製造物責任法(PL法)
製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造業者、輸入業者等に対して損害賠償を求めることができる旨を定めた法律で、平成6年に公布、平成7年に施行されました。
製品と損害の因果関係を被害者が立証すれば、製造業者等はたとえ無過失であっても損害賠償をする必要があるとした点で、過失責任を原則とする民法に比べて被害者の立証責任が軽減されています。
・「製造物」の定義
この法律で言う製造物とは「製造または加工された動産」を言います。
不動産や、電気、ソフトウェア、未加工の農林畜水産物は対象外です。
・「欠陥」の定義
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
つまり、安全性に関係のない品質上の不具合や、誤使用による事故などは対象となりません。
・損害賠償の対象
製造物責任法によって損害賠償が求められるケースは、人身事故や、当該製品以外の財産に損害を及ぼした場合です。
製造物の欠陥による被害が当該製造物の損害のみの場合には製造物責任法は適用されず、民法の瑕疵担保責任や債務不履行、不法行為に基づいて損害賠償請求をする形となります。
・損害賠償請求の時効
被害者及び法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間です。
また、製造業者等がその製造物を引き渡したときから10年経過した場合も時効となります。
ただし、一定の潜伏期間を経て発症するような場合には、その損害が生じた時から起算します。
【参考書籍】
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