特定継続的役務提供
一定期間継続して受けるタイプのサービスのうち、特定の業種がこれにあたります。
現在指定されているのは、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種で、いずれも契約金の総額が5万円を超えると該当します。
契約金の総額というのはたとえば入学金、受講料、教材費、関連商品などサービスを受けるにあたって必要となる費用すべての合計です。
また、学習塾に関しては、小学校や幼稚園入学のための「お受験」塾と、浪人生のみを対象にしたコースなどは含まれません。
これらの業種に関して2ヶ月以上(エステは1ヶ月以上)継続してサービスを受ける場合に、「特定継続的役務提供」となり、特定商取引法の規制を受けます。
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