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「改正薬事法」をテーマにした問題

【問題】
問1 2009年6月1日、改正薬事法が施行された。これにより(   )を置けばスーパーやコンビニでも風邪薬等を販売できるようになった。

問2 改正薬事法による薬の分類は第1類~第3類があるが、胃腸薬「ガスター10」や発毛剤「リアップ」は(   )に該当する。

問3 改正薬事法により店内の薬の配置も厳格に定められる。1類を消費者の手に触れる位置に配置することは禁止され、2類についても効能の強いものはカウンターから(  )メートル以内に設置しなければならない。

問4 改正薬事法では通販への規制が強化され、1類の販売は禁止、2類については薬局のない離島在住者と、(  )のみ2年間猶予された。

問5 改正薬事法で通販による1、2類の販売は原則禁止となったが、大衆薬メーカーが直接消費者に行う通信販売は(規制の対象外である・例外なく規制の対象となる)。

【解説】
問1 とくに副作用が大きい薬は薬剤師が販売しなければなりませんが、そうでない薬は薬剤師がいなくても販売できるようになります。

問2 副作用の危険性が高いので、消費者が直接手に取れないカウンターの内側などに設置され、薬剤師が説明書面とともに販売することになります。

問3 この他1類と2類を混在設置することも許されません。

問4 この規定には批判が多く、消費者の利便性も大きく損ねられたと言われます。業界の圧力や天下りの存在が裏にあります。

問5 たとえば売上の4割を幼稚園や保育園向けの郵送販売に頼る某肝油ドロップ(肝油ドロップは2類)メーカーであっても、今後は郵送販売ができなくなります。

【解答】
問1 登録販売者
問2 第1類
問3 7メートル
問4 継続使用者
問5 例外なく規制の対象となる

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