景観利益
国立市で、高層マンションの20mを超す部分の撤去などを周辺住民や隣接する学校が求めた景観訴訟の最高裁判決がH18年3月30日に出ました。
判決では「良好な景観の恩恵を享受する利益は、法律上の保護に値する」との判断を初めて示し、侵害されれば損害賠償請求が可能であるとしています。
景観利益が侵害されたかどうかの判断は、法規制や公序良俗に反する場合などの一定条件が必要としていますが、このような司法判断が下されたことにより、今後の高層マンション建設に関わる訴訟や紛争に影響を及ぼすことは必至です。
ただし最高裁判決では、今回の訴訟の対象となった当該マンションが景観を違法に侵害しているとまでは認めず、住民側は敗訴となっています。この判決の一審では高さ20m超の部分の撤去が命じられましたが、二審で逆転敗訴、最高裁の判決も二審の判決を維持した形となります。
ただ、景観利益を保護対象と認めたことは大きな前身と言え、原告側も評価をしています。
景観に関する法律は、2004年6月に成立した景観法があり、景観に関する権限を市町村に与え、住民等の提案を組み入れた景観計画を策定することができるとしています。
【参考書籍】
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