患者の権利宣言(リスボン宣言)
1981年、ポルトガル・リスボンにおける世界医師会総会で採択され、正式には「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」と言います。
宣言では、序文の他、11項目の患者の権利を提言しています。
1.良質の医療を受ける権利 →患者は差別されることなく、必要な治療行為を受ける権利があると定めています。
2.選択の自由の権利 →患者は医療機関や医師の選択を自由に行える点、また、セカンドオピニオンを求める権利について言及しています。
3.自己決定の権利 →インフォームドコンセント、インフォームドチョイスについて言及しています。
4.意識のない患者 →代理人によるインフォームドコンセントについて言及しています。また代理人がいない場合や自殺意図による意識喪失の場合も生命救助をするものとしています。
5.法的無能力の患者 →患者が未成年者や制限能力者である場合のインフォームドコンセントについても本人の意思が最大限に反映される必要性に言及しています。
6.患者の意思に反する処置 →法律上または倫理上で必要な場合に例外的事例としてのみ行えると定めています。
7.情報を得る権利 →患者へのカルテ開示など情報開示について言及した上で、情報開示をしないケースについても定めています。
8.機密保持を得る権利 →患者の個人情報の保護について記されています。
9.健康教育を受ける権利
10.尊厳を得る権利 →患者の価値感やプライバシー、尊厳ある終末期医療の尊重について記されています。
11.宗教的支援を受ける権利 →患者の信仰の尊重について記されています。
【参考書籍】
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