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裁判員制度

国民から無作為に選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度で、平成21年5月までにスタートします。
根拠法は平成16年5月に公布された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」です。
関わる事件は殺人事件や傷害事件、放火、誘拐などの重大犯罪で、有罪か無罪か、また有罪の場合は量刑の決定にも裁判員は参加します。

選挙権のある全国民は裁判員に指名される可能性があります。
裁判員決定の手順は、毎年裁判員候補者名簿を作っておき、事件ごとにその中から候補者が選ばれ裁判所への出頭を求められます。
裁判所に出頭すると、面接試験のようなものが行われ、偏向した考えを持つ人や被告人または被害者の身内などの関係者、辞退希望者のうち辞退理由が適当と認めた人などをはじき、残った人から裁判員が選ばれます。

裁判員に選ばれると審理や評議に出席し意見を述べなければなりません。
また、守秘義務があり、裁判員業務によって知りえた秘密は生涯守らなければならず、違反すれば刑罰が科されます。

裁判員の名前や住所などは公表されず、事件に関することで裁判員に接触したり話を聞きだそうとする行為も禁じられます。
また、裁判に参加するために仕事を休んだ場合にそれを理由とした不利益な取り扱いをすることも禁止です。
裁判に参加するための日当、交通費、遠方の場合の宿泊費などは支給されます。

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共謀罪法案

実際に犯罪が行われなくても犯罪を行う相談をすれば罪の問われるという法案で、現在政府が検討しています。
2名以上から成る全ての団体が対象となり、刑の上限が4年以上の犯罪619種類についての相談・合意があれば共謀罪に触れることになります。
犯罪に関する相談を行い合意すれば、それで「団体」とみなされ、実際に実行にうつさなかったり後から考えを改めても共謀罪は成立します。
犯罪に該当することを知らなかった場合も罪の軽減はありません。
この法案が成立すると、たとえばマンション建設反対のために座り込みをしようと相談するだけで共謀罪となる可能性があります。

なにしろ、一度相談に加わって合意してしまえば、あとから考えを改めてそのメンバーから抜けたり、メンバーに犯罪を止めるように説得したとしても、罪から逃れることはできません。
罪から逃れる方法は一つ、警察に自首することです。
相談の内容を警察に密告して自首した初めの1人だけは刑が免除されたり、半分になったりします。

警察が共謀罪を取り締まる(見つける)のは主にこの自首制度に頼ることになりますが、当局が睨めば捜査のためという名目で盗聴や監視が行われる可能性もあります。

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公益通報者保護法

内部告発を行った従業員(公益通報者)を守るため法律で、平成18年4月1日施行されます。
内部告発者に対する解雇や不利益な扱いを禁止することで内部告発が成されやすい環境を整え、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護する法律を企業に遵守させようという目的があります。

・公益通報者の定義
当該企業に雇われている労働者。
社員や派遣社員、パート、アルバイトの他、請負や業務委託契約であっても事実上の使用従属関係がある場合は保護の対象となります。
一方で、取引先や使用従属関係のない下請け業者、当該企業の取締役などは保護の対象になりません。

・通報の対象
政令で定めた法律に対する違反行為の事実が生じている場合、まさに生じようとしている場合。
対象となる法律は刑法、食品衛生法、JAS法、証券取引法、廃棄物処理法など406あります。

・保護の内容
公益通報を行ったことを理由とする解雇や派遣契約解除の無効及びその他の不利益な取り扱い(降格、減給など)の禁止

・通報の順番
通報時の保護要件は、①当該事業者内部への通報②行政機関への通報③事業者外部への通報の順に厳しくなります。
①の要件:不正の目的でないこと
②の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること
③の要件:不正の目的でないこと、真実相当性を有すること、その他一定要件に該当すること

③の一定要件とは、内部通報では証拠隠滅の恐れがある、書面により内部通報を行ったが20日以内に調査を行う旨の通知がない、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があるなどの場合があてはまります。
つまり、一般的には事業者内部への告発をした後20日経過しなければ外部通報ができない形となります。

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製造物責任法(PL法)

製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、製造業者、輸入業者等に対して損害賠償を求めることができる旨を定めた法律で、平成6年に公布、平成7年に施行されました。
製品と損害の因果関係を被害者が立証すれば、製造業者等はたとえ無過失であっても損害賠償をする必要があるとした点で、過失責任を原則とする民法に比べて被害者の立証責任が軽減されています。

・「製造物」の定義
この法律で言う製造物とは「製造または加工された動産」を言います。
不動産や、電気、ソフトウェア、未加工の農林畜水産物は対象外です。

・「欠陥」の定義
製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。
つまり、安全性に関係のない品質上の不具合や、誤使用による事故などは対象となりません。

・損害賠償の対象
製造物責任法によって損害賠償が求められるケースは、人身事故や、当該製品以外の財産に損害を及ぼした場合です。
製造物の欠陥による被害が当該製造物の損害のみの場合には製造物責任法は適用されず、民法の瑕疵担保責任や債務不履行、不法行為に基づいて損害賠償請求をする形となります。

・損害賠償請求の時効
被害者及び法定代理人が損害および賠償義務者を知ったときから3年間です。
また、製造業者等がその製造物を引き渡したときから10年経過した場合も時効となります。
ただし、一定の潜伏期間を経て発症するような場合には、その損害が生じた時から起算します。

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個人情報保護法

個人情報取り扱いに関するルールを定めた法律で、①官民を通じた基本法部分と②民間事業者に対して個人情報の取り扱いについてのルールを定めた部分から成ります。
①については基本理念、国や地方公共団体、独立行政法人の責務・施策などについて述べています。(第1~3章)
②については民間事業者が遵守すべき内容について定めています。(第4章)
なお、国や地方公共団体の個人情報取り扱い(②にあたる部分)については、別途法律・条例があります。
国の行政機関→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人→独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
地方公共団体→条例

この法律で、民間事業者が遵守すべきルールとして、
・個人情報の適正な管理
・利用目的の明示・特定
・不正な手段による個人情報取得の禁止
・個人情報の第三者への提供を禁止
・本人からの求めに応じて情報の開示、訂正、利用停止等に応じる
などが定められています。

不適切な取り扱いを行った業者に対しては主務大臣は助言・勧告・命令を行うことができ、改善が見られなかった場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
個人情報保護法は平成15年5月30日に一部施行(第3章までの部分)、平成17年4月1日に完全施行されています。

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スローフード

文字通りファストフードと対立する概念として命名された、イタリアで始まった食の運動で、ファストフードのような大量生産による画一性を否定し、地域の食材、郷土料理を大事にし、ゆっくりと食事をとる時間を大切にしようという試みです。
1989年パリで行われた国際スローフード協会設立大会において「スローフード宣言」が採択されています。

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患者の権利宣言(リスボン宣言)

1981年、ポルトガル・リスボンにおける世界医師会総会で採択され、正式には「患者の権利に関するWMAリスボン宣言」と言います。
宣言では、序文の他、11項目の患者の権利を提言しています。

1.良質の医療を受ける権利 →患者は差別されることなく、必要な治療行為を受ける権利があると定めています。

2.選択の自由の権利 →患者は医療機関や医師の選択を自由に行える点、また、セカンドオピニオンを求める権利について言及しています。

3.自己決定の権利 →インフォームドコンセント、インフォームドチョイスについて言及しています。

4.意識のない患者 →代理人によるインフォームドコンセントについて言及しています。また代理人がいない場合や自殺意図による意識喪失の場合も生命救助をするものとしています。

5.法的無能力の患者 →患者が未成年者や制限能力者である場合のインフォームドコンセントについても本人の意思が最大限に反映される必要性に言及しています。

6.患者の意思に反する処置 →法律上または倫理上で必要な場合に例外的事例としてのみ行えると定めています。

7.情報を得る権利 →患者へのカルテ開示など情報開示について言及した上で、情報開示をしないケースについても定めています。

8.機密保持を得る権利 →患者の個人情報の保護について記されています。

9.健康教育を受ける権利

10.尊厳を得る権利 →患者の価値感やプライバシー、尊厳ある終末期医療の尊重について記されています。

11.宗教的支援を受ける権利 →患者の信仰の尊重について記されています。

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アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)

アスベストにより中皮腫や肺がんにかかった患者で労災の対象とならない人を救済する法律で、平成18年2月10日に公布、3月27日に施行されました。

・療養中の患者に
① 医療費自己負担分を補償
② 療養手当月10万円
③ 死亡時の葬祭料20万円を支給

・既に亡くなった患者の遺族に特別遺族弔慰金と葬祭料の計300万円を支給

・労災の時効で申請できなかった遺族には労災保険より、特別遺族年金(年240万円)または一時金(1200万円)を支給

の3つが柱となり、労災補償との格差など、問題も残ります。

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マーケティングミックスの4P

商品を売るためには、複数の要素を組み合わせて戦略を立てます。
その要素にあたるのがマーケティングにおける4つのP、Product(製品)、Price(価格)、Place(場所)、Promotion(販売促進)です。
60年代にアメリカのミシガン州立大学教授ジェローム・マッカーシー氏が提唱した考え方です。

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製品のライフサイクル

製品が市場に売り出されてから販売終了するまでにたどる「一生」を4段階に分けて考えるマーケティング上の考え方を言います。
①導入期
新製品の販売開始を始めた時期で、製品の認知度や需要がまだ低い時期です。一部の先端顧客が対象となり、価格戦略よりは製品の認知度を上げるための広告戦略などに力を入れる時期です。
②成長期
製品の認知度が上がり、競合も増えてくる時期で、需要が急激に増加します。一気に大衆化が進むため、価格競争などが起こります。
③成熟期
売り上げは横ばいになり、改良品や付加価値を増した製品など、買替え需要を狙う時期です。競争は依然激しいです。
④衰退期
売り上げが下降して、撤退を検討する業者が増えてくる時期です。

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ニーズ・ウォンツ・シーズ

ニーズ(needs)は「必要=足りないもの」、ウォンツ(wants)は「欲求=あったら良いもの」というニュアンスがあります。
たとえばスポーツをするときには水分補給が必要です。
「水が必要」というのはニーズですが、ミネラルウォーターやスポーツドリンクはいろいろな商品があり、いろいろな特徴があります。
私たちは通常、いろいろな特徴をもつ商品の中からより自分の好みにあったものを選択します。これがウォンツです。
企業のマーケティング戦略では、顧客は何が足りないと思っているかのニーズを探ることはもちろん必要ですが、それだけでは数ある競合商品の中から自社の商品でなければいけないと思わせるには不足です。
「水が必要だ」だけでなく「どんな機能をもった水が欲しいのか」「どんな状況で飲むのか」などより具体的な要望が顧客のウォンツです。
また、この他に、企業の持つ技術やアイディアから商品開発をスタートさせるシーズ(seeds)という戦略もあります。

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地産地消

地域でとれた食品をその地域で消費する運動です。
価格だけでなく、近いところでできた食物を選ぶことで、新鮮で「顔の見える」食品を安心して口にすることができます。
また、輸送にかかるエネルギーを抑制することにもつながります。
朝市や産地直売所での販売のほか、地域イベントや学校給食への導入、店頭での産直売り場設置などの取り組みがあります。

【参考書籍】

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CSR(企業の社会的責任)

”Corporate Social Responsibility”の意味で、「企業の社会的責任」と訳します。
法令遵守、環境への配慮、社会貢献活動、情報開示、地域貢献、顧客や従業員との関係、人権など、多方面において誠実を貫く姿勢です。
イギリスやフランスでは産業政策としてCSRを推進しており、今後の企業経営にとって必要不可欠となるでしょう。
日本経団連では「企業行動憲章」の中で、CSRへの取り組みを推奨しています。

日本経団連・企業行動憲章

【参考書籍】

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SRI(社会的責任投資)

SRIとは”Socially Responsible Investment”のことで、企業に投資する際に、CSR(企業の社会的責任=環境配慮や社会貢献など)に着目して、社会的責任を果たしている企業を選ぶ投資行動です。
そのような企業を応援することで、企業に社会的責任を果たさせる目的があります。
環境配慮を行う企業に投資するエコファンドもSRIの一形態で、最近ではSRIの視点から投資先企業を集めたSRI型投資信託などが登場しています。

【参考書籍】

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LOHAS(ロハス、ローハス)

LOHASとは” Lifestyles of Health and Sustainability”のことで、ヘルシーで持続可能な生活スタイルを心がける人たちです。
どこか無理をしているような必死の環境運動ではなく、おしゃれに、肩の力を抜いて、暮らしを楽しむ生き方で、「有機野菜しか食べない」ではなく、「有機野菜を積極的に選ぶ」という感じです。
商品を選ぶときには価格より性能や環境配慮を重視したり、薬に頼らない生活をしたり、ヨガや音楽、ファッション性を大事にします。
アメリカで始まったスタイルで、比較的高学歴高収入の層が中心となっています。

【参考書籍】

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グリーンコンシューマー

環境に配慮した買物を行う消費者のことで、たとえばマイバッグを持参しレジ袋を断ったり、簡易な包装の製品を選んだり、省エネに配慮した商品や古紙利用製品を購入するなど、自分にできるところから環境配慮を実践します。
グリーンコンシューマー活動を実践することで、環境に配慮する企業を応援することにつながります。

【グリーンコンシューマー10原則】
1.必要なものを必要な量だけ買う
2.使い捨て商品ではなく、長く使えるものを選ぶ
3.包装はないものを最優先し、次に最小限のもの、容器は再使用できるものを選ぶ
4.作るとき、使うとき、捨てるとき、資源とエネルギー消費の少ないものを選ぶ
5.化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ
6.自然と生物多様性を損なわないものを選ぶ
7.近くで生産・製造されたものを選ぶ
8.作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ
9.リサイクルされたもの、リサイクルシステムのあるものを選ぶ
10.環境問題に熱心に取り組み、環境情報を公開しているメーカーや店を選ぶ

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ポピュリッチ

旧来の富裕層とは異なる価値観・消費スタイルを持った新富裕層。
日経MJ・日経産業消費研究所によると、以前の富裕層に比べて大衆的でわかりやすい高級感を求めるという調査結果があります。
子供に資産を残すよりは自分で使いたいという考えを持ち、そのかわり子供にはお金を稼ぐ力をつけるべく、教育に熱心です。
自らの消費でも、伝統あるものよりも、誰もが知っているわかりやすいブランドを、人にアピールするために持つという傾向が強く、コミュニケーションを重視します。
好むブランドはわかりやすいもので、品質や伝統よりも派手さや新しさを好む傾向があります。
旅行も、名所旧跡巡りよりも休養を求め、近場で高級感を求めます。
食事については、外食にはそれほどこだわりがなく、仕事以外での外食頻度は月4~6回と一般消費者と変わらず、フランス料理や懐石料理など格式やマナーにうるさいものよりも、イタリアンや寿司を好みます。
年収3000万を超えると、キャビン付きヨットやクルーザー、海外リゾートクラブの会員権などの所有率が高まります。

【参考書籍】

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セカンドオピニオン

現在かかっている医師とは別の医師に第三者的な意見を求めることを言います。
通常、セカンドオピニオンを求めるには、現在の医師によるカルテや検査データを開示してもらう必要があります。
そのため、紹介料や資料のコピー代が必要となります。
さらに、患者にとって、セカンドオピニオンを他の医師に求めることを、主治医になかなか言い出しにくいということもあります。
2006年の診療報酬改定では、セカンドオピニオンを求められた際に主治医に報酬が入る形とし(5000円)、患者がセカンドオピニオンを求めやすいようにしています。

【参考書籍】

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インフォームドコンセント

治療の方針ややり方、効果やリスク、費用について医師が患者に対して平易な言葉でわかりやすく説明し、同意を得て治療をするという意味です。
1970~80年代にアメリカで普及し、日本では90年代位から広がりました。
患者には、納得して治療を受ける権利があります。
インフォームドコンセントをさらに進めて、十分な説明を受けた上で自ら治療法を選択するという意味の「インフォームドチョイス」という言葉もあります。

【参考書籍】

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GI値(グリセミックス指数)

血糖値を急激に上げる食べ物は、インスリンの分泌を促進し、肥満しやすいと言われています。
GI値とは、炭水化物食品に関して食後の血糖値の上がり具合を指数化したもので、高いほど血糖値が上がりやすいとされています。
GI値の低い食品を食べることでインスリンの分泌を抑え、太らないようにするのが低インスリンダイエットの考え方です。

【主な食品のGI値】
フランスパン 93
食パン 91
じゃがいも 90
うどん 85
精白米 81
もち 80
パスタ 65
ライ麦パン 58
玄米 55
さつまいも 55
日本そば 54
中華そば 50
ワイン 40
日本酒 35
ビール 34

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BMI(ボディ・マス・インデックス)

肥満度を表す指数で、体重(kg)/身長(m)2で求めます。
たとえば身長160cmで50kgなら
50÷1.6÷1.6という計算になります。
標準値は22で、この数値がもっとも病気にかかりにくいとされており、標準から離れるほど病気にかかりやすくなります。
数値による肥満度の判定は以下のようになります。
・18.5未満 やせ
・18.5~25未満 標準
・25~30未満 肥満
・30以上 高度な肥満

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メタボリックシンドローム

生活習慣病につながる複数の数値が異常値を表している状態を言い、基本は体型です。
ウエストが男性で85cm以上、女性で90cm以上(いわゆるりんご型肥満)で、さらに脂質代謝異常、糖代謝異常、血圧異常などの数値のうち、2つ以上が異常値ならメタボリック・シンドロームと診断されます。
各数値は次の基準となります。
・血圧:130/85mmHg以上
・中性脂肪:150mg/dL以上
・空腹時血糖値:110 mg/dL以上
・HDLコレステロール値:40 mg/dL以下

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医薬分業

診断・治療を行う病院と薬を処方する薬局を独立させる制度で、最近推進されているシステムです。
処方箋は通常、4日以内であれば有効であり、どこの調剤薬局に持っていってもかまわないことになっています。
薬歴について薬剤師が一括管理し、複数の医療機関を受診した場合の薬の飲み合わせをチェックしたり、処方の内容を透明化するメリットがあります。

【参考書籍】

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医薬品

日本薬局方で定められる薬で人または動物の疾病の治療や予防に使われ、身体の構造や機能に影響を及ぼすものと定義されています。
医師の処方箋がなければ購入できない「医療用医薬品」とドラッグストアなどで自由に購入できる「一般用医薬品(大衆薬)」があり、製造には承認・許可が必要です。
なお、医療用器具や器械は医薬品には含まれません。

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スイッチOTC薬

OTCとはOver The Counterの意味で、「カウンター越しに売られる薬」を表します。
つまり、医師の処方箋なくドラッグストアで購入できる一般用医薬品のことです。
スイッチOTCとは一般用医薬品に転換した医療用医薬品のことで、H2ブロッカー(胃炎治療用の薬)などがこれに該当します。

【参考書籍】

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合計特殊出生率

15際から49歳までの女性が生涯に産む子供の数を表します。単位は通常つけませんが、もしつけるとすれば「%」ではなく「人」です。
2004年の合計特殊出生率は1.29で、2005年は1.26にもなると推計されています。
人口が増えも減りもしない「人口置き換え水準」は合計特殊出生率で2.07とならなければなりません。

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日本司法支援センター(法テラス)

2004年6月に成立した総合法律支援法に基づいて設置される法律問題の相談窓口で、2006年秋をめどに、全国の裁判所本庁所在地や弁護士過疎地域などに開設される予定です。
裁判その他の紛争解決制度を利用しやすくするのを目的とし、情報提供や相談窓口、民事法律扶助業務(経済的に弁護士依頼などが困難な人のための無料法律相談や費用立替)、弁護士過疎対策業務、国選弁護、犯罪被害者支援などを行います。

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ジェネリック医薬品(後発医薬品)

新薬(先発薬)の特許期限が切れたあとに、他のメーカーが同じ成分、同じ効果で価格を安くして発売する医薬品のことで、研究・開発費用が安く済むため、新薬の2割~8割程度の価格になります。
価格が安いため、患者負担を抑える効果がある他、国民医療費全体の抑制効果も期待できます。
処方してもらうためには、かかりつけ医や調剤薬局に相談してみましょう。
ジェネリック医薬品の制度を促進するため、2006年度の診療報酬改定には、医師の書く処方箋のフォーマット変更が盛り込まれ、ジェネリック医薬品の処方に関するチェック項目が設けられます。

【参考書籍】

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診療報酬

患者に医療を提供した病院・診療所、薬局に医療保険から支払われる医療サービスの対価を診療報酬と言います。
診療行為ごとに点数が決められ、1点10円で計算します。
診療報酬はほぼ2年に1度改定され、2006年度改定では過去最大の3.16%の引き下げとなります。
2006年度診療報酬改定の主な内容は、
・病院と診療所の初診料・再診料格差の是正(初診料は統一、再診料は是正)
・医療の必要性が低い長期入院患者の診療報酬を引き下げ
・後発(ジェネリック)医薬品の使用を促進
・小児医療、産科医療における報酬引き上げ
・ニコチン依存症の禁煙治療や心臓、肺、肝臓、すい臓の脳死移植を保険適用対象にいれる
・コンタクトレンズの定期検査を保険対象外にする
・明細つき領収書の発行努力規定
・在宅療養支援診療所の新設
などです。

【参考書籍】

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連帯保証人

借金時の人的担保で、保証人という制度があります。
この保証人には単なる「保証人」と「連帯保証人」があります。
主たる契約者がお金を返せなくなった場合に保証人に支払い義務が生じますが、連帯保証人の場合とくに注意が必要です。

通常の「保証人」には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められています。
催告の抗弁権とは、債権者から請求があった際に「本人に先に請求してください」という権利です。
検索の抗弁権とは、本人が返せる資力を持っていることを証明すれば「本人に強制執行してください」といえる権利です。

連帯保証人の場合、この2つの権利がありません。
つまり、債権者側が連帯保証人の方に請求する方が有利、と考えれば、主たる債務者よりも先に請求されても何も言えないのです。
主たる債務者とまったく同等の債務を負ってしまうのが連帯保証人です。
また、主たる債務者が自己破産をして返済義務を逃れた場合にも、連帯保証人の債務はなくなりません。

たとえば妻が夫の連帯保証人になったとします。
この場合、離婚しても連帯保証人契約は続きます。
ただし知らない間に連帯保証人にされていた場合には契約は無効です。
また、相続が行われた場合、連帯保証人契約も相続する形になります。
つまり、相続の際には負の財産も受け継ぐため、限定承認か相続放棄をしない限り、連帯保証人契約も引き継いでしまうことになります。
これは子や他の相続人の場合も同じです。

基本的に連帯保証人は引き受けるべきではありません。

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少額訴訟

60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて原則1回の審理で紛争を解決する手続です。
審理は円卓テーブルによる簡単なもので、1回の期日ですぐに判決が言い渡されます。
判決の内容は支払猶予や分割払いを認める場合もあり、和解する場合もあります。
訴訟を起こすのは原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所で、紛争の内容は金銭の支払いに関わるものです。
少額訴訟の利用回数は1人が同じ裁判所に対して年10回まで。
なお、被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ答弁書も提出しない場合は、原告の言い分を認めたものとみなされ裁判所は原告の言い分どおりの判決をすることができます。

注意が必要なのは、少額訴訟手続きを悪用した架空請求が起きている点です。
通常の架空請求の場合には無視をして、こちらから相手に連絡するなどはやるべきではありませんが、裁判所を装ったものの場合には確認の必要があります。
本当の裁判所かどうかを確認し(相手先が書いている電話番号などを信じるのではなく、別の手段で裁判所の電話番号を調べた上で連絡をとること)本物の少額訴訟であれば対応しなければなりません。

【参考書籍】

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電子契約法(電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)

インターネット取引において、消費者が誤操作によって行った注文を一定条件下で無効にできる法律です。
たとえば購入数などの入力で「1」と入れたかったのに「11」と入れてしまったような場合に、事業者が確認画面などを設けていなければその申込みは無効になります。

また、契約の成立時期について、従来は、消費者の申込みに対して事業者が承諾通知を発信した時点としていました(発信主義)。
しかし、この法律によって、事業者の承諾通知が消費者に到達したときを契約成立としました(到達主義)。
インターネット取引のほか、FAXや留守番電話を利用した契約も、到達主義となります。

【参考書籍】

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成年後見制度

高齢者、障害者など判断力が不十分な人を悪質な契約等から保護するための制度で、後見、保佐、補助の3種類があります。
本人または4親等内の親族などが家庭裁判所に請求することによって、後見人、保佐人、補助人を選任します。
後見、保佐、補助は本人の判断能力の程度によって決まり、後見人は日常生活に関する行為以外に本人が行った全ての契約を取り消すことができます。
保佐人、補助人は同意を得ないで行われた契約行為のうち、あらかじめ決められた行為について取り消しができます。

後見人は配偶者などの他、複数または法人がなることもでき、さらに本人が将来のためにあらかじめ後見人を選んでおき、判断力が不十分になってから後見がスタートする任意後見制度もあります。

【参考書籍】

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未成年者契約

未成年者が保護者に内緒で行った契約は本人または保護者が取り消しをすることができます。
ただし、次のような場合には契約の取り消しはできません。

・未成年者がわざと嘘をついて成人のふりをしたり保護者の許可をとったふりして行った契約
・未成年者が既婚者の場合
・お小遣いの範囲内のもの
・あらかじめ保護者の許可をとって行った契約
・事業として行った契約
・商品の受け取りや代金の支払いを行った際に20歳に達していたとき(追認したとみなされる)
・事業者が期間を決めて保護者に追認を求め、返事がないとき

取り消しが成されると、基本的には受け取った代金や商品はお互い返還しますが、もしも商品を使用してしまった場合は生活必需品以外の商品であれば、使用して残った分を返還すればよいとされています。
取り消しができる期間は契約から20年または追認することができるようになってから5年です。

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容器包装リサイクル法

平成7年に成立した法律で、平成9年4月に一部施行、平成12年4月に完全施行されました。
家庭ごみの6割を占めると言われている容器包装廃棄物を資源として有効利用することを目的としています。
従来、容器包装廃棄物の処理は市町村が行ってきましたが、この考え方を改め、消費者、事業者、市町村で役割分担しようという考え方に立っています。
消費者の役割は分別排出、市町村の役割は分別収集、事業者の役割が再商品化で、とくにこれまで市町村が行っていた再商品化を事業者の役割とした点に、大きな変化があります。
事業者は、自力で再商品化ができるのであればやってもかまいませんが、飲料メーカーなども対象となっており、通常、びんやペットボトルの再商品化を自社でやる技術は持っていません。
そのため、指定法人に費用を払って委託することで、再商品化義務を果たしたことになります。
指定法人は財団法人日本容器包装リサイクル協会です。

容器包装リサイクル法が施行されて10年がたち、ペットボトルの回収率が平成9年の9.8%から平成16年には46.4%になったほか、容器の軽量化やリサイクルしやすい設計、再商品化技術の開発などの効果が上がっています。
一方で、市町村によるバラつきやプラスチック容器や紙製容器包装が他の容器包装に比べて分別が進んでいないなど問題点もあり、最終処分場の残余容量は横ばいのままです。

現在容器包装リサイクル法は施行10年の見直しの作業が行われています。
具体的な検討項目としては、レジ袋の有料化や家庭ゴミの有料化、リターナブル容器の使用促進などがあります。

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

2001年4月に施行された法律で、家電製品のうちテレビ、エアコン、冷蔵庫