スローフード

文字通りファストフードと対立する概念として命名された、イタリアで始まった食の運動で、ファストフードのような大量生産による画一性を否定し、地域の食材、郷土料理を大事にし、ゆっくりと食事をとる時間を大切にしようという試みです。
1989年パリで行われた国際スローフード協会設立大会において「スローフード宣言」が採択されています。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

地産地消

地域でとれた食品をその地域で消費する運動です。
価格だけでなく、近いところでできた食物を選ぶことで、新鮮で「顔の見える」食品を安心して口にすることができます。
また、輸送にかかるエネルギーを抑制することにもつながります。
朝市や産地直売所での販売のほか、地域イベントや学校給食への導入、店頭での産直売り場設置などの取り組みがあります。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

GI値(グリセミックス指数)

血糖値を急激に上げる食べ物は、インスリンの分泌を促進し、肥満しやすいと言われています。
GI値とは、炭水化物食品に関して食後の血糖値の上がり具合を指数化したもので、高いほど血糖値が上がりやすいとされています。
GI値の低い食品を食べることでインスリンの分泌を抑え、太らないようにするのが低インスリンダイエットの考え方です。

【主な食品のGI値】
フランスパン 93
食パン 91
じゃがいも 90
うどん 85
精白米 81
もち 80
パスタ 65
ライ麦パン 58
玄米 55
さつまいも 55
日本そば 54
中華そば 50
ワイン 40
日本酒 35
ビール 34

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

5ADAY(ファイブ・ア・デイ)

1991年米国で始まったがん予防のための国民健康増進運動で、食習慣を改善することでがんを減らそうとするものです。
スローガンは「1日5~9サービングの野菜と果物を食べよう」(1サービングは握りこぶし1個分)。
この運動により、米国では野菜・果物の摂取量が3年間で15~17%増加し、今や日本人よりも摂取量が多くなったといわれています。
生活習慣病での死亡率も減少傾向となっています。

この習慣を実行するにあたっての目安は1日あたり野菜を350gと果物を200gを摂ること。
大体一皿の野菜料理が70gなので、1日5皿の野菜料理を摂ることが目標です。(野菜が主役の料理は2つ分にカウントする)
くだものについては、1日にみかんなら2個、りんごなら1個程度食べると良いとしています。

この運動は、米国から広がり、メキシコ、イギリス、ノルウェー、スェーデン、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、オランダ、ドイツ、フランス、スペイン、ハンガリ、ギリシアなど世界約30カ国で推進されています。

| | トラックバック (0)

消費者の部屋

農林水産省が本館1階に設けている消費者とのコミュニケーションスペース。
消費者相談(一般相談、子ども相談)を受け付けているほか、資料や書籍、特別展示を閲覧できます。
開館時間は平日の10:00~17:00
TEL(一般相談)は03-3591-6529

この他、地方農政局や独立行政法人農林水産消費技術センターにも設置されています。

| | トラックバック (0)

食品表示110番

農林水産省が設置している食品情報の窓口で、偽装表示などの疑いのある食品の情報や、表示に関する質問を受け付けています。
開設しているのは農林水産省消費・安全局、消費者の部屋のほか、独立行政法人農林水産消費技術センターや地方農政局、農政事務所など。
フリーダイアルは、0120-481-239(平日9:00~17:00・昼休み除く)

全国の窓口一覧表

| | トラックバック (0)

外食の原産地表示ガイドライン

平成17年にスタートした制度で、外食店舗のメニューなどに原産地表示を行うことを推奨するものです。(義務ではありません)
表示するのはメニューの中の「主たる原材料」で、ガイドラインの中での例示によると、
①通常メニューの場合
ステーキなどの場合、主たる原材料である肉について「国産」「豪州産」などを表示
②メニュー名に材料名がある場合
鮭のムニエルというメニュー名なら鮭の原産地を表示
③こだわり食材を使ったメニュー
特色ある原材料を使った場合にはそのこだわった原材料の原産地を表示
「旬のさんま」「岩塩」など。
④定番・売れ筋メニュー
主たる原材料だけでなく、付け合せなどについても表示
ステーキににんじんやじゃがいもの付け合せがあった場合、肉、にんじん、じゃがいもそれぞれの原産地を表示
などを挙げています。

表示の仕方はとくに限定していませんが、メニューブックや店頭掲示板など店の実情に合わせて表示しやすい方法ですれば良いとしています。

| | トラックバック (0)

食料自給率

その国で消費される食料のうち、国内で生産された食料の割合を表したもので、生産量÷消費量で計算します。
カロリーベース、生産額ベースの2種類の指標があり、よく使われるのはカロリーベースの方。
1人の人が1日に摂取するカロリーのうち、何%が国産品によるカロリーかを表します。
カロリーベースの日本の食料自給率は約40%で、ここのところ横ばい状態です。
ちなみに昭和40年には73%ありました。

生産額ベースの食料自給率は、金額ベースで計算したもので、こちらは70%くらいです。
つまり、国産品は低カロリー高価格の傾向があるということです。

日本の食料自給率は国際的に見ても先進国中最低レベルで、海外からの輸入に頼ってばかりいると、食生活に不安が起きます。
昨今のBSE問題でも、いかに輸入食料に頼っているかがわかります。
そこで、政府は平成17年に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」の中で食料自給率の目標値を定めました。
平成27年度における食料自給率の目標をカロリーベースで45%、生産額ベースで76%とし、将来的にはカロリーベースで50%を超えることを目標としています。

| | トラックバック (0)

生産情報公表JASマーク

jas4
生産情報を自主的に公表していると第三者機関に認定された事業者が表示できるマークで、対象食品は現在のところ、牛肉、豚肉、農産物(米、野菜、果実など)です。
このマークが表示されている食品は個体識別番号又は荷口番号等から、店頭での表示やインターネット、FAX等を通じて、生産情報を入手することができます。
他の生鮮食品や加工食品についても順次、規格の導入が検討されています。

| | トラックバック (0)

特定JASマーク

jas2
特殊な生産方法、または特色のある原材料を使用した食品につけられるマークです。
熟成ハム類、熟成ソーセージ類、熟成ベーコン類、地鶏肉、手延べ干しめんに表示されます。

| | トラックバック (0)

有機JASマーク

jas3
有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品に表示されるマークで、国産品、輸入品に関わらず、このマークがなければ「有機」「オーガニック」などの言葉を使うことはできません。
有機農産物は、種まき前2年以上、禁止農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培すること、遺伝子組み換え技術を使用しないことなどが条件です。
有機畜産物には、有機の飼料を与え、放牧などのストレスを与えずに育てる、抗生物質を使用しないなどの条件があります。
これらの生産方法を登録認定期間が検査し、認定された事業者のみが有機JASマークを表示することができます。

| | トラックバック (0)

JASマーク

jas1
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき、農林水産大臣が定める規格です。
JAS規格は5年ごとに見直され、生産、取引、使用・消費の現況や将来の見通し、国際的な規格(コーデックス規格等)を考慮して見直しが行われます。
対象となる品目は酒類、医薬品等を除く①飲食料品及び油脂、②農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(一般材、合板、生糸等)で、国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JAS規格の制定の対象となります。
平成18年1月時点で71品目について217規格が定められています。
JASマークの表示は任意で、第三者機関による検査をうけてマークをつけます。

| | トラックバック (0)

3ヶ月ルール

畜産物の原産地表示に関する例外的規定で、生体輸入をした場合、牛は3ヶ月、豚は2ヶ月、その他畜産物は1ヶ月以上日本で飼育していれば「国産」と表示ができるというルールです。

通常、複数の場所を経由した農産物や水産物については、もっとも長い期間飼養していた場所が原産地となります。
この3%ルールは、たとえばアメリカで1年飼育していた牛でも生きたまま輸入して3ヶ月飼育すれば「国産」と表示される形となり、農産物や水産物の原産地表示との整合性が問題となっています。

| | トラックバック (0)

原産地表示

2003年の国民生活動向調査によると、消費者が食品を選ぶ際、期限表示の次に気にしているのが原産国表示だとのことです。
とくに、BSE問題が起こっている昨今、原産地を確認できない商品には手を出さないという消費者も増えているのではないでしょうか。

原産地表示の規定は、JAS法により、全ての生鮮食品及び輸入加工食品については原産地(原産国)表示が義務付けられています。
農作物については原則として都道府県名、畜産物については都道府県や市町村名を表示しますが「国産」との表示も認められています。
水産物については水域名や都道府県名を記載します。
複数の産地を経由した場合には、もっとも期間の長い場所が原産地となります。
ただし輸入畜産物の場合特例が定められていて、いわゆる3ヶ月ルールがあります。
つまり、生体のまま輸入した牛は日本で3ヶ月以上飼育すれば「国産」と表示ができるのです。
これは問題です。

さらなる問題は、表示がなされるのは生鮮食品のみで加工食品には義務付けられていない点です。
牛骨粉の利用が心配な昨今、加工食品の原産地表示義務付けは必要です。
加工食品の原産地表示については2004年9月にJAS法の品質表示基準が改正され、加工食品20食品群については原産地表示が義務付けられました。
2年間の移行準備期間を設けているので2006年10月以降は原産地表示をしなければ販売できなくなります。

また、外食における原産地表示については、「外食における原産地表示に関するガイドライン」によって定められており、メニューの主たる原材料やメニュー名に用いられている原材料、こだわり原材料など主要な原材料は表示を行うのが望ましいとされています。

| | トラックバック (0)

特定原材料(アレルギー物質を含む食品)

2001年4月より、アレルギーを起こしやすい食品や重篤な症状を引き起こしやすい食品(特定原材料)を使っている加工食品について、原材料にアレルギー物質が含まれる旨の表示が義務付けられています。
表示をしなければならない食品は5品目、表示を推奨する食品は20品目あります。

●特定原材料: 表示を義務付け(症例数が多い、重篤な症状を起こすなど)
卵、乳、小麦、そば、落花生  
 
●特定原材料に準ずるもの:表示を奨励
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

対象となるのは袋や箱等の容器包装に入れられたすべての加工食品ですが、パッケージが小さいものなどは省略できることになっています。
店頭で計り売りするそう菜やバラ売りのパン、注文を受けてから作るお弁当などは表示の必要はありません。

加工食品そのものには特定原材料を使っていなくても、その食品を加工する設備で特定原材料を使っており混入する恐れがある場合には、 「同一ラインで○○を含む食品を製造しています」のように注意喚起をします。
その際「入っているかもしれません」というような曖昧な可能性表示は禁止されています。

| | トラックバック (0)

食事バランスガイド

厚生労働省と農林水産省が2005年6月に策定したもので、食生活指針に示した理想的な食生活を実践できるように、1日になにをどれだけ食べたらよいかをイラストで示しています。
「ごはんなら4杯」「野菜料理は5皿」など具体的で、料理例も提示しています。

【食事バランスガイド】農林水産省

| | トラックバック (0)

食生活指針

食育の一環として、2000年3月に文部省、厚生省、農林水産省が共同で作成した「理想的な食事のとり方の指針」です。
これをもとに啓発活動やイベントも行っています。

【食生活指針】
・食事を楽しむ
・1日の食事のリズムから健やかな生活リズムをつくる
・主食・主菜・副菜を基本にバランスよく
・ごはんなど穀類をしっかり摂る
・野菜・果物、乳製品、豆類、魚などを組み合わせる
・塩分や脂肪は控えめに
・適正体重を知り、活動レベルにあった量の食事を摂る
・食文化や地域の産物を活かし、新しい料理にもチャレンジする
・調理や保存を工夫し無駄や廃棄を少なくする
・自分の食生活を見直す

頭ではわかっているけれど、なかなか実行できないものですね。

| | トラックバック (0)

リスクコミュニケーション

リスクに関する正確な情報を、消費者、生産者、事業者など関係者間で共有し、意見交換をすること。
情報を隠すのではなく、科学的見地に基づいた正確な情報を開示し、意思疎通を図ります。
一方的な情報伝達ではなく、双方向性があるというところに特徴があります。
具体的な方法としては、意見交換会の開催のほか、国民から意見を募集するパブリックコメント、消費者相談窓口の設置などの方法もあります。

リスクコミュニケーションの手法は食品安全行政で取り入れられており、食品安全委員会ではリスク評価とリスクコミュニケーションを担っています。

| | トラックバック (0)

保健機能食品制度

医薬品と一般食品の間に位置する商品群で、特定の栄養成分などを含み、体の調子を整えるための一定の機能を持つ食品です。
一商品ごとに国の許可を得る特定保健用食品と、国が定めた基準に適合した量の特定栄養成分を含む栄養機能食品があり、両者をまとめて「保健機能食品」と言います。
2001年から始まった制度で、消費者への適切な情報提供を目的としています。
ちなみに、いわゆる健康食品、ダイエット食品などは保健機能食品にはあてはまらないものが多く、一般食品に分類されます。

| | トラックバック (0)

特別用途食品

youto 乳児用食品、病人用食品など特別の用途に適する食品のことで、表示をするには厚生労働省による個別の許可が必要です。
特別用途食品種類は、病者用、妊産婦用、乳児用、幼児用、高齢者用などがあります。
許可を受けると、許可証票を表示することができます。

| | トラックバック (0)

食事摂取基準

エネルギーや栄養素の適切な摂取量を定めたもので、もともと「栄養所要量」と呼ばれていたものです。
5年に一回改訂され、現在は「日本人の食事摂取基準(2005年版)」が使用されています。
この基準が学校給食や社員食堂の食事、保健所などで実施される栄養指導の根拠となります。
2005年の見直しでは、とくに、生活習慣病予防に重点を置き、脂肪の分類などを細分化しました。
●脂質の分類
これまで一括して「脂質」としていたものを、飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロールと細分化した。
●増やすべき栄養素
食物繊維、n-3系脂肪酸、カルシウム、カリウム
●減らすべき栄養素
コレステロール、ナトリウム

【参考】

厚生労働省「日本人の食事摂取基準について」

| | トラックバック (0)

消費期限・賞味期限

加工食品に表示される食品の期限表示です。
消費期限は食品の期限表示のうち、劣化が速い食品(製造日からおおむね5日以内)に表示されます。
賞味期限が多少過ぎていても即安全性に問題があるわけではないのに比べて、消費期限を過ぎた場合はその食品は食べない方が安全です。
消費期限が表示される食品には弁当や調理パン、惣菜類、鮮魚などがあります。
賞味期限は、製造日から5日以上もつ、劣化の遅い食品に表示されます。
製造日から3ヶ月程度で劣化する食品については年月日、3ヶ月以上もつ食品については年月日表示でも年月だけの表示でも良いとされています。
賞味期限の場合、おいしく食べられる期間を表しているため、期限を過ぎたからといって即食べられなくなるわけではありません。
ただし、消費期限も賞味期限も保存状態が悪ければ表示されているよりも早く食品は劣化しますので、注意が必要です。

| | トラックバック (0)

栄養表示基準制度

100gあたりのエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質)、ナトリウムの含有量を表示するものです。
表示は義務ではありませんが、たとえば「ビタミンC配合」「低カロリー」「カルシウム強化」などの表示をする場合には栄養表示基準に従った表示が必要です。
たとえば植物繊維の含有量をPRしたくて容器に「植物繊維豊富!」などと書きたいときには、植物繊維の件だけでなく、上記5項目も表示した上で、植物繊維の含有量を表示する形になります。
表示順位もこの順番でなくてはならず、植物繊維はナトリウムの後に記載します。
栄養表示基準制度は生鮮食品は対象外ですが、鶏卵は対象となります。

実際の食品を見てみると、最近は菓子やビールなどでも栄養表示を見かけますが、菓子パンなどでは栄養表示のされていないものが多いです。
実は菓子パンのカロリーはすごいので、表示をしない方が好印象だからでしょうね。

| | トラックバック (0)

栄養機能食品

保健機能食品のうち、国による個別許可の必要がなく、あらかじめ決められた規格基準に適合していれば表示ができる制度です。
規格基準が定められている栄養成分はビタミン12種類とミネラル5種類で1日あたり摂取目安量の上限値及び下限値を国が決めています。
栄養機能食品の表示をする場合にはこの上下限を守った上で、昨日の表示、定められた注意事項を適正に表示すれば国への許可申請や届出をすることなく事業者が「栄養機能食品」と表示できます。

【対象となる栄養成分】
●ビタミン:ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸
●ミネラル:カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄

栄養機能食品と表示するには、次の事項を表示する必要があります。
①栄養機能食品である旨
②栄養成分の名称及び機能(機能表示は栄養成分自体の機能を表示)→カルシウムの場合の例「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
③1日あたりの摂取目安量
④摂取方法
⑤注意喚起表示(栄養成分によりあらかじめ決められた注意喚起表示を載せる)→ビタミンAの場合の例「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。
⑥「食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」との文言
⑦構成労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨(特定保健用食品とは異なる点)
⑧1日分の必要栄養量に占める割合
⑨調理または保存時の注意事項

| | トラックバック (0)

トクホ(特定保健用食品)

保健機能食品のうち、有効性・安全性に関する個別審査を受けて厚生労働大臣の承認・許可を受けた食品を言い、基準を満たせば審査の不要な「栄養機能食品」と区別します。
特定保健用食品は「お腹の調子を整える」などの表示ができ、パッケージには特定保健用食品の許可証票(マーク)が表示されます。

tokuho1
トクホ商品は、食用油やドレッシング類、ヨーグルト、茶飲料など2005年末で569商品あり、日本健康・栄養食品協会の推計によると2005年の市場規模は6299億円となり、調査を始めた1997年から8年で4.8倍と急拡大中です。
さらに2005年2月、制度の見直しが行われ、以下の点が制度に追加されています。

①条件付き特定保健用食品制度の創設(平成17年2月1日施行)
特定保健用食品として許可するレベルには至らないけれども一定の有効性があると認められた「準」特定保健用食品を認める制度を作りました。「条件付特定保健用食品」の許可を受けた食品には、通常の特定保健用食品マークに「条件付き」の文字が付された許可証票が表示されます。tokuho2 パッケージには特定保健用食品同様「お腹の調子を整える」などの表示ができますが、「根拠は必ずしも確立されていませんが」や「お腹の調子を整える効果が期待できる可能性のある食品です」など、慎重な表現が求められます。   

②特定保健用食品制度(規格基準型)の創設(平成17年2月1日施行)
オリゴ糖など、すでに許可を受けた商品数が多く、信頼性が高い成分についてあらかじめ規格基準を設け、審査の過程を簡略化する制度です。

③疾病リスク低減表示(平成17年2月1日施行)
医学的根拠が確立している栄養成分について、疾病のリスクを減らす旨を表示できるようになりました。
第一弾としてカルシウムと骨粗しょう症の関係、葉酸と胎児の関係の表示が許されました。

④容器包装の前面にバランス良い食生活を促す言葉を書く(平成17年2月1日施行)
「主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」と書きます。
健康食品に頼りすぎる風潮を正すために表示が義務付けられたとのことです。

| | トラックバック (0)