未成年者契約
未成年者が保護者に内緒で行った契約は本人または保護者が取り消しをすることができます。
ただし、次のような場合には契約の取り消しはできません。
・未成年者がわざと嘘をついて成人のふりをしたり保護者の許可をとったふりして行った契約
・未成年者が既婚者の場合
・お小遣いの範囲内のもの
・あらかじめ保護者の許可をとって行った契約
・事業として行った契約
・商品の受け取りや代金の支払いを行った際に20歳に達していたとき(追認したとみなされる)
・事業者が期間を決めて保護者に追認を求め、返事がないとき
取り消しが成されると、基本的には受け取った代金や商品はお互い返還しますが、もしも商品を使用してしまった場合は生活必需品以外の商品であれば、使用して残った分を返還すればよいとされています。
取り消しができる期間は契約から20年または追認することができるようになってから5年です。
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