商品・サービスの購入(契約)をした後、一定期間なら消費者側から無条件で一切の負担をすることなく契約の解除をできるとする制度が「クーリング・オフ」です。
ただし、どんな場合にでもクーリング・オフができるとすれば、市場は返品や契約解除の嵐となり、大変なことになってしまいます。そのため、クーリングオフができる販売形態や商品・サービス、条件などが細かく定められています。
●販売形態
訪問販売(キャッチセールスなど無店舗販売を含む)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法のことです)、特定継続的役務提供(2006年3月現在で、外国語教室、エステ、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種)、業務提供誘引販売取引が特定商取引法により対象となっています。
この他、割賦販売やゴルフ会員契約、宅地建物取引、保険契約など各種業法(割賦販売法や宅地建物取引業法など)により個別にクーリングオフ制度が設けられている取引もあります。
注意すべきは、通信販売には特定商取引法の対象にはなっているけれどもクーリングオフ制度はない、という点です。広告や通販誌で申し込む場合に加え、インターネットで申込みをするものや、テレビショッピングも通信販売に分類されます。このようなケースでは、業者ごとに返品の規約を作っているのが通常です。通信販売を申し込む際には返品や契約解除の条件を確認しておきましょう。
(以下は特定商取引法によるクーリングオフについて書きます)
●クーリングオフができる期間
取引形態により8~20日間です。
クーリングオフについて記載された書面を受け取った日を起算日とし、その日を含めて日数を数えます。
書面に不備があったり書面が交付されていない場合には、業者から書面が改めて交付されてからクーリングオフ日数を数えます。つまり、書面不備の場合には、購入から日数がたっていても消費者はクーリング・オフができます。
●クーリングオフができる商品・サービス
特定商取引法におけるクーリングオフ制度は、生活に関わるほとんどの商品・サービスが対象となると考えて良いでしょう。
厳密には訪問販売、電話勧誘販売に関しては指定商品制をとっており(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引については制限はありません)、対象となる商品・サービスは政令で定められています。この政令は時代の流れに沿ってしょっちゅう改正され、対象商品・サービスは次々と追加されています。
現段階で一番新しい政令は経済産業省のページに記載されている分です。
ここに具体的な対象商品等の一覧が載せられています。
●例外となる商品
特定商取引法の対象とはなるが、クーリングオフはできない「例外」は
・消耗品を使用・消費した場合
・乗用自動車
・3000円未満の現金取引
ですので、注意が必要です。
●クーリングオフのやり方
書面にて通知します。
書面の形式はとくに決まっていないので、葉書や普通郵便でも良いですが、後々のトラブル防止のために内容証明郵便で送るのが一番確実です。
内容証明郵便は配達を行う郵便局にて申し込むことができますが、ネットで申し込めるこんな便利なサービスもあります。
●クーリングオフ妨害について
「書面は届いていない」
「工事を始めたからもうクーリングオフはできない」
「布団は一度使ったらクーリングオフはできない」
など、事業者が嘘をついてクーリングオフ妨害をするケースがあります。
このような場合には、その妨害を解消するまで消費者はクーリングオフをできます。
【参考書籍】
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