消費者団体訴訟制度

消費者トラブルに関して、消費者団体などが消費者個人に代わって訴訟を起こすことができるようにする制度で、消費者契約法の改正案に盛り込まれる方針です。
団体訴訟を起こせるのは認定を受けた団体で、現在「消費者機構日本」などが認定の団体となるべく準備をしています。
制度の狙いは、消費者被害の未然防止です。
現在は被害を受けた当事者が訴訟に勝てば、その訴訟を起こした本人は救済されますが、同様の被害が他の消費者に及んだ場合であっても、泣き寝入りしてしまえば業者のやりたい放題となります。
団体訴訟制度によって悪質な勧誘行為の差し止めなどを求めれば、被害が広範に及ぶことを未然防止できます。
H18年4月現在は、自民党と民主党がそれぞれ法案を提出している段階で、まとまれば平成18年度通常国会で成立する見通しです。
訴訟の内容を、差し止め請求に限る(自民)か、損害賠償請求も認める(民主)かが大きな違いで、さらに「同一内容の再提訴」を認めるかどうかもポイントです。
政府案では「一つの消費者団体が訴訟を起こして判決が確定した場合は、別の消費者団体が新たに同一要件に関して提訴できない」としており、これでは一度負けた場合の再起の方法がないということで消費者団体も是正を求めています。

| | トラックバック (0)

公益通報者保護法

内部告発を行った従業員(公益通報者)を守るため法律で、平成18年4月1日施行されます。
内部告発者に対する解雇や不利益な扱いを禁止することで内部告発が成されやすい環境を整え、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護する法律を企業に遵守させようという目的があります。

・公益通報者の定義
当該企業に雇われている労働者。
社員や派遣社員、パート、アルバイトの他、請負や業務委託契約であっても事実上の使用従属関係がある場合は保護の対象となります。
一方で、取引先や使用従属関係のない下請け業者、当該企業の取締役などは保護の対象になりません。

・通報の対象
政令で定めた法律に対する違反行為の事実が生じている場合、まさに生じようとしている場合。
対象となる法律は刑法、食品衛生法、JAS法、証券取引法、廃棄物処理法など406あります。

・保護の内容
公益通報を行ったことを理由とする解雇や派遣契約解除の無効及びその他の不利益な取り扱い(降格、減給など)の禁止

・通報の順番
通報時の保護要件は、①当該事業者内部への通報②行政機関への通報③事業者外部への通報の順に厳しくなります。
①の要件:不正の目的でないこと
②の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること
③の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること、その他一定要件に該当すること

③の一定要件とは、内部通報では証拠隠滅の恐れがある、書面により内部通報を行ったが20日以内に調査を行う旨の通知がない、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があるなどの場合があてはまります。
つまり、一般的には事業者内部への告発をした後20日経過しなければ外部通報ができない形となります。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

グリーンコンシューマー

環境に配慮した買物を行う消費者のことで、たとえばマイバッグを持参しレジ袋を断ったり、簡易な包装の製品を選んだり、省エネに配慮した商品や古紙利用製品を購入するなど、自分にできるところから環境配慮を実践します。
グリーンコンシューマー活動を実践することで、環境に配慮する企業を応援することにつながります。

【グリーンコンシューマー10原則】
1.必要なものを必要な量だけ買う
2.使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ
3.包装はないものを最優先し、次に最小限のもの、容器は再使用できるものを選ぶ
4.作るとき、使うとき、捨てるとき、資源とエネルギー消費の少ないものを選ぶ
5.化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ
6.自然と生物多様性を損なわないものを選ぶ
7.近くで生産・製造されたものを選ぶ
8.作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ
9.リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ
10.環境問題に熱心に取り組み、環境情報を公開しているメーカーや店を選ぶ

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

リスクコミュニケーション

リスクに関する正確な情報を、消費者、生産者、事業者など関係者間で共有し、意見交換をすること。
情報を隠すのではなく、科学的見地に基づいた正確な情報を開示し、意思疎通を図ります。
一方的な情報伝達ではなく、双方向性があるというところに特徴があります。
具体的な方法としては、意見交換会の開催のほか、国民から意見を募集するパブリックコメント、消費者相談窓口の設置などの方法もあります。

リスクコミュニケーションの手法は食品安全行政で取り入れられており、食品安全委員会ではリスク評価とリスクコミュニケーションを担っています。

| | トラックバック (0)

消費生活能力検定

財団法人日本消費者協会が平成16年にスタートさせた検定試験で年1回秋に実施されます。
基本コースと一般コースの2コースがあり、それぞれ得点によって1級~5級までの級認定がなされ認定証が発行されます。
さらに、「成績優秀者」になると表彰状と記念品が送られてくるという特典もあります。
検定の主旨はかしこい消費者を増やすというもので、いわゆる資格を付与するものではありません。
そのため1度受験したら終わりというわけではなく、毎年力試しに受験するなど、継続的に消費者力をチェックするのに向いています。
問題は持ち帰ることができ、後日正解と詳細な解説が郵送されてきます。
平成17年度は、会場によっては試験終了後に問題と解説を講義する講座を開いたところもあったようです。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

消費生活コンサルタント

財団法人日本消費者協会が認定する資格で、消費生活アドバイザー、消費生活専門相談員と同分野の知識を必要とします。
資格の取得には、協会の実施する約2ヶ月間の研修(合宿を含む)を受講する必要があります。
研修は夏~秋頃で、研修会場は平成17年の場合、東京、大阪、仙台の三箇所で実施されましたが、毎年開催場所は変わるようです。
研修を受けるためには履歴書と論文を郵送して応募し、さらに第2次選考として面接試験があります。
原則として1~2日の試験で取得できる消費生活アドバイザー、消費生活専門相談員に比べて2ヶ月の研修受講という時間的余裕が必要となりますが、研修内容にはディスカッションや施設見学などもあり、実践的な力をつけたい人には手ごたえのある資格であると思われます。
平成17年度取得者が第44期となり、全体では2000名程度の有資格者がいます。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

消費生活専門相談員

国民生活センター理事長が認定する資格で、主に行政が行う消費生活相談業務に携わるための資格です。
試験は毎年1回10月に一次試験(択一試験、論文)、一次試験の合格者は11月~12月(地域によって日程が異なる)に二次試験(面接)を受験し、12月下旬に郵送にて合格発表があります。
資格の認定は翌年の1月15日。
二次試験が不合格だった場合には翌年に限り一次試験の択一試験が免除されます。
また、国民生活センターが夏に5週間程度実施する「消費生活相談員養成講座」を修了した場合も一次試験の択一試験が免除されます。
資格取得のために学習する範囲は消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントと重複する部分も多く、行政の消費生活相談員募集などではいずれかの資格を求められる場合が多いです。
ただし、これはあくまでも応募条件であって、資格をとったら即相談員になれるわけではありません。
一方、民間企業からの知名度は消費生活アドバイザーの方が高いと言えるでしょう。
消費生活アドバイザーに比べて、試験地が多い(1次試験は全国29箇所で実施)ため、地方在住者にとっても受験しやすい資格です。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

消費生活アドバイザー

財団法人日本産業協会が実施する経済産業大臣認定の公的資格。
企業や行政の消費者相談窓口などでの仕事が多いです。
2006年3月時点で1万823名の有資格者がおり、比較的女性の比率が多くなっていますが、2005年度試験の合格者数は女性232名に対して男性が225名おり、合格者における男性の割合が上昇しています。
試験は毎年1回10月に一次試験が行われ、一次試験(択一試験)を合格すると11月末の二次試験(面接、論文)を受験します。
最終合格結果は翌年2月初旬にインターネット上及び郵送にて通知され、これまでの職歴によっては2月下旬に協会の実施する実務研修(1週間)を受け、4月1日に称号が付与されます。
二次試験に不合格だった場合には翌年に限り、一次試験が免除されます。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

迷惑メール規制法(特定電子メール法、特定商取引法)

2002年7月に施行された「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」(総務省)と「改正特定商取引法」(経済産業省)の2つの法律があり、それぞれ表示義務事項や送信を断った人に対する再送信の禁止、送信者情報を偽った送信の禁止、架空電子メールアドレス宛のメール送信の禁止、違反した場合の罰則規定などを定めています。

迷惑メールとは、「請求・承諾に基づかずに送信される広告メール」のことで、題名には「未承諾広告※」と記さなければなりません。そのほかの表示事項は

  • 送信者の氏名または名称、住所、電話番号の表示
  • 受診拒否ができる旨の表示
  • 受診拒否の通知を受けるためのメールアドレス

などです。

法律は2つありますが、内容はほとんど同じなので、「表示義務があり、受信拒否をした場合にまた送ってきたらそれは違法」と覚えておけばよいでしょう。

この2つの法律の違いは目的の部分です。総務省は通信の安定提供を目的としており、多量のメール送信による通信トラブルを防ぐことを目的としています。一方、経済産業省の方は消費者保護を目的としています。

なお、罰則については以下の通りです。

違反業者を見つけたときの情報提供先も、総務省と経済産業省それぞれにあります。

【情報提供先】

●総務省(財団法人データ通信協会

●経済産業省(財団法人日本産業協会

| | トラックバック (0)

クーリング・オフ制度

商品・サービスの購入(契約)をした後、一定期間なら消費者側から無条件で一切の負担をすることなく契約の解除をできるとする制度が「クーリング・オフ」です。

ただし、どんな場合にでもクーリング・オフができるとすれば、市場は返品や契約解除の嵐となり、大変なことになってしまいます。そのため、クーリングオフができる販売形態や商品・サービス、条件などが細かく定められています。

●販売形態

訪問販売(キャッチセールスなど無店舗販売を含む)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法のことです)、特定継続的役務提供(2006年3月現在で、外国語教室、エステ、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種)、業務提供誘引販売取引が特定商取引法により対象となっています。

この他、割賦販売やゴルフ会員契約、宅地建物取引、保険契約など各種業法(割賦販売法や宅地建物取引業法など)により個別にクーリングオフ制度が設けられている取引もあります。

注意すべきは、通信販売には特定商取引法の対象にはなっているけれどもクーリングオフ制度はない、という点です。広告や通販誌で申し込む場合に加え、インターネットで申込みをするものや、テレビショッピングも通信販売に分類されます。このようなケースでは、業者ごとに返品の規約を作っているのが通常です。通信販売を申し込む際には返品や契約解除の条件を確認しておきましょう。

(以下は特定商取引法によるクーリングオフについて書きます)

●クーリングオフができる期間

取引形態により8~20日間です。

クーリングオフについて記載された書面を受け取った日を起算日とし、その日を含めて日数を数えます。

書面に不備があったり書面が交付されていない場合には、業者から書面が改めて交付されてからクーリングオフ日数を数えます。つまり、書面不備の場合には、購入から日数がたっていても消費者はクーリング・オフができます。

●クーリングオフができる商品・サービス

特定商取引法におけるクーリングオフ制度は、生活に関わるほとんどの商品・サービスが対象となると考えて良いでしょう。

厳密には訪問販売、電話勧誘販売に関しては指定商品制をとっており(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については制限はありません)、対象となる商品・サービスは政令で定められています。この政令は時代の流れに沿ってしょっちゅう改正され、対象商品・サービスは次々と追加されています。

現段階で一番新しい政令は経済産業省のページに記載されている分です。

ここに具体的な対象商品等の一覧が載せられています。

●例外となる商品

特定商取引法の対象とはなるが、クーリングオフはできない「例外」は

・消耗品を使用・消費した場合

・乗用自動車

・3000円未満の現金取引

ですので、注意が必要です。

●クーリングオフのやり方

書面にて通知します。

書面の形式はとくに決まっていないので、葉書や普通郵便でも良いですが、後々のトラブル防止のために内容証明郵便で送るのが一番確実です。

内容証明郵便は配達を行う郵便局にて申し込むことができますが、ネットで申し込めるこんな便利なサービスもあります。

●クーリングオフ妨害について
「書面は届いていない」
「工事を始めたからもうクーリングオフはできない」
「布団は一度使ったらクーリングオフはできない」
など、事業者が嘘をついてクーリングオフ妨害をするケースがあります。
このような場合には、その妨害を解消するまで消費者はクーリングオフをできます。

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

商品テスト

商品の安全性確認や事故の原因究明などを目的に、国民生活センターや全国の各種検査機関等が商品テストを実施しています。(平成17年2月時点で206機関が国民生活センターに登録

テストの種類は、①規格・基準への適合性試験 ②性能・成分の試験 ③苦情・事故の原因究明試験があり、テストの依頼は行政の他、民間の企業や団体、個人でもできます。

商品テストの結果を知るには、国民生活センターのHP上で発表されている「商品テスト結果」を参照するほか、商品テスト誌を購読する方法もあります。

【日本の商品テスト誌】

たしかな目(国民生活センター)

月刊消費者(日本消費者協会)

暮らしの手帖(暮らしの手帖社):日本初のテスト誌

【海外の商品テスト誌】

海外では日本よりも商品テスト誌が普及しており、みんな商品テスト誌を参考にしながら買い物をするそうです。

・Consumer Reports(アメリカ消費者同盟)

・Test(ドイツ商品テスト財団)

・which?(イギリス消費者協会)

【参考書籍】

| | トラックバック (0)

消費者の権利

「消費者の権利」を最初に提示したのは1962年ケネディ大統領で、「消費者の利益の保護に関する連邦会議の特別教書」の中で4つの権利を明言しています。

以来、この概念は諸外国において受け入れられ、1982年には国際消費者機構(CI)が「消費者の8つの権利と5つの責任」を提唱しました。

日本では「消費者の権利」が実際に法律で明文化されたのは、2004年に成立・施行された消費者基本法で、第2条第1項の中で具体的に6つの権利を挙げています。

●ケネディ大統領提唱の「4つの権利」+1(1962年)

①安全を求める権利 ②情報を知らされる権利 ③選択する権利 ④意見を反映させる権利

さらに1975年フォード大統領が⑤消費者教育を受ける権利 を追加しました。

●国際消費者機構(CI)の「8つの権利と5つの責任」(1982年)

▼8つの権利

①生活のニーズが保障される権利 ②安全である権利 ③知らされる権利 ④選ぶ権利 ⑤意見を聴いてもらう権利 ⑥補償を受ける権利 ⑦消費者教育を受ける権利 ⑧健全な環境の中で働き生活する権利

▼5つの責任

①批判的意識を持つ ②主張し行動する ③他者・弱者への配慮 ④環境への配慮 ⑤団結・連帯

●消費者基本法の基本理念で明記された権利(2004年)

①安全が確保される権利 ②選択の機会が確保される権利 ③必要な情報が提供される権利 ④教育の機会が確保される権利 ⑤意見が反映される権利 ⑥適切かつ迅速に被害から救済される権利

(注)消費者基本法第2条の中では権利を明確に6つとしているわけではなく、長文で記してあるのみですが、ここでは内閣府「ハンドブック消費者」の解釈を参考にしました。

 【参考書籍】

| | トラックバック (0)

消費者問題

近年の消費者問題は、時代ごとに大まかなタイプ分けができます。

1960年代は消費者の生命身体の安全に関わる問題が多発、70年代は店舗による販売方法以外の訪問販売や電話勧誘販売が登場。さらに、マルチ商法、ねずみ講などのお金に関わる問題が生じてきました。これらの悪質商法の拡がりを受けて1976年には現在の特定商取引法の前身である訪問販売法が制定されています。

80年代になると、さらに問題は複雑になっていき、クレジットの普及などにより、多重債務者が出始めました。

90年代もさらに契約・解約に関わるトラブルが増大し、90年代後半にはインターネット取引の普及による、ネット関連トラブルが登場してきます。

2000年代も迷惑メールやワン切りなどのネット関連トラブルが続く上、架空請求やオレオレ詐欺(振り込め詐欺に後に改称)などの犯罪も多発するようになり、さらにBSEや鳥インフルエンザなど、再び命に関わる新たな問題も浮上しています。

また、最近発生した食品偽装事件、リコール隠し、耐震強度偽装問題などの企業不祥事は、いずれも内部告発により事件が判明している点に特徴があります。

【主な消費者問題】

▼1960年代

にせ牛缶事件(1960)、サリドマイド事件(1962)、PCB問題(カネミ油症事件)(1968)、欠陥自動車問題(1969)など

▼1970年代

カラーテレビ二重価格問題(1970)、ブリタニカ商法(1970)、消火器の訪問販売(1971年)、AF2追放運動(1974)、マルチ商法被害者対策委員会結成(1975年)、金の先物取引被害(1979)など

▼1980年代

豊田商事事件(1985)、国債ねずみ講事件(1988)、原野商法摘発(1989)

▼1990年代

ダイヤルQ2問題化(1991)、自己破産急増(1992)、コンピューターウイルス被害急増(1999)

▼2000年以降

BSE問題発生(2001)、食品偽装表示(2002)、リコール隠し(2003)、米国産牛肉輸入停止(2003)、架空請求(2004)、オレオレ詐欺(2004)、悪質住宅リフォーム問題(2005)、耐震強度偽装事件(2005)

【参考書籍】

| | トラックバック (0)