アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)
アスベストにより中皮腫や肺がんにかかった患者で労災の対象とならない人を救済する法律で、平成18年2月10日に公布、3月27日に施行されました。
・療養中の患者に
① 医療費自己負担分を補償
② 療養手当月10万円
③ 死亡時の葬祭料20万円を支給
・既に亡くなった患者の遺族に特別遺族弔慰金と葬祭料の計300万円を支給
・労災の時効で申請できなかった遺族には労災保険より、特別遺族年金(年240万円)または一時金(1200万円)を支給
の3つが柱となり、労災補償との格差など、問題も残ります。
【参考書籍】
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