モニター商法(業務提供誘引販売取引)
「モニターになれば、毎月のレポートを提出するだけで収入が望める」
などと言って商品を「モニター価格」で契約させる商法です。
最初の2、3ヶ月はしっかりモニター料金を振り込んでくるため、発見が遅れますが、ある時から音沙汰がなくなります。
結局、モニター料金は最初の頃しか振り込まれず、高額のローンが残ってしまうというしくみです。
初期投資が必要な「モニター」や「仕事」は疑ってかかったほうが良いでしょう。
モニター商法は特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性が高いです。
20日間のクーリングオフ制度がありますが、振込みが滞るのは2、3ヶ月後。
このような契約は慎重にする必要があります。
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