談に加わって合意してしまえば、あとから考えを改めてそのメンバーから抜けたり、メンバーに犯罪を止めるように説得したとしても、罪から逃れることはできません。
罪から逃れる方法は一つ、警察に自首することです。
相談の内容を警察に密告して自首した初めの1人だけは刑が免除されたり、半分になったりします。

警察が共謀罪を取り締まる(見つける)のは主にこの自首制度に頼ることになりますが、当局が睨めば捜査のためという名目で盗聴や監視が行われる可能性もあります。

【参考書籍】

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公益通報者保護法

内部告発を行った従業員(公益通報者)を守るため法律で、平成18年4月1日施行されます。
内部告発者に対する解雇や不利益な扱いを禁止することで内部告発が成されやすい環境を整え、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護する法律を企業に遵守させようという目的があります。

・公益通報者の定義
当該企業に雇われている労働者。
社員や派遣社員、パート、アルバイトの他、請負や業務委託契約であっても事実上の使用従属関係がある場合は保護の対象となります。
一方で、取引先や使用従属関係のない下請け業者、当該企業の取締役などは保護の対象になりません。

・通報の対象
政令で定めた法律に対する違反行為の事実が生じている場合、まさに生じようとしている場合。
対象となる法律は刑法、食品衛生法、JAS法、証券取引法、廃棄物処理法など406あります。

・保護の内容
公益通報を行ったことを理由とする解雇や派遣契約解除の無効及びその他の不利益な取り扱い(降格、減給など)の禁止

・通報の順番
通報時の保護要件は、①当該事業者内部への通報②行政機関への通報③事業者外部への通報の順に厳しくなります。
①の要件:不正の目的でないこと
②の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること
③の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること、その他一定要件に該当すること

③の一定要件とは、内部通報では証拠隠滅の恐れがある、書面により内部通報を行ったが20日以内に調査を行う旨の通知がない、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があるなどの場合があてはまります。
つまり、一般的には事業者内部への告発をした後20日経過しなければ外部通報ができない形となります。

【参考書籍】

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個人情報保護法

個人情報取り扱いに関するルールを定めた法律で、①官民を通じた基本法部分と②民間事業者に対して個人情報の取り扱いについてのルールを定めた部分から成ります。
①については基本理念、国や地方公共団体、独立行政法人の責務・施策などについて述べています。(第1~3章)
②については民間事業者が遵守すべき内容について定めています。(第4章)
なお、国や地方公共団体の個人情報取り扱い(②にあたる部分)については、別途法律・条例があります。
国の行政機関→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人→独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
地方公共団体→条例

この法律で、民間事業者が遵守すべきルールとして、
・個人情報の適正な管理
・利用目的の明示・特定
・不正な手段による個人情報取得の禁止
・個人情報の第三者への提供を禁止
・本人からの求めに応じて情報の開示、訂正、利用停止等に応じる
などが定められています。

不適切な取り扱いを行った業者に対しては主務大臣は助言・勧告・命令を行うことができ、改善が見られなかった場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
個人情報保護法は平成15年5月30日に一部施行(第3章までの部分)、平成17年4月1日に完全施行されています。

【参考書籍】

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患者の権利宣言(リスボン宣言)

1981年、ポルトガル・リスボンにおける世界医師会総会で採択され、正式には「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」と言います。
宣言では、序文の他、11項目の患者の権利を提言しています。

1.良質の医療を受ける権利 →患者は差別されることなく、必要な治療行為を受ける権利があると定めています。

2.選択の自由の権利 →患者は医療機関や医師の選択を自由に行える点、また、セカンドオピニオンを求める権利について言及しています。

3.自己決定の権利 →インフォームドコンセント、インフォームドチョイスについて言及しています。

4.意識のない患者 →代理人によるインフォームドコンセントについて言及しています。また代理人がいない場合や自殺意図による意識喪失の場合も生命救助をするものとしています。

5.法的無能力の患者 →患者が未成年者や制限能力者である場合のインフォームドコンセントについても本人の意思が最大限に反映される必要性に言及しています。

6.患者の意思に反する処置 →法律上または倫理上で必要な場合に例外的事例としてのみ行えると定めています。

7.情報を得る権利 →患者へのカルテ開示など情報開示について言及した上で、情報開示をしないケースについても定めています。

8.機密保持を得る権利 →患者の個人情報の保護について記されています。

9.健康教育を受ける権利

10.尊厳を得る権利 →患者の価値感やプライバシー、尊厳ある終末期医療の尊重について記されています。

11.宗教的支援を受ける権利 →患者の信仰の尊重について記されています。

【参考書籍】

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グリーンコンシューマー

環境に配慮した買物を行う消費者のことで、たとえばマイバッグを持参しレジ袋を断ったり、簡易な包装の製品を選んだり、省エネに配慮した商品や古紙利用製品を購入するなど、自分にできるところから環境配慮を実践します。
グリーンコンシューマー活動を実践することで、環境に配慮する企業を応援することにつながります。

【グリーンコンシューマー10原則】
1.必要なものを必要な量だけ買う
2.使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ
3.包装はないものを最優先し、次に最小限のもの、容器は再使用できるものを選ぶ
4.作るとき、使うとき、捨てるとき、資源とエネルギー消費の少ないものを選ぶ
5.化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ
6.自然と生物多様性を損なわないものを選ぶ
7.近くで生産・製造されたものを選ぶ
8.作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ
9.リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ
10.環境問題に熱心に取り組み、環境情報を公開しているメーカーや店を選ぶ

【参考書籍】

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GI値(グリセミックス指数)

血糖値を急激に上げる食べ物は、インスリンの分泌を促進し、肥満しやすいと言われています。
GI値とは、炭水化物食品に関して食後の血糖値の上がり具合を指数化したもので、高いほど血糖値が上がりやすいとされています。
GI値の低い食品を食べることでインスリンの分泌を抑え、太らないようにするのが低インスリンダイエットの考え方です。

【主な食品のGI値】
フランスパン 93
食パン 91
じゃがいも 90
うどん 85
精白米 81
もち 80
パスタ 65
ライ麦パン 58
玄米 55
さつまいも 55
日本そば 54
中華そば 50
ワイン 40
日本酒 35
ビール 34

【参考書籍】

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合計特殊出生率

15際から49歳までの女性が生涯に産む子供の数を表します。単位は通常つけませんが、もしつけるとすれば「%」ではなく「人」です。
2004年の合計特殊出生率は1.29で、2005年は1.26にもなると推計されています。
人口が増えも減りもしない「人口置き換え水準」は合計特殊出生率で2.07とならなければなりません。

【参考書籍】

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ジェネリック医薬品(後発医薬品)

新薬(先発薬)の特許期限が切れたあとに、他のメーカーが同じ成分、同じ効果で価格を安くして発売する医薬品のことで、研究・開発費用が安く済むため、新薬の2割~8割程度の価格になります。
価格が安いため、患者負担を抑える効果がある他、国民医療費全体の抑制効果も期待できます。
処方してもらうためには、かかりつけ医や調剤薬局に相談してみましょう。
ジェネリック医薬品の制度を促進するため、2006年度の診療報酬改定には、医師の書く処方箋のフォーマット変更が盛り込まれ、ジェネリック医薬品の処方に関するチェック項目が設けられます。

【参考書籍】

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

2001年4月に施行された法律で、家電製品のうちテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目についてのリサイクルを義務付けています。
これらの家電品を廃棄する場合には、消費者が費用負担をして小売業者が引き取り、製造業者・輸入業者が再商品化します。
つまり、地方自治体の粗大ゴミ回収ではこれらの製品は引き取りません。

消費者の負担する収集・再商品化に関する費用は業者によって多少異なりますが、
・冷蔵庫¥4600
・エアコン¥3500
・テレビ¥2700
・洗濯機¥2400
程度で、大きさに関わらず同じ料金を負担します。

対象機器は家庭用として製造・販売されているものに限られ、たとえば業務用の冷蔵庫などを家庭で使っている場合には対象となりません。
また、テレビはブラウン管式に限られ、液晶テレビなどは含まれません。

排出時には消費者に管理票が渡され、これによってその後のリサイクル状況を確認することができます。

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外食の原産地表示ガイドライン

平成17年にスタートした制度で、外食店舗のメニューなどに原産地表示を行うことを推奨するものです。(義務ではありません)
表示するのはメニューの中の「主たる原材料」で、ガイドラインの中での例示によると、
①通常メニューの場合
ステーキなどの場合、主たる原材料である肉について「国産」「豪州産」などを表示
②メニュー名に材料名がある場合
鮭のムニエルというメニュー名なら鮭の原産地を表示
③こだわり食材を使ったメニュー
特色ある原材料を使った場合にはそのこだわった原材料の原産地を表示
「旬のさんま」「岩塩」など。
④定番・売れ筋メニュー
主たる原材料だけでなく、付け合せなどについても表示
ステーキににんじんやじゃがいもの付け合せがあった場合、肉、にんじん、じゃがいもそれぞれの原産地を表示
などを挙げています。

表示の仕方はとくに限定していませんが、メニューブックや店頭掲示板など店の実情に合わせて表示しやすい方法ですれば良いとしています。

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原産地表示

2003年の国民生活動向調査によると、消費者が食品を選ぶ際、期限表示の次に気にしているのが原産国表示だとのことです。
とくに、BSE問題が起こっている昨今、原産地を確認できない商品には手を出さないという消費者も増えているのではないでしょうか。

原産地表示の規定は、JAS法により、全ての生鮮食品及び輸入加工食品については原産地(原産国)表示が義務付けられています。
農作物については原則として都道府県名、畜産物については都道府県や市町村名を表示しますが「国産」との表示も認められています。
水産物については水域名や都道府県名を記載します。
複数の産地を経由した場合には、もっとも期間の長い場所が原産地となります。
ただし輸入畜産物の場合特例が定められていて、いわゆる3ヶ月ルールがあります。
つまり、生体のまま輸入した牛は日本で3ヶ月以上飼育すれば「国産」と表示ができるのです。
これは問題です。

さらなる問題は、表示がなされるのは生鮮食品のみで加工食品には義務付けられていない点です。
牛骨粉の利用が心配な昨今、加工食品の原産地表示義務付けは必要です。
加工食品の原産地表示については2004年9月にJAS法の品質表示基準が改正され、加工食品20食品群については原産地表示が義務付けられました。
2年間の移行準備期間を設けているので2006年10月以降は原産地表示をしなければ販売できなくなります。

また、外食における原産地表示については、「外食における原産地表示に関するガイドライン」によって定められており、メニューの主たる原材料やメニュー名に用いられている原材料、こだわり原材料など主要な原材料は表示を行うのが望ましいとされています。

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改正特定電子メール法

特定電子メール法(特定電子メールの適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が2005年11月から施行されています。
迷惑メール対策として2002年にスタートした同法ですが、今回の改正ではより規制の対象拡大しています。

【改正特定電子メール法の概要】
・特定電子メールの範囲の拡大:企業のメールアドレスに対して送信する場合も含む
・送信者情報を偽った送信を禁止し、違反した場合刑事罰となる
・電子メールの大量送信の際、それをやった者に対してプロバイダーが役務提供拒否をできるが、その範囲の拡大
・指定法人による指導・助言から、登録機関による指導・助言に変更

【関連説明】迷惑メール規制法(特定電子メール法、特定商取引法)

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架空請求

インターネットのサイトの閲覧料金など、見に覚えがあるようなないような理由をつけて料金を請求する詐欺。
メールやハガキで通知されることが多いですが、根拠はありません。
身に覚えのない場合には無視することが一番良いと言われています。

ただし、裁判所の支払請求や少額訴訟の制度を利用して送られてきた場合には注意が必要です。
この場合には放っておくと、実際に請求が確定してしまうケースもあり、裁判所名義の際にはホンモノの裁判所(メールなどに書かれていた連絡先ではなく、別の手段で裁判所の連絡先を調べる)に確認する必要があります。

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デート商法(恋人商法)

恋愛感情を利用した商法。
容姿の優れた異性が対応し、最初は販売目的を隠して接近します。デートを重ねるうちに、営業所や店に連れて行かれ、プレゼントを買わされたり、場合によっては
「今月の目標に協力してくれ」
など、情に訴えます。

結果的にアクセサリーや絵画を契約させられ、契約後は連絡が取れなくなったりします。
きっかけは、キャッチセールスやアポイントメントセールスの他、ネットの出会い系サイトやメルトモであったりします。

この商法自体を即取り締まれる法律はありませんが、きっかけが訪問販売(キャッチセールス、アポイントセールスなど)であったりする可能性が高いので、そのような場合には8日間のクーリングオフができます。

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モニター商法(業務提供誘引販売取引)

「モニターになれば、毎月のレポートを提出するだけで収入が望める」
などと言って商品を「モニター価格」で契約させる商法です。
最初の2、3ヶ月はしっかりモニター料金を振り込んでくるため、発見が遅れますが、ある時から音沙汰がなくなります。
結局、モニター料金は最初の頃しか振り込まれず、高額のローンが残ってしまうというしくみです。
初期投資が必要な「モニター」や「仕事」は疑ってかかったほうが良いでしょう。

モニター商法は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性が高いです。
20日間のクーリングオフ制度がありますが、振込みが滞るのは2、3ヶ月後。
このような契約は慎重にする必要があります。

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内職商法(業務提供誘引販売取引)

在宅ワークやSOHOなど、魅力的な言葉を使って仕事を紹介するように見せかけて、実は仕事に必要だとしてパソコンや資格取得講座を販売する商法です。
チラシやインターネットの求職サイトで広告を出す他、折込チラシなどにも広告を載せているケースもあります。
「本業、副業どちらにも対応できます」
「空いた時間に高収入」
「あなたの好きなだけ働けます」
などの勧誘文句が多く、電話をすると、まず説明会に来るように言われますが、扱い商品や仕事の中身については曖昧にぼかします。
ほとんどが
「仕事のために必要」
「初期投資で大きな収入を」
などと言って、仕事を始めるためのお金を要求します。
宛名書きやテープおこし、HP作成や入力オペレーターなどの職種が多いようですが、なかにはマルチ商法の勧誘をかねている場合もあります。

仕事を始めるためにお金がかかるというのは基本的に「何かある」と考えるべきですが、この商法は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当するので、20日間のクーリングオフ期間があります。
おいしい話はない、と考えるべきです。

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点検商法(かたり商法)

販売目的を隠して、無料点検などを口実に消費者の自宅を訪問して浄水器や消火器などを売りつける商法。
「消防署の方からきました」
などと言って、公共機関を装う場合もあります。
2005年には高齢者世帯などを狙った悪質住宅リフォーム詐欺が問題となりましたが、これも点検商法の一つといえるでしょう。
点検商法は典型的な訪問販売にあたり、特定商取引法によって8日間のクーリングオフが可能です。

なお、悪質住宅リフォーム問題を受けて、2005年に特定商取引法の通達が改正・施行され、判断力の不足に乗じて契約をさせる行為を禁止(適合性原則)しました。
また、特定商取引法ではいわゆる御用聞き販売など継続的に取引関係のある訪問販売業者については除外していますが、悪質商法による次々販売は除外とならないことを確認しました。

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キャッチセールス

街頭でアンケートや無料お試しを装って声をかけ、喫茶店や営業所に誘導する勧誘方法。
営業所に連れ込んだら、化粧品やエステ、絵画など高額な契約をさせます。
契約をするまで長時間拘束したり、恐怖を煽り立てて契約させるケースもあり、注意が必要です。
キャッチセールスは特定商取引法の訪問販売に該当し、8日間のクーリングオフ制度が使えます。
また、「帰りたい」などの意思表示をしたにも関わらず契約するまで解放されなかったような場合には、消費者契約法によって契約の取消しができる場合があります。

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改正介護保険法

2005年6月22日、改正介護保険法が成立し、一部が2005年10月から施行、2006年4月からは大幅に制度が変わります。
改正介護保険法の最大の狙いは介護給付費用の抑制で、今改正しなければ10年後には介護給付費用が約2倍になるとの試算があります。
介護保険給付費は予想以上のペースで増えていますが、現在の要介護者の約半数が要支援や要介護1の比較的軽度の要介護度の人です。
そのため、今回の改正では要介護度がこれ以上進まないための「介護予防」に重点がおかれました。
また、在宅で介護を受けている人と施設入居者とのバランスをとるため、施設入居者は光熱費や食費の負担が増えます。この施設入居者の自己負担増は他の改正より早く、2005年10月から始まっています。

●介護予防
デイサービスに、筋力トレーニングや栄養改善指導、口腔ケアなどのオプションサービスを組み合わせて受けられるようにします。
また、訪問介護の場合もこれまでのようにヘルパーが料理や選択を全て行うのではなく、一緒に料理をしたり買物に行くなど、自ら体を動かして家事を行うのを援助するような形の介護になります。
これらの「新予防給付」の対象となるのは要支援1、要支援2と判定された人。
これまでの要支援の人すべてと、要介護1のうち比較的軽い人が要支援1、2になる見通しです。
また、要介護認定の結果「自立」と判断された人に対しては介護保険サービスではなく地域支援事業による介護予防がスタートします。

●自己負担増
施設入居者のホテルコスト(居住費)や食費はこれまで介護保険で給付されていましたが、これが給付の対象から外れ、全額自己負担となります。これは在宅サービス利用者との公平を図る狙いや、生活費として支給される年金との重複受給となることを防ぐためです。
自己負担金額は月3万円程度増えます。ショートステイやデイサービスの食費も自己負担となります。

●地域密着型サービスを新設
一箇所の施設でいろいろな種類の介護が受けられる「小規模多機能型居宅介護」が始まります。
通所で入浴やレクリエーションなどのサービスが受けられるほか、宿泊や滞在も同じ施設で可能、自宅で訪問介護を受けることもできます。サービス拠点は地域単位で設け、そこに登録するような形でその施設から多用なサービスを受けます。
また、在宅介護を支援する意味で、夜間対応型訪問介護も始まります。

●末期がん患者を対象に
従来、第二号被保険者の場合、15の特定の病気による場合のみが介護保険支給の対象となっており、その中に癌は含まれていませんでした。今回の改正で、40歳以上の末期がん患者も介護保険給付が受けられるようになります。

●福祉用具の制限
従来1割自己負担で福祉用具の購入やレンタルができる制度があり、これは要介護度に関係なく利用することができました。
そのため、必要度の高くない人に「あると便利だから」と業者が勧めるようなケースがあり、介護給付費が膨らむ上に、福祉用具に頼りすぎて却って体が衰えてしまったりという弊害がありました。
4月からは要支援1、2、要介護1の人は福祉用具利用の対象外となり、介護保険利用による福祉用具の購入はできなくなります。

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介護保険制度

40歳以上の国民が加入する社会保険で、原則65歳以上で介護が必要な状態になったときに、自己負担1割でサービスが受けられる制度です。
保険者(運営主体)は市区町村で、被保険者は65歳以上の第一号被保険者と40歳から64際までの第二号被保険者に分かれます。このうち第二号被保険者がサービスを利用できるケースは限定的で、老化が原因とされる病気(特定疾病として指定されています)で要介護状態や要支援状態になった場合に限られています。
保険料は市区町村によって異なり、第二号被保険者は医療保険料と一緒に給与から天引きされます。
第一号被保険者は年金からの天引きまたは個別納付の形で保険料を支払います。

介護サービスを受けるには要介護認定(従来は6段階・平成18年4月より7段階)によりどの程度の介護が必要かが判断され、介護の必要度によって要支援1、2、要介護1~5までの各段階が判定されます。
要介護度によって、利用できるサービスや費用が異なってきます。

サービスの内容はヘルパーや看護婦が訪問して介護や看護、リハビリ、入浴などを訪問介護、日帰りで介護を受けるデイサービスや短期入所サービスであるショートステイ、施設入所サービスの特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護用具の販売、貸し出しなどがあります。

要介護認定を受けるときには市町村の窓口で申請をして審査を受けます。要介護の認定がなされると、ケアプランが作成され、どんなサービスを組み合わせるかを決定します。その後は利用者は1割負担で介護サービスを受けることができます。

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公的年金の免除制度

第1号被保険者で年金保険料の支払いが困難な人のために、保険料の免除制度が設けられています。
免除制度には、2006年3月現在、全額免除、半額免除がありますが、2006年7月からは、免除の段階が細分化され、3/4額免除、1/4額免除も導入されます。
免除の要件は、障害年金受給者や生活保護受給者は届出により法定免除となります。
それ以外の人は申請により、収入や所得を考慮のうえ、決定がなされます。
将来の受給年金額への反映は、全額免除の場合1/3、半額免除の場合2/3で計算します。

この他学生や若年者で収入が少ない人用に学生納付特例制度、若年者納付猶予制度があり、保険料の支払を10年間猶予してもらう制度があります。

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公的年金

20~60歳の国民全員が加入する国民年金と、会社員・公務員が加入する厚生年金保険や共済年金を指します。
年金保険料を一定期間納めると、60歳以降(生年月日によって段階的に65歳まで引き上げていく)報酬比例部分(老齢厚生年金)の支給が開始され、さらに65歳からは老齢基礎年金(国民年金に該当する部分)が支給されます。
さらに、支給開始年齢までに死亡または重度の障害を負った場合には、遺族年金、障害年金の支給が受けられます。
この点で、公的年金は民間の生命保険に似たしくみを持っていると言えます。

●国民年金の被保険者区分
国民年金の被保険者区分は職業によって3つに分類されます。
20歳から60歳の全国民はいずれかの区分に入ります。

①第一号被保険者
自営業者、自由業者、学生、無職者など、被用者とその配偶者以外の人です。
②第二号被保険者
会社員と公務員(国家公務員、地方公務員、私立学校教師など)です。
③第三号被保険者
第二号被保険者の被扶養配偶者です。

●各被保険者区分が加入する年金
上の被保険者区分は全国民が加入する国民年金の被保険者区分です。
このうち、第二号被保険者には「二階建て部分」と言われる年金があり、その分将来の受給も手厚いものになります。
「二階建て部分」とは具体的に、会社員ならば厚生年金、公務員ならば共済年金です。
第二号被保険者の年金保険料は給与天引きで支払う形になっています。
通常給与明細には「厚生年金保険料」などと書かれていますが、この中に国民年金の分も含まれています。
なお、「厚生年金基金」として別途天引きになっている場合がありますが、これは公的年金ではなく、企業が独自に用意している企業年金で、年金の「3階」にあたる部分です。
つまり、一般の会社員は国民年金(基礎年金)と厚生年金には基本的に加入しており、さらに会社によっては企業年金にも加入している場合があります。

これに対して第一号被保険者と第三号被保険者の加入する公的年金は国民年金(基礎年金)のみです。(この他第一号被保険者の場合は任意で加入する国民年金基金があります)

●年金保険料と受給できる年金

第二号被保険者の保険料は年収に保険料率を掛けた額で、収入により金額が異なってきます。
平成18年3月現在の保険料率は14.288%で、これを労使折半で納めます。
将来は老齢基礎年金に加え老齢厚生年金を受給します。死亡、障害の際には遺族厚生年金、遺族基礎年金、障害厚生年金、障害基礎年金を受給します。

第一号被保険者は、収入に関わらず一人当たり月額1万3860円(平成18年4月から)を負担します。受給できる年金は老齢基礎年金(障害基礎年金、遺族基礎年金)です。
第三号被保険者の保険料は自己負担はなく、第二号被保険者全体の負担する財源から負担されます。よくある勘違いに、配偶者が第三号被保険者の分を負担しているという考え方がありますが、これは誤りです。第二号被保険者の保険負担料は収入に保険料率をかけて算出され、配偶者の有無は考慮されません。第三号被保険者の受給は第1号被保険者同様老齢基礎年金となります。

●受給要件

老齢基礎年金を受けるには、20歳~60歳までの40年間のうち、最低25年以上の加入期間が必要です。
この加入期間には保険料を納付した期間に加え、保険料を免除された期間も含まれます。
老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした上で、厚生年金の加入期間が1ヶ月以上必要です。
遺族・障害年金にも受給資格があります。
障害年金の場合には、一定の障害等級に該当し、20歳から初診日までの間の2/3以上の納付実績があることや滞納がないことが要件となります。
遺族が受け取る遺族年金の場合は、基礎年金は子または子のいる妻が受給対象。
遺族厚生年金は死亡当時に生計維持関係がある妻や子で遺族の年収850万円未満の場合に受け取れます。

気をつけなければならないのは、この25年の加入期間に1ヶ月でも満たない場合、将来の年金給付はゼロになってしまい、現在支払っている年金保険料はまったくの掛け捨てになってしまう点です。

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環境共生住宅認定制度

kyosei 環境共生の点で必須要件を満たし、さらに環境に良い提案をしている住宅に表示されます。
必須類型は、省エネルギー性能、耐久性、立地環境への配慮、バリアフリー、室内空気に関する基準のうち2つ以上を満たしていること。
提案類型はたとえば屋上庭園や町並みとの調和など、自由なアイディアが求められます。

【実施機関】財団法人建築環境・省エネルギー機構

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牛乳パック再利用マーク(パックマーク)

milk 回収した牛乳パックを原料にして作られた商品に表示できます。1992年、北九州市の「牛乳パックの再利用を考える全国大会で、市民投票により導入された制度です。
表示される製品は、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、文房具、紙コップなどです。

【実施機関】全国牛乳パックの再利用を考える連絡会(全国パック連) NPO法人 集めて使うリサイクル協会

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環境・エネルギー優良建築物表示制度

tatekan 室内環境水準を確保した上、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物に表示されるマークです。
対象は事務所や店舗、ホテル、旅館、病院、学校、飲食店など。
省エネに貢献し、シックハウスなどの不安も少ない建物だということです。

【実施機関】財団法人建築環境・省エネルギー機構

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国際エネルギースタープログラム

ene パソコンなどのオフィス機器について、待機時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマークで、米国、日本等が協力して実施している国際的な制度。
表示対象はコンピュータ、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機など。
待機時の消費電力が一定レベル以下なので、このマークの付いている商品は省エネ型商品で、電気代節約にも寄与します。

【実施機関】財団法人省エネルギーセンター

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グリーンマーク

green 財団法人古紙再生促進センターが推進するマークで、古紙を一定割合以上使用した紙製品に表示されます。
マークの表示対象はコピー用紙やトイレットペーパー、ノートなど。
古紙の使用比率は原則として40%以上のものが対象となりますが、製品によってはそれ以上の高い数値を求められるものもあります。
たとえばコピー用紙は50%以上、トイレットペーパーなら100%などです。

【実施機関】財団法人古紙再生促進センター

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関連商品

特定継続的役務(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)のサービスを受けるに際して、一緒に購入させられる商品のことを言います。

たとえば語学教室や学習塾では授業を受けるために教材も購入します。

これらを「関連商品」と言い、特定継続的役務提供契約をクーリングオフや中途解約するときには、関連商品も一緒にクーリングオフ(中途解約)することができます。

各業種の関連商品は以下の通り、特定商取引法の政令で定められています。

●エステの関連商品→健康食品、化粧品類、下着類、美顔器、脱毛器

●語学教室、家庭教師、学習塾の関連商品→教材などの書籍、カセットテープやCD、テレビ電話、ファクシミリ機器など

●パソコン教室の関連商品→パソコン及び周辺機器など、教材などの書籍、カセットテープやCD

●結婚相手紹介サービス→宝石類、アクセサリー類

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クーリング・オフ制度

商品・サービスの購入(契約)をした後、一定期間なら消費者側から無条件で一切の負担をすることなく契約の解除をできるとする制度が「クーリング・オフ」です。

ただし、どんな場合にでもクーリング・オフができるとすれば、市場は返品や契約解除の嵐となり、大変なことになってしまいます。そのため、クーリングオフができる販売形態や商品・サービス、条件などが細かく定められています。

●販売形態

訪問販売(キャッチセールスなど無店舗販売を含む)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法のことです)、特定継続的役務提供(2006年3月現在で、外国語教室、エステ、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種)、業務提供誘引販売取引が特定商取引法により対象となっています。

この他、割賦販売やゴルフ会員契約、宅地建物取引、保険契約など各種業法(割賦販売法や宅地建物取引業法など)により個別にクーリングオフ制度が設けられている取引もあります。

注意すべきは、通信販売には特定商取引法の対象にはなっているけれどもクーリングオフ制度はない、という点です。広告や通販誌で申し込む場合に加え、インターネットで申込みをするものや、テレビショッピングも通信販売に分類されます。このようなケースでは、業者ごとに返品の規約を作っているのが通常です。通信販売を申し込む際には返品や契約解除の条件を確認しておきましょう。

(以下は特定商取引法によるクーリングオフについて書きます)

●クーリングオフができる期間

取引形態により8~20日間です。

クーリングオフについて記載された書面を受け取った日を起算日とし、その日を含めて日数を数えます。

書面に不備があったり書面が交付されていない場合には、業者から書面が改めて交付されてからクーリングオフ日数を数えます。つまり、書面不備の場合には、購入から日数がたっていても消費者はクーリング・オフができます。

●クーリングオフができる商品・サービス

特定商取引法におけるクーリングオフ制度は、生活に関わるほとんどの商品・サービスが対象となると考えて良いでしょう。

厳密には訪問販売、電話勧誘販売に関しては指定商品制をとっており(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については制限はありません)、対象となる商品・サービスは政令で定められています。この政令は時代の流れに沿ってしょっちゅう改正され、対象商品・サービスは次々と追加されています。

現段階で一番新しい政令は経済産業省のページに記載されている分です。

ここに具体的な対象商品等の一覧が載せられています。

●例外となる商品

特定商取引法の対象とはなるが、クーリングオフはできない「例外」は

・消耗品を使用・消費した場合

・乗用自動車

・3000円未満の現金取引

ですので、注意が必要です。

●クーリングオフのやり方

書面にて通知します。

書面の形式はとくに決まっていないので、葉書や普通郵便でも良いですが、後々のトラブル防止のために内容証明郵便で送るのが一番確実です。

内容証明郵便は配達を行う郵便局にて申し込むことができますが、ネットで申し込めるこんな便利なサービスもあります。

●クーリングオフ妨害について
「書面は届いていない」
「工事を始めたからもうクーリングオフはできない」
「布団は一度使ったらクーリングオフはできない」
など、事業者が嘘をついてクーリングオフ妨害をするケースがあります。
このような場合には、その妨害を解消するまで消費者はクーリングオフをできます。

【参考書籍】

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