遺失物法改正
現行の遺失物法では、拾得物は届けられた日から6ヶ月間保管され、その間に持ち主から申し出がない場合には拾得物の所有権は拾った人に移ります。
また、落とし主が現れた場合にも拾い主は拾得額の5~20%の謝礼を受け取る権利があります。
ただしそのためには拾ったときから7日以内に警察に届け出ること、また、遺失物を拾った場所がデパートや駅など建物の敷地内であった場合には、24時間内にその管理者に届けることが条件となります。
実際の落し物の返還率を見ると、携帯電話や財布などは60~75%と高い返還率を保っている一方で、傘や自転車、衣類の返還率は低く、全体では3割程度となっています。
遺失物法は平成18年度中にも約半世紀ぶりに改正される予定で、改正法では全国の落し物情報を検索できるシステムの導入や、個人情報が入力された携帯電話などを拾っても所有権の主張ができないなど時代に沿った見直しが行われる予定です。
改正案の内容は以下の通り。
① 落し物のデータベース化
従来の警察署ごとの扱いを改め都道府県単位で落し物情報をデータベース化し、警察同士で情報交換できるようにする。
また、将来的には落とし主自身がネットで検索できる仕組みも構築する。
② 個人情報の問い合わせを可能に
携帯電話やキャッシュカードなどの落し物については警察が落とし主の住所などの情報を電話会社や銀行に照会できるようにする
③ 拾得者の所有権
携帯電話やカード類、パソコンなど個人情報の入った落し物については、落とし主が現れなかった場合でも拾得者が所有権を取得できないとする。
④ 保管期間の短縮
拾得物の保管期間を従来の6ヶ月間から3ヶ月に短縮する。
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