グレーゾーン金利
出資法と利息制限法の上限金利の差にあたる部分を言います。
出資法の上限金利は29.2%で、これを超す金利で貸付を行った場合には法令違反となり、罰則が科されます。
一方利息制限法の上限金利では、10万円未満の借り入れの場合年率20%、100万円以上の借り入れの場合年率15%などの規定があり、これを上回った場合、一応違法にはなりますが、罰則はありません。
そのため、多くの消費者金融やカードキャッシングが、この利息制限法と出資法の間の金利で貸付を行っています。
これがグレーゾーン金利と言われるもので、違法(利息制限法)ではありますが、罰則はありません。
二つの法律が両立していることに対して、現在一本化すべく議論がなされています。
大方の論調は、より利率の低い利息制限法に合わせようではないか、という論調に収まっていますが、なかには、「高い利率の貸付を行わなければお金を借りられなくなるお客さんが増えてしまう」という論調もあります。
人の弱みにつけこんだ商売と言えなくもありません
グレーゾーン金利は違法ですが、消費者が泣き寝入りしていれば、まかり通ってしまう法律であるといえます。
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