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「消費者庁」をテーマにした問題(1)

【問題】
問1 今秋、消費者庁が発足するが、消費者庁は(   )の外局として位置づけられ、職員は200人程度となる。

問2 消費者庁が所管する法律は他省との共管も含め、(  )本である。

問3 消費者庁の「お目付け役」として内閣府に(   )が設置される。10人の委員で構成され、消費者被害に対する対応等を首相に勧告する役目を持つ。

問4 消費者庁関連三法では、消費生活センターの設置を(   )に義務付けた。

問5 相談業務を週4日以上行っている消費生活センターは1998年には全国で407ヶ所だったが、10年後の2008年には(増加・減少)している。

【解説】
問1 省庁の規模としては最小限です。これは行政の肥大化との批判を避けるためです。
問2 特定商取引法や食品衛生法はそれぞれ経済産業省、厚生労働省との共管となります。
問3 消費者庁とは独立した民間の専門家による組織で、10人のうち3人は常勤となります。
問4 市町村に対しては努力義務となっています。
問5 2008年には全国で586ヶ所に増加しました。今後も増設が目指されます。

【解答】
問1 内閣府
問2 29本
問3 消費者委員会
問4 都道府県
問5 増加

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