JHIAマーク

Jhia2 財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)の検査に合格した石油ストーブや石油給湯器など石油燃焼機器に付けられるマークです。

【認証機関】財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)

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LIAマーク

財団法人日本エルピーガス機器検査協会の検査に合格したLPガス機器に付けられるマークです。
対象機器はガス栓の他、ガス漏れ警報装置やアダプターなどがあり、それぞれマークのデザインは異なりますが、共通して「LIA」の文字が入っています。

【認証機関】財団法人日本エルピーガス機器検査協会(LIA)
(マークのデザインは証票の項目で見れます)

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JIAマーク

Jia2 PSTGマークやPSLPGマークの対象品(特定ガス用品、特定液化石油ガス器具)以外のガス用品に付けられる第三者認証マークです。
こんろ、レンジ、オーブンなどの家庭用ガス機器、厨房機器、温水機器等の業務用ガス機器が対象です。

【認証機関】財団法人日本ガス機器検査協会

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水道法基準適合マーク

水道法で定める基準に適合した給水装置に付けられるマークで、4つの機関が実施しています。
基準に適合していない給水装置を使用した場合には、水の汚染を防ぐ ため、水道局は給水契約申込みの拒否または、基準に適合する給水装置を設置するまでの間給水の停止を行うことができます。
適合マークのデザインは、認証機関によって異なりますが、水 滴のデザインが共通して入っています。
このどれかのマークがなければ、給水装置を使用することができません。

【認証機関】
社団法人日本水道協会(JWWA)
財団法人日本燃焼機器検査協会(JHIA)
財団法人電機安全環境研究所(JET)
財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)

Jwwa

Jhia

Jet

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PSマーク

Psc2 PSCマーク(消費生活用製品安全法)、PSEマーク(電気用品安全法)、PSTGマーク(ガス事業法)、PSLPG(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の4種類のマークがあり、これらの法律を「製品安全4法」と言います。
Pse2 それぞれより危険度の高い製品(特定製品・表示がなければ販売できない)につけられるひし形のマークと、特定製品以外につけられる丸いマークがあり、このマークの表示がなければ販売できません。
また、特定製品(消費生活用製品安全法においては特別特定製品)は、第三者機関による適合性検査を受けなければなりません。

●PSCマーク
特別特定製品(菱マーク):乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器
特定製品(丸マーク):家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ

●PSEマーク
特定電気用品(菱マーク):電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気マッサージ器など112品目
特定電気用品以外(丸マーク):電気コタツ、電気がま、電気冷蔵庫など338品目

●PSTGマーク
特定ガス用品(菱マーク):半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器、半密閉燃焼式ガスストーブ、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま、ガスふろバーナー
特定ガス用品以外(丸マーク):開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式の瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろがま

●PSLPGマーク
特定液化石油ガス器具(菱マーク):半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストーブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバーナー、液化石油ガスこんろ、ふろがま、ガス栓

特定液化石油ガス器具以外(丸マーク):開放式・密閉式・屋外式瞬間湯沸器、開放式・密閉式・屋外式ストーブ、密閉式・屋外式バーナー付ふろがま、調整器、高圧ホース、低圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器

【参考】製品安全のページ(経済産業省)

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保険の販売ルール

金融庁が定める保険会社への監督指針が改正され、平成18年4月から、より充実した説明や適正な広告表示が義務付けられます。
保険商品の内容は、仕組みが複雑でかつ、多様な商品が存在するため、契約者にとって自分に最適な商品はどれであるかを判断するのが難しく、実際に保険事故が起こったときに希望していた補償が受けられないなどのトラブルが相次いでいます。
今回、商品説明や広告表示のルールが改正されたことで、契約者の商品理解の促進と適正な選択の推進が期待されます。

【改正の内容】
▽ 平成18年4月~
① 商品説明強化契約時にA3版の補償内容や解約した場合の返戻金など基本的な商品情報を記載した「契約概要」と、保険金が支払われないケースやクーリングオフが適用できないケースなど商品の短所を明記した「注意喚起情報」を交付することが義務付けられる。
いずれも、8ポイント以上の文字でA3用紙にまとめる必要があり、煩雑な約款を避けることが狙い。

② 広告・宣伝の適正化補償対象にならない病気などを明示する、根拠なく「業界ナンバーワン」などの表示を行ってはいけないなど適性な広告表現を求める。

③ 紛争処理機関「裁定審査会」に契約者の立場を代表する委員を増員審査委員を5人から7人に増員。
契約者の立場を代表する消費生活相談員と弁護士委員を一人ずつ増やす。

▽ 平成19年1月頃~
契約時に契約者と販売員が「意向確認書」にサインしなければ契約できない仕組みとする。双方が契約内容や相手のニーズを良く知った上で契約するためのルール。

▽ 平成19年中
適正な比較広告事例を金融庁が明示し、比較広告の導入を図る。他社商品との商品比較広告は消費者にとってわかりやすいため、合法な形での比較広告の導入を推進する。

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製造物責任法(PL法)

製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造業者、輸入業者等に対して損害賠償を求めることができる旨を定めた法律で、平成6年に公布、平成7年に施行されました。
製品と損害の因果関係を被害者が立証すれば、製造業者等はたとえ無過失であっても損害賠償をする必要があるとした点で、過失責任を原則とする民法に比べて被害者の立証責任が軽減されています。

・「製造物」の定義
この法律で言う製造物とは「製造または加工された動産」を言います。
不動産や、電気、ソフトウェア、未加工の農林畜水産物は対象外です。

・「欠陥」の定義
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
つまり、安全性に関係のない品質上の不具合や、誤使用による事故などは対象となりません。

・損害賠償の対象
製造物責任法によって損害賠償が求められるケースは、人身事故や、当該製品以外の財産に損害を及ぼした場合です。
製造物の欠陥による被害が当該製造物の損害のみの場合には製造物責任法は適用されず、民法の瑕疵担保責任や債務不履行、不法行為に基づいて損害賠償請求をする形となります。

・損害賠償請求の時効
被害者及び法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間です。
また、製造業者等がその製造物を引き渡したときから10年経過した場合も時効となります。
ただし、一定の潜伏期間を経て発症するような場合には、その損害が生じた時から起算します。

【参考書籍】

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

2001年4月に施行された法律で、家電製品のうちテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目についてのリサイクルを義務付けています。
これらの家電品を廃棄する場合には、消費者が費用負担をして小売業者が引き取り、製造業者・輸入業者が再商品化します。
つまり、地方自治体の粗大ゴミ回収ではこれらの製品は引き取りません。

消費者の負担する収集・再商品化に関する費用は業者によって多少異なりますが、
・冷蔵庫¥4600
・エアコン¥3500
・テレビ¥2700
・洗濯機¥2400
程度で、大きさに関わらず同じ料金を負担します。

対象機器は家庭用として製造・販売されているものに限られ、たとえば業務用の冷蔵庫などを家庭で使っている場合には対象となりません。
また、テレビはブラウン管式に限られ、液晶テレビなどは含まれません。

排出時には消費者に管理票が渡され、これによってその後のリサイクル状況を確認することができます。

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SFマーク

sf 社団法人日本煙火協会が主催するマークで、検査を合格した国産・輸入品のおもちゃ花火に付けられます。
SFマークには、型式認証の証である「規格マーク」と、製造(又は輸入)した花火が抜き取り検査に合格したときに付けられる「合格マーク」があります。

【実施機関】社団法人日本煙火協会

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STマーク

st 14歳までの子どもを対象とした玩具に付けられるマークで、STマーク付きの玩具が原因で発生した対人事故、対物事故について補償が行われます。補償額は対人1人1億円、対物2千万円、見舞金30万円。
玩具メーカーの共済制度となっており、STマークを表示するには、共済制度に加入しなければなりません。

【実施機関】社団法人日本玩具協会

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PLマーク

poli ポリオレフィン等衛生協議会が運営するマークで、協議会の自主基準に適合したプラスチック製品に付けられます。
対象は食品の容器・包装・器具に使われるプラスチックでポリエチレン、ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂などが使われた製品です。

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Sマーク

jet 電気製品等に表示される第三者期間認証のマークでJET(財団法人電気安全環境研究所)、JQA(財団法人日本品質保証機構)、UL Apex(株式会社ユーエルエーペックス)の三つの運営機関がありそれぞれ「S」のロゴに「JET」「JQA」「UL Apex」の認証機関名がついたマークを表示します。

表示申請をするのは電気製品等の製造、輸入又は販売を行っている事業者で、運営機関が行う規格適合性試験などにパスすると表示することができます。
認証の対象製品は全ての電気製品ですが、強制ではなく、申請のあった製品のみになります。

【実施機関】財団法人電気安全環境研究所
       財団法人日本品質保証機構
       株式会社ユーエルエーペックス

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PSCマーク

消費生活用製品安全法で規定されているマークで、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に付けられます。
PSCマークのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)、CはConsumer(消費者)を表します。
PSマークには特定製品3品と特別特定製品(とくに安全性が強く求められる)3品があり、特定製品には丸いPSCマーク、特別特定製品にはひし形のPSCマークをつけます。

●特定製品(3品):製造または輸入した事業者が届出をし、自ら検査するpsc1
家庭用の圧力なべ及び圧力がま
乗車用ヘルメット
登山用ロープ

●特別特定製品(3品):第三者検査機関による適合性検査が必要
psc2 乳幼児用ベッド
携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器

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SGマーク

SG 財団法人製品安全協会が実施する制度で、このマークが付いた製品の欠陥がもとで人身被害が生じた場合に損害賠償が受けられます。
表示対象は製品安全協会の安全基準に合致した製品で、乳幼児製品、家庭用品、福祉用具、スポーツレジャー用品などに付けられます。
SGマーク表示製品の欠陥により人身被害が生じたと認められる場合は、被害者一人につき1億円を限度に損害賠償が受けられます。
また、、死亡又は後遺障害を伴うような重大事故については、60万円の一時金がすぐに支払われます。

【実施機関】財団法人製品安全協会

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JISマーク

jis1 JISとは日本工業規格(Japanese Industrial Standards)の意味で、工業標準化法に基づく工業規格で、規格に合致する製品にJISマークをつけることができます。
JISの対象製品は日用品や家庭雑貨、機械類、医療用具など幅広く、平成16年3月末で対象指定品目は532件にのぼります。
平成16年6月には改正JIS法が公布され、現在新JISマーク制度への移行期間(猶予期間)となっており、マークのデザインも新しくなります。
旧制度の経過措置期間は平成20年9月までとなります。

【主な改正点】
・国による認定から第三者機関の認証へ:民間の登録認証機関が国に代わってJIS規格を認証できるようになります。
・対象製品(指定商品制)の廃止:すべての製品においてJISマークを付けることができるようになります。
・JISマークのデザイン変更:平成17年10月から運用が開始されています。

【実施機関】
登録認証機関一覧

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省エネ性能カタログ

財団法人省エネルギーセンターが作っている省エネ家電製品のカタログ。
家電製品・OA機器のエネルギー効率や代表的な機能が一覧できるようになっています。
家庭用編では、省エネ効果が高い順にランキング形式で各メーカーの各機種が紹介されており、消費電力や省エネラベリング制度に基づくデータ、年間電気代なども記載されています。
ネットで見れますが、印刷版のカタログを省エネルギーセンターに申し込むこともできます。

【実施機関】財団法人省エネルギーセンター

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自動車燃費性能ステッカー

kuruma 自動車の燃費性能を示すステッカーを車体に貼付します。
マークのデザインは緑の地球をイメージしているということ。
燃費性能・排出ガス低減性能に優れた自動車には税制優遇措置も適用されます。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく燃費基準を達成している自動車(平成22年度燃費基準達成車)と、基準を5%以上上回る燃費性能をもつ自動車(平成22年度燃費基準+5%達成車)に表示されます。

なお、マークには特に名称がなく、タイトルの「自動車燃費性能ステッカー」は、このマークの正式な名称ではありません。

【実施機関】国土交通省

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ジャドママーク(JADMA)

jdma 日本通信販売協会正会員のマーク。
会員は協会の倫理綱領や特定商取引法を遵守しています。
日本通信販売協会では「通販110番」という消費者相談窓口を設置していて月曜日から金曜日まで相談を受け付けています。
協会の会員社である、ないの区別なく、通信販売に関する相談を受け付けてもらえます。

【実施機関】財団法人日本通信販売協会

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オンライントラストマーク制度

online 日本通信販売協会及び日本商工会議所が付与するマークで、インターネットショッピングサイトでマークを取得した事業者のサイトに表示されます。
このマークがついていれば、
①事業者が実在する
②事業者が特定商取引法や景品表示法の表示ルールを遵守している
③誇大広告表現などが使われていない
サイトであるという意味です。
マークをクリックすると、その事業者の認証確認情報が表示されます。
ただし、このマークがついているからと言って、その事業者の商品・サービスの品質や内容、また契約内容を保証しているわけではありません。

【実施機関】社団法人日本通信販売協会  日本商工会議所

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電気用品安全法(PSE法)

2006年3月現在大変な騒ぎになっている法律で、その内容、趣旨とも、悪法といわれても仕方のないような法律です。

もともとは旧法である電気用品取締法が平成11年に改正されて出来た法律で、平成13年4月から施行されています。

新法では規制対象製品にPSEマークをつけることを義務付けており、平成13年4月以降に販売された規制対象製品にはPSEマークがついています。(これがまたどこについてるかもわからないような目立たないマークです。電源コードなど見てみてください)

PSE1 PSE2 ただ、法律が施行された時点で既に市場で流通している製品については経過措置として品目ごとに5年、7年、10年の猶予を与え、猶予期間が過 ぎたら販売できなくなると言う決まりになっていました。

平成18年は、この最初の猶予期間(5年)が切れる年にあたり、現在大騒ぎになっています。今回販売禁止になるのは、オーディオ機器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなど259品目あり、その中には電気楽器や音響機器も含まれます。

法律の施行自体が消費者や事業者にあまり告知されていなかったこと、またとくに楽器に関しては「新品なら良い」という世界ではないこと、このままで行けば大量の中古品が廃棄される可能性がありリサイクル精神にも逆行することなどから経済産業省への問い合わせが相次いでいる様子です。

PSEマークについてはリサイクル業者も「製造事業者」として経済産業省に届出をして自主検査を行いマークを表示すれば販売することはできますが、製造物責任を負うことになり、技術者の確保も難しいため、とくに中小事業者にとっては難しいでしょう。

経済産業省は「安全性」を理由として説明・理解を求めていますが、旧法の電気用品取締法で認められていた「安全性」が新法施行によって認められなくなる(旧法のマーク付き製品も新法のマークを新たにとらなければ販売できない)など、矛盾に溢れた法律です。 古いマークはこれ(→)です。kyuuhou

経済産業省の説明はこちら

(追加記述H18.3.14)

3月14日、経済産業相は、PSEマークの規制対象からビンテージものの音響機器や電子楽器などを除外すると発表しました。
一定の条件下でマークなしでの売買を認めます。
楽器等については署名運動なども行われ、国民の意見が伝わったと言えるでしょう。
加えてリサイクル業者などがマークを取得しやすくするため検査体制の整備なども行うということです。

(追加記述H18.3.29)

経済産業省の発表によると、その後、ビンテージ品以外の中古電気製品全てをPSEマークの表示対象外とすることに決めたとのことです。
中古品販売を「レンタル契約」とみなすことで、法の対象外と解釈します。

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