グレーゾーン金利

出資法と利息制限法の上限金利の差にあたる部分を言います。

出資法の上限金利は29.2%で、これを超す金利で貸付を行った場合には法令違反となり、罰則が科されます。

一方利息制限法の上限金利では、10万円未満の借り入れの場合年率20%、100万円以上の借り入れの場合年率15%などの規定があり、これを上回った場合、一応違法にはなりますが、罰則はありません。

そのため、多くの消費者金融やカードキャッシングが、この利息制限法と出資法の間の金利で貸付を行っています。

これがグレーゾーン金利と言われるもので、違法(利息制限法)ではありますが、罰則はありません。
二つの法律が両立していることに対して、現在一本化すべく議論がなされています。
大方の論調は、より利率の低い利息制限法に合わせようではないか、という論調に収まっていますが、なかには、「高い利率の貸付を行わなければお金を借りられなくなるお客さんが増えてしまう」という論調もあります。

人の弱みにつけこんだ商売と言えなくもありません

グレーゾーン金利は違法ですが、消費者が泣き寝入りしていれば、まかり通ってしまう法律であるといえます。

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遺失物法改正

現行の遺失物法では、拾得物は届けられた日から6ヶ月間保管され、その間に持ち主から申し出がない場合には拾得物の所有権は拾った人に移ります。
また、落とし主が現れた場合にも拾い主は拾得額の5~20%の謝礼を受け取る権利があります。
ただしそのためには拾ったときから7日以内に警察に届け出ること、また、遺失物を拾った場所がデパートや駅など建物の敷地内であった場合には、24時間内にその管理者に届けることが条件となります。
実際の落し物の返還率を見ると、携帯電話や財布などは60~75%と高い返還率を保っている一方で、傘や自転車、衣類の返還率は低く、全体では3割程度となっています。

遺失物法は平成18年度中にも約半世紀ぶりに改正される予定で、改正法では全国の落し物情報を検索できるシステムの導入や、個人情報が入力された携帯電話などを拾っても所有権の主張ができないなど時代に沿った見直しが行われる予定です。

改正案の内容は以下の通り。

① 落し物のデータベース化

従来の警察署ごとの扱いを改め都道府県単位で落し物情報をデータベース化し、警察同士で情報交換できるようにする。
また、将来的には落とし主自身がネットで検索できる仕組みも構築する。

② 個人情報の問い合わせを可能に

携帯電話やキャッシュカードなどの落し物については警察が落とし主の住所などの情報を電話会社や銀行に照会できるようにする

③ 拾得者の所有権

携帯電話やカード類、パソコンなど個人情報の入った落し物については、落とし主が現れなかった場合でも拾得者が所有権を取得できないとする。

④ 保管期間の短縮
拾得物の保管期間を従来の6ヶ月間から3ヶ月に短縮する。

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消費者団体訴訟制度

消費者トラブルに関して、消費者団体などが消費者個人に代わって訴訟を起こすことができるようにする制度で、消費者契約法の改正案に盛り込まれる方針です。
団体訴訟を起こせるのは認定を受けた団体で、現在「消費者機構日本」などが認定の団体となるべく準備をしています。
制度の狙いは、消費者被害の未然防止です。
現在は被害を受けた当事者が訴訟に勝てば、その訴訟を起こした本人は救済されますが、同様の被害が他の消費者に及んだ場合であっても、泣き寝入りしてしまえば業者のやりたい放題となります。
団体訴訟制度によって悪質な勧誘行為の差し止めなどを求めれば、被害が広範に及ぶことを未然防止できます。
H18年4月現在は、自民党と民主党がそれぞれ法案を提出している段階で、まとまれば平成18年度通常国会で成立する見通しです。
訴訟の内容を、差し止め請求に限る(自民)か、損害賠償請求も認める(民主)かが大きな違いで、さらに「同一内容の再提訴」を認めるかどうかもポイントです。
政府案では「一つの消費者団体が訴訟を起こして判決が確定した場合は、別の消費者団体が新たに同一要件に関して提訴できない」としており、これでは一度負けた場合の再起の方法がないということで消費者団体も是正を求めています。

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裁判員制度

国民から無作為に選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度で、平成21年5月までにスタートします。
根拠法は平成16年5月に公布された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」です。
関わる事件は殺人事件や傷害事件、放火、誘拐などの重大犯罪で、有罪か無罪か、また有罪の場合は量刑の決定にも裁判員は参加します。

選挙権のある全国民は裁判員に指名される可能性があります。
裁判員決定の手順は、毎年裁判員候補者名簿を作っておき、事件ごとにその中から候補者が選ばれ裁判所への出頭を求められます。
裁判所に出頭すると、面接試験のようなものが行われ、偏向した考えを持つ人や被告人または被害者の身内などの関係者、辞退希望者のうち辞退理由が適当と認めた人などをはじき、残った人から裁判員が選ばれます。

裁判員に選ばれると審理や評議に出席し意見を述べなければなりません。
また、守秘義務があり、裁判員業務によって知りえた秘密は生涯守らなければならず、違反すれば刑罰が科されます。

裁判員の名前や住所などは公表されず、事件に関することで裁判員に接触したり話を聞きだそうとする行為も禁じられます。
また、裁判に参加するために仕事を休んだ場合にそれを理由とした不利益な取り扱いをすることも禁止です。
裁判に参加するための日当、交通費、遠方の場合の宿泊費などは支給されます。

【参考書籍】

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共謀罪法案

実際に犯罪が行われなくても犯罪を行う相談をすれば罪の問われるという法案で、現在政府が検討しています。
2名以上から成る全ての団体が対象となり、刑の上限が4年以上の犯罪619種類についての相談・合意があれば共謀罪に触れることになります。
犯罪に関する相談を行い合意すれば、それで「団体」とみなされ、実際に実行にうつさなかったり後から考えを改めても共謀罪は成立します。
犯罪に該当することを知らなかった場合も罪の軽減はありません。
この法案が成立すると、たとえばマンション建設反対のために座り込みをしようと相談するだけで共謀罪となる可能性があります。

なにしろ、一度相談に加わって合意してしまえば、あとから考えを改めてそのメンバーから抜けたり、メンバーに犯罪を止めるように説得したとしても、罪から逃れることはできません。
罪から逃れる方法は一つ、警察に自首することです。
相談の内容を警察に密告して自首した初めの1人だけは刑が免除されたり、半分になったりします。

警察が共謀罪を取り締まる(見つける)のは主にこの自首制度に頼ることになりますが、当局が睨めば捜査のためという名目で盗聴や監視が行われる可能性もあります。

【参考書籍】

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公益通報者保護法

内部告発を行った従業員(公益通報者)を守るため法律で、平成18年4月1日施行されます。
内部告発者に対する解雇や不利益な扱いを禁止することで内部告発が成されやすい環境を整え、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護する法律を企業に遵守させようという目的があります。

・公益通報者の定義
当該企業に雇われている労働者。
社員や派遣社員、パート、アルバイトの他、請負や業務委託契約であっても事実上の使用従属関係がある場合は保護の対象となります。
一方で、取引先や使用従属関係のない下請け業者、当該企業の取締役などは保護の対象になりません。

・通報の対象
政令で定めた法律に対する違反行為の事実が生じている場合、まさに生じようとしている場合。
対象となる法律は刑法、食品衛生法、JAS法、証券取引法、廃棄物処理法など406あります。

・保護の内容
公益通報を行ったことを理由とする解雇や派遣契約解除の無効及びその他の不利益な取り扱い(降格、減給など)の禁止

・通報の順番
通報時の保護要件は、①当該事業者内部への通報②行政機関への通報③事業者外部への通報の順に厳しくなります。
①の要件:不正の目的でないこと
②の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること
③の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること、その他一定要件に該当すること

③の一定要件とは、内部通報では証拠隠滅の恐れがある、書面により内部通報を行ったが20日以内に調査を行う旨の通知がない、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があるなどの場合があてはまります。
つまり、一般的には事業者内部への告発をした後20日経過しなければ外部通報ができない形となります。

【参考書籍】

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製造物責任法(PL法)

製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造業者、輸入業者等に対して損害賠償を求めることができる旨を定めた法律で、平成6年に公布、平成7年に施行されました。
製品と損害の因果関係を被害者が立証すれば、製造業者等はたとえ無過失であっても損害賠償をする必要があるとした点で、過失責任を原則とする民法に比べて被害者の立証責任が軽減されています。

・「製造物」の定義
この法律で言う製造物とは「製造または加工された動産」を言います。
不動産や、電気、ソフトウェア、未加工の農林畜水産物は対象外です。

・「欠陥」の定義
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
つまり、安全性に関係のない品質上の不具合や、誤使用による事故などは対象となりません。

・損害賠償の対象
製造物責任法によって損害賠償が求められるケースは、人身事故や、当該製品以外の財産に損害を及ぼした場合です。
製造物の欠陥による被害が当該製造物の損害のみの場合には製造物責任法は適用されず、民法の瑕疵担保責任や債務不履行、不法行為に基づいて損害賠償請求をする形となります。

・損害賠償請求の時効
被害者及び法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間です。
また、製造業者等がその製造物を引き渡したときから10年経過した場合も時効となります。
ただし、一定の潜伏期間を経て発症するような場合には、その損害が生じた時から起算します。

【参考書籍】

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個人情報保護法

個人情報取り扱いに関するルールを定めた法律で、①官民を通じた基本法部分と②民間事業者に対して個人情報の取り扱いについてのルールを定めた部分から成ります。
①については基本理念、国や地方公共団体、独立行政法人の責務・施策などについて述べています。(第1~3章)
②については民間事業者が遵守すべき内容について定めています。(第4章)
なお、国や地方公共団体の個人情報取り扱い(②にあたる部分)については、別途法律・条例があります。
国の行政機関→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人→独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
地方公共団体→条例

この法律で、民間事業者が遵守すべきルールとして、
・個人情報の適正な管理
・利用目的の明示・特定
・不正な手段による個人情報取得の禁止
・個人情報の第三者への提供を禁止
・本人からの求めに応じて情報の開示、訂正、利用停止等に応じる
などが定められています。

不適切な取り扱いを行った業者に対しては主務大臣は助言・勧告・命令を行うことができ、改善が見られなかった場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
個人情報保護法は平成15年5月30日に一部施行(第3章までの部分)、平成17年4月1日に完全施行されています。

【参考書籍】

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アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)

アスベストにより中皮腫や肺がんにかかった患者で労災の対象とならない人を救済する法律で、平成18年2月10日に公布、3月27日に施行されました。

・療養中の患者に
① 医療費自己負担分を補償
② 療養手当月10万円
③ 死亡時の葬祭料20万円を支給

・既に亡くなった患者の遺族に特別遺族弔慰金と葬祭料の計300万円を支給

・労災の時効で申請できなかった遺族には労災保険より、特別遺族年金(年240万円)または一時金(1200万円)を支給

の3つが柱となり、労災補償との格差など、問題も残ります。

【参考書籍】

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日本司法支援センター(法テラス)

2004年6月に成立した総合法律支援法に基づいて設置される法律問題の相談窓口で、2006年秋をめどに、全国の裁判所本庁所在地や弁護士過疎地域などに開設される予定です。
裁判その他の紛争解決制度を利用しやすくするのを目的とし、情報提供や相談窓口、民事法律扶助業務(経済的に弁護士依頼などが困難な人のための無料法律相談や費用立替)、弁護士過疎対策業務、国選弁護、犯罪被害者支援などを行います。

【参考書籍】

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連帯保証人

借金時の人的担保で、保証人という制度があります。
この保証人には単なる「保証人」と「連帯保証人」があります。
主たる契約者がお金を返せなくなった場合に保証人に支払い義務が生じますが、連帯保証人の場合とくに注意が必要です。

通常の「保証人」には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められています。
催告の抗弁権とは、債権者から請求があった際に「本人に先に請求してください」という権利です。
検索の抗弁権とは、本人が返せる資力を持っていることを証明すれば「本人に強制執行してください」といえる権利です。

連帯保証人の場合、この2つの権利がありません。
つまり、債権者側が連帯保証人の方に請求する方が有利、と考えれば、主たる債務者よりも先に請求されても何も言えないのです。
主たる債務者とまったく同等の債務を負ってしまうのが連帯保証人です。
また、主たる債務者が自己破産をして返済義務を逃れた場合にも、連帯保証人の債務はなくなりません。

たとえば妻が夫の連帯保証人になったとします。
この場合、離婚しても連帯保証人契約は続きます。
ただし知らない間に連帯保証人にされていた場合には契約は無効です。
また、相続が行われた場合、連帯保証人契約も相続する形になります。
つまり、相続の際には負の財産も受け継ぐため、限定承認か相続放棄をしない限り、連帯保証人契約も引き継いでしまうことになります。
これは子や他の相続人の場合も同じです。

基本的に連帯保証人は引き受けるべきではありません。

【参考書籍】

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少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて原則1回の審理で紛争を解決する手続です。
審理は円卓テーブルによる簡単なもので、1回の期日ですぐに判決が言い渡されます。
判決の内容は支払猶予や分割払いを認める場合もあり、和解する場合もあります。
訴訟を起こすのは原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所で、紛争の内容は金銭の支払いに関わるものです。
少額訴訟の利用回数は1人が同じ裁判所に対して年10回まで。
なお、被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書も提出しない場合は、原告の言い分を認めたものとみなされ裁判所は原告の言い分どおりの判決をすることができます。

注意が必要なのは、少額訴訟手続きを悪用した架空請求が起きている点です。
通常の架空請求の場合には無視をして、こちらから相手に連絡するなどはやるべきではありませんが、裁判所を装ったものの場合には確認の必要があります。
本当の裁判所かどうかを確認し(相手先が書いている電話番号などを信じるのではなく、別の手段で裁判所の電話番号を調べた上で連絡をとること)本物の少額訴訟であれば対応しなければなりません。

【参考書籍】

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電子契約法(電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)

インターネット取引において、消費者が誤操作によって行った注文を一定条件下で無効にできる法律です。
たとえば購入数などの入力で「1」と入れたかったのに「11」と入れてしまったような場合に、事業者が確認画面などを設けていなければその申込みは無効になります。

また、契約の成立時期について、従来は、消費者の申込みに対して事業者が承諾通知を発信した時点としていました(発信主義)。
しかし、この法律によって、事業者の承諾通知が消費者に到達したときを契約成立としました(到達主義)。
インターネット取引のほか、FAXや留守番電話を利用した契約も、到達主義となります。

【参考書籍】

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成年後見制度

高齢者、障害者など判断力が不十分な人を悪質な契約等から保護するための制度で、後見、保佐、補助の3種類があります。
本人または4親等内の親族などが家庭裁判所に請求することによって、後見人、保佐人、補助人を選任します。
後見、保佐、補助は本人の判断能力の程度によって決まり、後見人は日常生活に関する行為以外に本人が行った全ての契約を取り消すことができます。
保佐人、補助人は同意を得ないで行われた契約行為のうち、あらかじめ決められた行為について取り消しができます。

後見人は配偶者などの他、複数または法人がなることもでき、さらに本人が将来のためにあらかじめ後見人を選んでおき、判断力が不十分になってから後見がスタートする任意後見制度もあります。

【参考書籍】

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未成年者契約

未成年者が保護者に内緒で行った契約は本人または保護者が取り消しをすることができます。
ただし、次のような場合には契約の取り消しはできません。

・未成年者がわざと嘘をついて成人のふりをしたり保護者の許可をとったふりして行った契約
・未成年者が既婚者の場合
・お小遣いの範囲内のもの
・あらかじめ保護者の許可をとって行った契約
・事業として行った契約
・商品の受け取りや代金の支払いを行った際に20歳に達していたとき(追認したとみなされる)
・事業者が期間を決めて保護者に追認を求め、返事がないとき

取り消しが成されると、基本的には受け取った代金や商品はお互い返還しますが、もしも商品を使用してしまった場合は生活必需品以外の商品であれば、使用して残った分を返還すればよいとされています。
取り消しができる期間は契約から20年または追認することができるようになってから5年です。

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容器包装リサイクル法

平成7年に成立した法律で、平成9年4月に一部施行、平成12年4月に完全施行されました。
家庭ごみの6割を占めると言われている容器包装廃棄物を資源として有効利用することを目的としています。
従来、容器包装廃棄物の処理は市町村が行ってきましたが、この考え方を改め、消費者、事業者、市町村で役割分担しようという考え方に立っています。
消費者の役割は分別排出、市町村の役割は分別収集、事業者の役割が再商品化で、とくにこれまで市町村が行っていた再商品化を事業者の役割とした点に、大きな変化があります。
事業者は、自力で再商品化ができるのであればやってもかまいませんが、飲料メーカーなども対象となっており、通常、びんやペットボトルの再商品化を自社でやる技術は持っていません。
そのため、指定法人に費用を払って委託することで、再商品化義務を果たしたことになります。
指定法人は財団法人日本容器包装リサイクル協会です。

容器包装リサイクル法が施行されて10年がたち、ペットボトルの回収率が平成9年の9.8%から平成16年には46.4%になったほか、容器の軽量化やリサイクルしやすい設計、再商品化技術の開発などの効果が上がっています。
一方で、市町村によるバラつきやプラスチック容器や紙製容器包装が他の容器包装に比べて分別が進んでいないなど問題点もあり、最終処分場の残余容量は横ばいのままです。

現在容器包装リサイクル法は施行10年の見直しの作業が行われています。
具体的な検討項目としては、レジ袋の有料化や家庭ゴミの有料化、リターナブル容器の使用促進などがあります。

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

2001年4月に施行された法律で、家電製品のうちテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目についてのリサイクルを義務付けています。
これらの家電品を廃棄する場合には、消費者が費用負担をして小売業者が引き取り、製造業者・輸入業者が再商品化します。
つまり、地方自治体の粗大ゴミ回収ではこれらの製品は引き取りません。

消費者の負担する収集・再商品化に関する費用は業者によって多少異なりますが、
・冷蔵庫¥4600
・エアコン¥3500
・テレビ¥2700
・洗濯機¥2400
程度で、大きさに関わらず同じ料金を負担します。

対象機器は家庭用として製造・販売されているものに限られ、たとえば業務用の冷蔵庫などを家庭で使っている場合には対象となりません。
また、テレビはブラウン管式に限られ、液晶テレビなどは含まれません。

排出時には消費者に管理票が渡され、これによってその後のリサイクル状況を確認することができます。

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改正特定電子メール法

特定電子メール法(特定電子メールの適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が2005年11月から施行されています。
迷惑メール対策として2002年にスタートした同法ですが、今回の改正ではより規制の対象拡大しています。

【改正特定電子メール法の概要】
・特定電子メールの範囲の拡大:企業のメールアドレスに対して送信する場合も含む
・送信者情報を偽った送信を禁止し、違反した場合刑事罰となる
・電子メールの大量送信の際、それをやった者に対してプロバイダーが役務提供拒否をできるが、その範囲の拡大
・指定法人による指導・助言から、登録機関による指導・助言に変更

【関連説明】迷惑メール規制法(特定電子メール法、特定商取引法)

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特定商取引法(特定商取引に関する法律)

1976年に「訪問販売等に関する法律」としてスタートした法律で、通常の店舗における売買以外の取引方法について、禁止行為や広告表示事項、クーリングオフ制度などを規定しています。
様々な問題取引の登場とともに規制対象を拡大し、2000年の改正で法律名が「特定商取引に関する法律」になりました。
現在は訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つの取引類型が対象となっています。
これらの取引について、行政規制としては書面交付義務や広告規制、不実告知・重要事項の故意の不告知、威迫・困惑行為の禁止、などの規制があります。
さらに通信販売を除く5つについては民事ルールとしてクーリングオフ、不実告知・重要事項の故意の不告知の場合の契約取消しを認めています。
不実告知・重要事項の故意の不告知の場合の契約取消しについては消費者契約法と重複する部分がありますが、消費者契約法の場合にはその対象が契約対象物に限られますが、特定商取引法の場合は動機に関する嘘(水漏れがするから屋根を取り替えましょうと言われた場合など)も対象になります。

【参考書籍】

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消費者契約法

消費者・事業者間の取引についての民事ルールを定めた法律で、2001年4月1日に施行されました。
契約時、事業者に不適切な勧誘方法があれば、消費者はその契約を取り消すことができるという内容と、契約条項に消費者に一方的に不利な内容があった場合、その条項を無効にできるという内容が消費者契約法の柱です。

(1)契約そのものを取り消せる場合
勧誘時、以下のどれかの行動を事業者が行った場合に契約の取消しができます。
①不実告知(契約対象物について嘘を言った場合:例:これはホンモノのダイヤモンドです)
②断定的判断の提供(不確実な事柄を断定的に言う:例:この株は必ず値上がりします)
③不利益事実の故意の不告知(都合の悪い事実をわざと隠す:耐震強度偽造を隠して広さのみを強調する)
以上3つの「誤認(事業者の説明により消費者が誤った認識をした)」類型と、
④不退去(帰ってほしいと意思表示しているのに居座り続けられて根負けして契約した場合など)
⑤退去妨害(帰らせてくれと意思表示しているのに解放してくれず、根負けして契約した場合など)
以上2つの「困惑(事業者の態度に消費者が恐怖やあきらめを感じて契約した)」類型です。
これらのどれかの行為が事業者にあり、消費者がそれを証明できれば契約は取り消せます。
取消権を行使するには、追認することができる時(嘘に気づいたり、監禁から解放されたとき)から6ヶ月以内、または契約から5年以内に行う必要があります。

(2)契約条項を個別に無効にする場合
不利益な契約条項を個別に無効にします。
つまり、この場合は契約そのものは有効に続きます。
①事業者の賠償責任の免除
②違約金など消費者の支払う損害賠償の額が不当に高い場合、その超えた分が無効(年率14.6%以上)
③その他消費者の利益を一方的に害する条項

適用される取引は雇用契約を除くすべての消費者・事業者間の取引です。
雇用契約については労働基準法など別の法律で規定があるため消費者契約法の対象からは省かれています。
また、法3条において事業者の説明責任、必要な情報の提供を努力義務として定めています。

【参考書籍】

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迷惑メール規制法(特定電子メール法、特定商取引法)

2002年7月に施行された「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」(総務省)と「改正特定商取引法」(経済産業省)の2つの法律があり、それぞれ表示義務事項や送信を断った人に対する再送信の禁止、送信者情報を偽った送信の禁止、架空電子メールアドレス宛のメール送信の禁止、違反した場合の罰則規定などを定めています。

迷惑メールとは、「請求・承諾に基づかずに送信される広告メール」のことで、題名には「未承諾広告※」と記さなければなりません。そのほかの表示事項は

  • 送信者の氏名または名称、住所、電話番号の表示
  • 受診拒否ができる旨の表示
  • 受診拒否の通知を受けるためのメールアドレス

などです。

法律は2つありますが、内容はほとんど同じなので、「表示義務があり、受信拒否をした場合にまた送ってきたらそれは違法」と覚えておけばよいでしょう。

この2つの法律の違いは目的の部分です。総務省は通信の安定提供を目的としており、多量のメール送信による通信トラブルを防ぐことを目的としています。一方、経済産業省の方は消費者保護を目的としています。

なお、罰則については以下の通りです。

違反業者を見つけたときの情報提供先も、総務省と経済産業省それぞれにあります。

【情報提供先】

●総務省(財団法人データ通信協会

●経済産業省(財団法人日本産業協会

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関連商品

特定継続的役務(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)のサービスを受けるに際して、一緒に購入させられる商品のことを言います。

たとえば語学教室や学習塾では授業を受けるために教材も購入します。

これらを「関連商品」と言い、特定継続的役務提供契約をクーリングオフや中途解約するときには、関連商品も一緒にクーリングオフ(中途解約)することができます。

各業種の関連商品は以下の通り、特定商取引法の政令で定められています。

●エステの関連商品→健康食品、化粧品類、下着類、美顔器、脱毛器

●語学教室、家庭教師、学習塾の関連商品→教材などの書籍、カセットテープやCD、テレビ電話、ファクシミリ機器など

●パソコン教室の関連商品→パソコン及び周辺機器など、教材などの書籍、カセットテープやCD

●結婚相手紹介サービス→宝石類、アクセサリー類

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特定継続的役務提供

一定期間継続して受けるタイプのサービスのうち、特定の業種がこれにあたります。

現在指定されているのは、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、いずれも契約金の総額が5万円を超えると該当します。

契約金の総額というのはたとえば入学金、受講料、教材費、関連商品などサービスを受けるにあたって必要となる費用すべての合計です。

また、学習塾に関しては、小学校や幼稚園入学のための「お受験」塾と、浪人生のみを対象にしたコースなどは含まれません。

これらの業種に関して2ヶ月以上(エステは1ヶ月以上)継続してサービスを受ける場合に、「特定継続的役務提供」となり、特定商取引法の規制を受けます。

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電気用品安全法(PSE法)

2006年3月現在大変な騒ぎになっている法律で、その内容、趣旨とも、悪法といわれても仕方のないような法律です。

もともとは旧法である電気用品取締法が平成11年に改正されて出来た法律で、平成13年4月から施行されています。

新法では規制対象製品にPSEマークをつけることを義務付けており、平成13年4月以降に販売された規制対象製品にはPSEマークがついています。(これがまたどこについてるかもわからないような目立たないマークです。電源コードなど見てみてください)

PSE1 PSE2 ただ、法律が施行された時点で既に市場で流通している製品については経過措置として品目ごとに5年、7年、10年の猶予を与え、猶予期間が過 ぎたら販売できなくなると言う決まりになっていました。

平成18年は、この最初の猶予期間(5年)が切れる年にあたり、現在大騒ぎになっています。今回販売禁止になるのは、オーディオ機器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなど259品目あり、その中には電気楽器や音響機器も含まれます。

法律の施行自体が消費者や事業者にあまり告知されていなかったこと、またとくに楽器に関しては「新品なら良い」という世界ではないこと、このままで行けば大量の中古品が廃棄される可能性がありリサイクル精神にも逆行することなどから経済産業省への問い合わせが相次いでいる様子です。

PSEマークについてはリサイクル業者も「製造事業者」として経済産業省に届出をして自主検査を行いマークを表示すれば販売することはできますが、製造物責任を負うことになり、技術者の確保も難しいため、とくに中小事業者にとっては難しいでしょう。

経済産業省は「安全性」を理由として説明・理解を求めていますが、旧法の電気用品取締法で認められていた「安全性」が新法施行によって認められなくなる(旧法のマーク付き製品も新法のマークを新たにとらなければ販売できない)など、矛盾に溢れた法律です。 古いマークはこれ(→)です。kyuuhou

経済産業省の説明はこちら

(追加記述H18.3.14)

3月14日、経済産業相は、PSEマークの規制対象からビンテージものの音響機器や電子楽器などを除外すると発表しました。
一定の条件下でマークなしでの売買を認めます。
楽器等については署名運動なども行われ、国民の意見が伝わったと言えるでしょう。
加えてリサイクル業者などがマークを取得しやすくするため検査体制の整備なども行うということです。

(追加記述H18.3.29)

経済産業省の発表によると、その後、ビンテージ品以外の中古電気製品全てをPSEマークの表示対象外とすることに決めたとのことです。
中古品販売を「レンタル契約」とみなすことで、法の対象外と解釈します。

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クーリング・オフ制度

商品・サービスの購入(契約)をした後、一定期間なら消費者側から無条件で一切の負担をすることなく契約の解除をできるとする制度が「クーリング・オフ」です。

ただし、どんな場合にでもクーリング・オフができるとすれば、市場は返品や契約解除の嵐となり、大変なことになってしまいます。そのため、クーリングオフができる販売形態や商品・サービス、条件などが細かく定められています。

●販売形態

訪問販売(キャッチセールスなど無店舗販売を含む)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法のことです)、特定継続的役務提供(2006年3月現在で、外国語教室、エステ、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種)、業務提供誘引販売取引が特定商取引法により対象となっています。

この他、割賦販売やゴルフ会員契約、宅地建物取引、保険契約など各種業法(割賦販売法や宅地建物取引業法など)により個別にクーリングオフ制度が設けられている取引もあります。

注意すべきは、通信販売には特定商取引法の対象にはなっているけれどもクーリングオフ制度はない、という点です。広告や通販誌で申し込む場合に加え、インターネットで申込みをするものや、テレビショッピングも通信販売に分類されます。このようなケースでは、業者ごとに返品の規約を作っているのが通常です。通信販売を申し込む際には返品や契約解除の条件を確認しておきましょう。

(以下は特定商取引法によるクーリングオフについて書きます)

●クーリングオフができる期間

取引形態により8~20日間です。

クーリングオフについて記載された書面を受け取った日を起算日とし、その日を含めて日数を数えます。

書面に不備があったり書面が交付されていない場合には、業者から書面が改めて交付されてからクーリングオフ日数を数えます。つまり、書面不備の場合には、購入から日数がたっていても消費者はクーリング・オフができます。

●クーリングオフができる商品・サービス

特定商取引法におけるクーリングオフ制度は、生活に関わるほとんどの商品・サービスが対象となると考えて良いでしょう。

厳密には訪問販売、電話勧誘販売に関しては指定商品制をとっており(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については制限はありません)、対象となる商品・サービスは政令で定められています。この政令は時代の流れに沿ってしょっちゅう改正され、対象商品・サービスは次々と追加されています。

現段階で一番新しい政令は経済産業省のページに記載されている分です。

ここに具体的な対象商品等の一覧が載せられています。

●例外となる商品

特定商取引法の対象とはなるが、クーリングオフはできない「例外」は

・消耗品を使用・消費した場合

・乗用自動車

・3000円未満の現金取引

ですので、注意が必要です。

●クーリングオフのやり方

書面にて通知します。

書面の形式はとくに決まっていないので、葉書や普通郵便でも良いですが、後々のトラブル防止のために内容証明郵便で送るのが一番確実です。

内容証明郵便は配達を行う郵便局にて申し込むことができますが、ネットで申し込めるこんな便利なサービスもあります。

●クーリングオフ妨害について
「書面は届いていない」
「工事を始めたからもうクーリングオフはできない」
「布団は一度使ったらクーリングオフはできない」
など、事業者が嘘をついてクーリングオフ妨害をするケースがあります。
このような場合には、その妨害を解消するまで消費者はクーリングオフをできます。

【参考書籍】

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