電気用品安全法(PSE法)
2006年3月現在大変な騒ぎになっている法律で、その内容、趣旨とも、悪法といわれても仕方のないような法律です。
もともとは旧法である電気用品取締法が平成11年に改正されて出来た法律で、平成13年4月から施行されています。
新法では規制対象製品にPSEマークをつけることを義務付けており、平成13年4月以降に販売された規制対象製品にはPSEマークがついています。(これがまたどこについてるかもわからないような目立たないマークです。電源コードなど見てみてください)
ただ、法律が施行された時点で既に市場で流通している製品については経過措置として品目ごとに5年、7年、10年の猶予を与え、猶予期間が過 ぎたら販売できなくなると言う決まりになっていました。
平成18年は、この最初の猶予期間(5年)が切れる年にあたり、現在大騒ぎになっています。今回販売禁止になるのは、オーディオ機器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなど259品目あり、その中には電気楽器や音響機器も含まれます。
法律の施行自体が消費者や事業者にあまり告知されていなかったこと、またとくに楽器に関しては「新品なら良い」という世界ではないこと、このままで行けば大量の中古品が廃棄される可能性がありリサイクル精神にも逆行することなどから経済産業省への問い合わせが相次いでいる様子です。
PSEマークについてはリサイクル業者も「製造事業者」として経済産業省に届出をして自主検査を行いマークを表示すれば販売することはできますが、製造物責任を負うことになり、技術者の確保も難しいため、とくに中小事業者にとっては難しいでしょう。
経済産業省は「安全性」を理由として説明・理解を求めていますが、旧法の電気用品取締法で認められていた「安全性」が新法施行によって認められなくなる(旧法のマーク付き製品も新法のマークを新たにとらなければ販売できない)など、矛盾に溢れた法律です。 古いマークはこれ(→)です。
(追加記述H18.3.14)
3月14日、経済産業相は、PSEマークの規制対象からビンテージものの音響機器や電子楽器などを除外すると発表しました。
一定の条件下でマークなしでの売買を認めます。
楽器等については署名運動なども行われ、国民の意見が伝わったと言えるでしょう。
加えてリサイクル業者などがマークを取得しやすくするため検査体制の整備なども行うということです。
(追加記述H18.3.29)
経済産業省の発表によると、その後、ビンテージ品以外の中古電気製品全てをPSEマークの表示対象外とすることに決めたとのことです。
中古品販売を「レンタル契約」とみなすことで、法の対象外と解釈します。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/130240/9000666
この記事へのトラックバック一覧です: 電気用品安全法(PSE法):

最近のコメント